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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第22条(苦情の自主的解決)

クイックジャンプ

事業主は、第六条第一項、第八条、第九条、第十一条第一項及び第十二条から第十四条までに定める事項に関し、短時間・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点短時間・有期雇用労働法 22 条は、待遇に関する苦情を受けた事業主に、苦情処理機関へ委ねる等その自主的解決を図る努力義務を課す。罰則はないが、申出の記録が次段階の行政援助で武器になる。

Q · パートやバイトで正社員と待遇が違うと感じたら、まず会社にどう言えばいい?

会社に苦情を申し出れば、会社は自主解決に努める義務があります

短時間・有期雇用労働法 22 条により、事業主は、労働条件明示(6 条 1 項)、均衡・均等待遇(8 条・9 条)、教育訓練(11 条)、福利厚生・正社員転換・待遇差の説明(12〜14 条)に関する苦情を短時間・有期雇用労働者から受けたとき、苦情処理機関に委ねる等その自主的な解決を図るよう努めなければなりません。罰則のない努力義務ですが、書面で申し出た記録は、解決しない場合の行政援助(23 条)や調停(24 条)であなたに有利な事情として効きます。

解説

正社員には出る通勤手当やボーナスが、パートや契約社員のあなたには出ない。同じレジ、同じシフト、同じ責任。その不公平さに「非正規だから仕方ない」と自分を納得させてきたかもしれない。だが法律は、あなたに泣き寝入りを求めていない。短時間・有期雇用労働法 22 条は、待遇に関する不満(6 条 1 項の労働条件明示、8 条・9 条の均衡・均等待遇、11 条の教育訓練、12 条から 14 条の福利厚生・正社員転換・待遇差の説明)について、あなたが苦情を申し出たら、事業主はそれを自主的に解決するよう努めなければならないと定める。「努力義務」だから弱いと思うのは早い。これは紛争解決の三段階の入口であり、ここで会社に書面で申し出た記録が、次の段階(行政による援助、調停)であなたの強力な武器になる。会社が誠実に動いたかどうか、その証拠を握るのはあなただ。

法的な位置づけ

短時間・有期雇用労働法 22 条は、苦情の自主的解決に関する規定であり、労働条件明示・均衡均等待遇・教育訓練・福利厚生等に関し短時間・有期雇用労働者から苦情の申出を受けた事業主が、労使を構成員とする苦情処理機関に処理を委ねる等、自主的な解決を図る努力義務を負う旨を定める。個別労働紛争解決の企業内段階を担う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1苦情の自主的解決とは?

労働者からの待遇苦情を、いきなり行政や裁判に持ち込む前に、企業内で労使が話し合って解決することです。短時間・有期雇用労働法 22 条が事業主に努力義務として課しています。

Q2パートタイム・有期雇用労働法 22 条に罰則はある?

22 条自体に罰則はありません。努力義務規定だからです。ただし申出の記録は残り、会社が動かなければ次段階の行政援助(23 条)・調停(24 条)で不利に働きます。

Q3非正規の待遇差はどこに相談すればいい?

まず社内の苦情処理機関や人事に書面で申し出ます(22 条)。解決しなければ都道府県労働局長の紛争解決援助(23 条)や均衡待遇調停会議の調停(24 条)を無料で利用できます。

Q4苦情処理機関とは何ですか?

事業主を代表する者と当該事業所の労働者を代表する者で構成される、労働者の苦情を処理するための企業内機関です。22 条が定義しており、設置自体は義務ではありません。

Q5パートに賞与が出ないのは違法ですか?

職務内容や責任が正社員と同じなら、賞与ゼロは 8 条・9 条の均衡・均等待遇違反となる可能性があります。会社が待遇差を合理的に説明できるかが分かれ目です。

Q6労働局の紛争解決援助は有料ですか?

無料です。都道府県労働局長による助言・指導(23 条)も、均衡待遇調停会議の調停(24 条)も費用はかかりません。申立てを理由とする不利益取扱いも禁止されています。

Q7パートの待遇差の理由を会社に説明させる方法は?

14 条により、短時間・有期雇用労働者は正社員との待遇差の内容と理由について事業主に説明を求められます。会社は説明義務を負い、回答は書面で残すのが有効です。

Q8均衡待遇と均等待遇の違いは?

均衡待遇(8 条)は職務内容等の違いに応じた不合理な格差を禁止し、均等待遇(9 条)は同視すべき者への差別的取扱いを禁止します。前者はバランス、後者は同一扱いです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1苦情を会社に言ったら、嫌がらせされたり契約を切られたりしませんか?

22 条の社内苦情そのものには明文の報復禁止規定はありませんが、申出を理由とする雇止めや嫌がらせは権利濫用・公序良俗違反として別途違法になり得ます。さらに次の段階である行政の紛争解決援助(23 条 2 項)や調停(24 条 2 項)には、申立てを理由とする不利益取扱いの明文禁止があります。業界裏話ヒント:社内段階で会社が報復してきたら、それ自体が会社の不誠実さの証拠になります。やり取りを記録して間を置かず行政ルートへ移れば、そこからは法律の明文保護下に入る。怖いのは最初の社内段階だけで、一段上がれば守りは厚くなる

Q2うちの会社には苦情処理機関なんてものは無いんですが、それでも使えますか?

使えます。22 条は『苦情処理機関に委ねる等その自主的な解決を図る』と定めており、機関がなくても自主的解決に努める義務は事業主に残ります。機関がなければ人事担当者や経営者に直接、できる限り書面で申し出てください。業界裏話ヒント:中小企業の大半に正式な苦情処理機関は存在しません。だからこそ書面で申し出た記録が決定的になる。機関がないことは会社が義務を免れる理由にならず、むしろ『自主解決を試みた』というあなた側の事実を文書で固める好機。その文書が、次の労働局での援助申立てで効いてくる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「努力義務だから会社は無視しても罰せられない、意味がない」と思われがちだが、それは 22 条の使い方を半分しか見ていない。罰則がないのは事実でも、ここで申し出た記録こそが本当の価値だ。会社が自主解決に動かなかった事実は、次の段階である行政の紛争解決援助(23 条)や調停(24 条)で、あなたに有利な事情として効いてくる
  • 「苦情処理機関がない会社では 22 条は使えない」と考える人がいるが、条文は『機関に委ねる等その自主的な解決を図る』と書いている。機関がなくても、自主的解決に努める義務そのものは残る。機関の不存在は、会社が義務を免れる言い訳にはならない
  • あなたは「待遇差そのもの」を争点だと思っているかもしれないが、実務でまず崩れるのは別のところだ。会社が待遇差の理由をきちんと説明したか(14 条)が問われる。理由を説明できない待遇差は、それだけで 8 条・9 条違反の強い推認材料になる。問うべきは『なぜ差があるか』ではなく『会社はその差を説明できるのか』だ
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紛争解決の段階22 条:企業内自主解決(第一段階)
解決の主体労使(苦情処理機関等)
法的性質事業主の努力義務
不利益取扱い禁止明文なし(権利濫用・公序良俗で対応)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 正社員には支給される通勤手当が、契約社員のあなたには出ない。これはおかしいと感じたとき、どこに言えばいい? 会社には法律上、その苦情を受け付け自主的に解決する努力義務がある(22 条)。まず人事か社内の苦情処理機関に書面で申し出る、それが行政や裁判に進む前の第一歩になる
  • あなたが小売店の店長で、パート従業員から「同じレジ業務なのに自分には賞与がない」と苦情を受けた。これを面倒だと放置すると、次は都道府県労働局長への紛争解決援助の申立て(23 条)、さらに調停(24 条)へと進む。社内で誠実に対応した記録があるかどうかが、後の行政判断で会社の立場を大きく左右する
  • 待遇の差について会社に説明を求めたのに、回答が曖昧なまま(14 条の説明義務違反の疑い)。社内の苦情窓口に正式に申し出れば、会社は自主解決に努める義務を負う。その申出の記録が、後の証拠になる
  • 契約更新の面談まであと一週間。賞与なしの待遇に納得できないが、波風を立てて雇止めされるのが怖い。だが申出の事実を書面で残しておけば、その後に不利益な扱いを受けたとき、報復だったと主張する足場ができる

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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第22条(苦情の自主的解決)は、日本の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第22条の条文原文は「事業主は、第六条第一項、第八条、第九条、第十一条第一項及び第十二条から第十四条までに定める事項に関し、短時間・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処…」で始まります。
  3. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第22条は第一節に置かれています。
  4. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の公布日は平成5年6月18日です。
  5. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。