事業主は、第六条第一項、第八条、第九条、第十一条第一項及び第十二条から第十四条までに定める事項に関し、短時間・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めるものとする。
要点短時間・有期雇用労働法 22 条は、待遇に関する苦情を受けた事業主に、苦情処理機関へ委ねる等その自主的解決を図る努力義務を課す。罰則はないが、申出の記録が次段階の行政援助で武器になる。
Q · パートやバイトで正社員と待遇が違うと感じたら、まず会社にどう言えばいい?
会社に苦情を申し出れば、会社は自主解決に努める義務があります
短時間・有期雇用労働法 22 条により、事業主は、労働条件明示(6 条 1 項)、均衡・均等待遇(8 条・9 条)、教育訓練(11 条)、福利厚生・正社員転換・待遇差の説明(12〜14 条)に関する苦情を短時間・有期雇用労働者から受けたとき、苦情処理機関に委ねる等その自主的な解決を図るよう努めなければなりません。罰則のない努力義務ですが、書面で申し出た記録は、解決しない場合の行政援助(23 条)や調停(24 条)であなたに有利な事情として効きます。
正社員には出る通勤手当やボーナスが、パートや契約社員のあなたには出ない。同じレジ、同じシフト、同じ責任。その不公平さに「非正規だから仕方ない」と自分を納得させてきたかもしれない。だが法律は、あなたに泣き寝入りを求めていない。短時間・有期雇用労働法 22 条は、待遇に関する不満(6 条 1 項の労働条件明示、8 条・9 条の均衡・均等待遇、11 条の教育訓練、12 条から 14 条の福利厚生・正社員転換・待遇差の説明)について、あなたが苦情を申し出たら、事業主はそれを自主的に解決するよう努めなければならないと定める。「努力義務」だから弱いと思うのは早い。これは紛争解決の三段階の入口であり、ここで会社に書面で申し出た記録が、次の段階(行政による援助、調停)であなたの強力な武器になる。会社が誠実に動いたかどうか、その証拠を握るのはあなただ。
短時間・有期雇用労働法 22 条は、苦情の自主的解決に関する規定であり、労働条件明示・均衡均等待遇・教育訓練・福利厚生等に関し短時間・有期雇用労働者から苦情の申出を受けた事業主が、労使を構成員とする苦情処理機関に処理を委ねる等、自主的な解決を図る努力義務を負う旨を定める。個別労働紛争解決の企業内段階を担う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
労働者からの待遇苦情を、いきなり行政や裁判に持ち込む前に、企業内で労使が話し合って解決することです。短時間・有期雇用労働法 22 条が事業主に努力義務として課しています。
22 条自体に罰則はありません。努力義務規定だからです。ただし申出の記録は残り、会社が動かなければ次段階の行政援助(23 条)・調停(24 条)で不利に働きます。
まず社内の苦情処理機関や人事に書面で申し出ます(22 条)。解決しなければ都道府県労働局長の紛争解決援助(23 条)や均衡待遇調停会議の調停(24 条)を無料で利用できます。
事業主を代表する者と当該事業所の労働者を代表する者で構成される、労働者の苦情を処理するための企業内機関です。22 条が定義しており、設置自体は義務ではありません。
職務内容や責任が正社員と同じなら、賞与ゼロは 8 条・9 条の均衡・均等待遇違反となる可能性があります。会社が待遇差を合理的に説明できるかが分かれ目です。
無料です。都道府県労働局長による助言・指導(23 条)も、均衡待遇調停会議の調停(24 条)も費用はかかりません。申立てを理由とする不利益取扱いも禁止されています。
14 条により、短時間・有期雇用労働者は正社員との待遇差の内容と理由について事業主に説明を求められます。会社は説明義務を負い、回答は書面で残すのが有効です。
均衡待遇(8 条)は職務内容等の違いに応じた不合理な格差を禁止し、均等待遇(9 条)は同視すべき者への差別的取扱いを禁止します。前者はバランス、後者は同一扱いです。
22 条の社内苦情そのものには明文の報復禁止規定はありませんが、申出を理由とする雇止めや嫌がらせは権利濫用・公序良俗違反として別途違法になり得ます。さらに次の段階である行政の紛争解決援助(23 条 2 項)や調停(24 条 2 項)には、申立てを理由とする不利益取扱いの明文禁止があります。業界裏話ヒント:社内段階で会社が報復してきたら、それ自体が会社の不誠実さの証拠になります。やり取りを記録して間を置かず行政ルートへ移れば、そこからは法律の明文保護下に入る。怖いのは最初の社内段階だけで、一段上がれば守りは厚くなる
使えます。22 条は『苦情処理機関に委ねる等その自主的な解決を図る』と定めており、機関がなくても自主的解決に努める義務は事業主に残ります。機関がなければ人事担当者や経営者に直接、できる限り書面で申し出てください。業界裏話ヒント:中小企業の大半に正式な苦情処理機関は存在しません。だからこそ書面で申し出た記録が決定的になる。機関がないことは会社が義務を免れる理由にならず、むしろ『自主解決を試みた』というあなた側の事実を文書で固める好機。その文書が、次の労働局での援助申立てで効いてくる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 紛争解決の段階 | 22 条:企業内自主解決(第一段階) | — |
| 解決の主体 | 労使(苦情処理機関等) | — |
| 法的性質 | 事業主の努力義務 | — |
| 不利益取扱い禁止 | 明文なし(権利濫用・公序良俗で対応) | — |
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