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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第23条(紛争の解決の促進に関する特例)

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前条の事項についての短時間・有期雇用労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第二十七条までに定めるところによる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点パート有期雇用労働法第23条は、待遇をめぐる紛争について一般のあっせんを適用除外し、都道府県労働局長の助言・指導・勧告と専門の調停という専用ルートへ振り分ける規定である。

Q · パートや契約社員の待遇差って、普通の労働相談に持ち込めばいいの?

いいえ、パート有期専用の助言・調停ルートに振り分けられます

短時間・有期雇用労働法第23条により、パート・有期雇用労働者と事業主の待遇紛争には、個別労働関係紛争解決促進法の一般的なあっせん(第4条・第5条・第12条〜第19条)は適用されません。代わりに、都道府県労働局長による助言・指導・勧告(第24条)と、専門の調停会議による調停(第25条〜第27条)という専用ルートに振り分けられます。いずれも無料・非公開で、弁護士をつけなくても利用できますが、相手に従わせる法的強制力はないため、解決しない場合は労働審判・訴訟へ進む準備も並行して考える必要があります。

解説

パートやアルバイト、契約社員として働いていて、正社員だけに賞与や各種手当が出ることに納得がいかない。そう感じたとき、どこに持ち込めばいいのか。多くの人は「黙って泣き寝入りするか、いきなり弁護士に頼むか」の二択しか思い浮かべない。だが第23條は、その二択の間に第三の道があることを静かに告げている。本条は、短時間・有期雇用労働者と事業主の間の待遇をめぐる紛争について、一般の労働トラブルで使う個別労働関係紛争解決促進法のあっせん(第4条、第5条、第12条から第19条)をあえて適用除外し、代わりにこの法律独自の専用ルート(第24條の助言・指導・勧告、第25條以下の調停)へ振り分ける「分岐スイッチ」である。なぜ専用ルートなのか。パート・有期の待遇格差は『同一労働同一賃金』という専門的で繊細な判断を要するため、その分野に特化した調停会議に委ねる方が筋がよい、という立法上の選択だ。結果としてあなたが手にするのは、無料で、弁護士をつけなくても申し込める行政の調停手続である。

法的な位置づけ

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第23条は、紛争解決の特例を定める規定である。前条の事項に関する短時間・有期雇用労働者と事業主との紛争について、個別労働関係紛争解決促進法の一般的なあっせんを適用せず、本法第24条以下の助言・指導・勧告および調停の手続によることとする振り分け規定として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1紛争解決の特例とは何ですか?

パート・有期雇用労働者の待遇紛争を、一般の労働あっせんではなく、労働局長の助言・指導・勧告と専門の調停という専用ルートで処理する仕組みです。根拠は短時間・有期雇用労働法第23条です。

Q2パートや契約社員の待遇差はどこに相談すればいいですか?

都道府県労働局に相談し、第24条の助言・指導・勧告を求めます。無料・非公開で会社名は公表されません。解決しなければ第25条の調停を申請できます。

Q3都道府県労働局長の助言・指導・勧告に強制力はありますか?

法的な強制力はありません。行政指導であり、従うかは事業主の任意です。実効性を確保したい場合は、調停や労働審判・訴訟を視野に入れておく必要があります。

Q4調停を担当するのはどの機関ですか?

一般の紛争調整委員会ではなく、待遇格差に特化した専門の調停会議(均衡待遇調停会議)が担当します。同一労働同一賃金の専門的判断に適した体制です。

Q5一般のあっせんと専用の調停はどう違いますか?

一般のあっせんは本条で適用除外されます。専用の調停はパート・有期の待遇格差という専門分野に特化しており、担い手も専門の調停会議である点が異なります。

Q6正社員転換を無視されたのも本条の対象ですか?

対象になり得ます。第22条が前提とする事項には通常の労働者への転換推進措置(第13条)が含まれ、賃金だけでなくキャリアの入口をめぐる紛争も専用ルートに乗ります。

Q7未払い賞与の請求に時効はありますか?

背景にある賃金請求権には消滅時効があり、労働基準法第115条により当分の間3年です(本来は5年、最新の改正状況をご確認ください)。動き出しが遅れるほど請求範囲が縮みます。

Q8会社が待遇差の説明を拒んだらどうなりますか?

説明要求(第14条)を放置すると、第24条の助言・指導・勧告の対象となり、調停を申し立てられるリスクが高まります。誠実な対応と記録の保存が重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働審判とか裁判じゃなくて、もっと手軽に待遇差を争う方法はないんですか?

あります。本条が一般のあっせんを外す代わりに、第24條の都道府県労働局長による助言・指導・勧告と、第25條・第26條の調停という専用ルートを用意しています。いずれも無料、非公開で、弁護士をつけなくても利用できます。業界裏話ヒント:この調停を担うのは一般の紛争調整委員会ではなく、待遇格差に特化した専門の調停会議です。穏便で会社名も公表されない一方、法的な強制力はないため、相手が応じなければそこで止まります。最初から「調停がだめなら労働審判へ」という二段構えで考えておくと、時間を無駄にしません

Q2調停を申し込んだら、会社にバレて辞めさせられたりしませんか?

その不安に対して法は先回りしています。第24條2項は、労働者が援助を求めたことを理由とする解雇その他の不利益取扱いを禁止しています。報復的な解雇や減シフトは、それ自体が別の違法行為になります。業界裏話ヒント:万一そうした扱いを受けたら、それは新たな証拠になります。申出の日付、その後の処遇変化を時系列でメモに残しておくと、報復であることを示しやすい。怖くて動けない人ほど、この保護規定の存在を知らないまま諦めています

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「待遇に不満があれば、普通の労働相談(あっせん)に持ち込めばいい」と思っている人が多いが、本条はその一般的なあっせん(個別労働関係紛争解決促進法第4条・第5条・第12条以下)をあえて適用除外している。パート・有期の待遇紛争は、専用の調停ルートへ流れる設計になっており、入口を間違えると遠回りになる
  • 専用ルートがあること自体は知っていても、その実効性の限界までは知られていない。第24條の助言・指導・勧告も第26條の調停も、相手に従う法的強制力はなく、最終的に金銭を強制的に取り立てる力はない。だからこそ、調停で解決しない場合に裁判へ進む選択肢を最初から視野に入れておくかどうかで、結末が変わる
  • 「行政に持ち込んだら、会社に知られて辞めさせられる」と恐れて動けない人がいる。だが第24條2項は、援助を求めたことを理由とする解雇その他の不利益取扱いを明確に禁じている。恐れている報復行為そのものが、別の違法行為として法に縛られている
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手続の入口第24条の助言・指導・勧告(無料・非公開の行政ルート)
根拠条文本法第24条
担い手都道府県労働局長
強制力なし(行政指導)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 正社員には出る通勤手当や食事補助が、同じシフト・同じ仕事をしているパートの自分には出ない。これっておかしいのでは、と思ったら、第23條が指し示す専用ルートで都道府県労働局に助言・指導を求められる。費用はかからず、会社名が世間に公表されることもない
  • あなたが店長として、有期契約のスタッフから「正社員との待遇差の理由を説明してほしい」と申し出を受けた。面倒だと放置すると、労働局から第24條の助言・指導・勧告の対象とされ、さらに調停まで申し立てられうる。加えて、相談したことを理由にそのスタッフを不利益に扱えば、それ自体が第24條2項違反になる
  • 契約の更新を断られた。理由は、待遇差に文句を言ったからだと感じている。これは報復ではないか。一般のあっせんではなく、専用の調停窓口がある
  • 未払い分の賞与に納得できず動き出したものの、賃金請求権には消滅時効がある。調停を申し込むか迷っているうちに、請求できる範囲が月単位で静かに削れていく

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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第23条(紛争の解決の促進に関する特例)は、日本の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第23条の条文原文は「前条の事項についての短時間・有期雇用労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び…」で始まります。
  3. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第23条は第一節に置かれています。
  4. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の公布日は平成5年6月18日です。
  5. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。