雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十五条第一項」と、同法第二十条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十三条」と読み替えるものとする。
要点パート・有期雇用労働法 26 条は、待遇差の調停手続に男女雇用機会均等法 19〜26 条を準用し、労働局の紛争調整委員会が無料・非公開で待遇是正の調停を行う。
Q · パートで正社員より待遇が悪いとき、裁判以外に会社と争う方法はある?
労働局の無料調停で待遇差を争えます
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 26 条は、待遇差の調停手続に男女雇用機会均等法 19〜26 条を準用します。都道府県労働局に申し立てると、紛争調整委員会が中立の第三者として間に入り、無料・非公開で、弁護士なしでも会社と待遇差の是正を話し合えます。申し立てを理由とする解雇その他の不利益な取扱いは禁止されています。ただし調停案に強制力はなく、双方が受諾して初めて効力を持ちます。
同じレジを打ち、同じ品出しをしているのに、正社員にはボーナスが出てあなたには出ない。交通費も、慶弔休暇も、扱いが違う。理不尽だと思っても、裁判は費用も時間もかかると諦めていないか。短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律は、パートや契約社員の待遇格差をめぐる紛争に、裁判とは別のもう一本の道を用意している。第26条は、その調停手続を男女雇用機会均等法の仕組みからそっくり借りてくる条文だ。中身は地味だが、効果は大きい。都道府県労働局に申し立てれば、紛争調整委員会という中立の第三者が間に入り、非公開で、弁護士なしでも、会社と待遇差の是正を話し合える。しかも申し立てたことを理由に解雇や不利益な扱いを受けない保護まで付いている。多くの非正規労働者は、この制度の存在すら知らないまま、格差を飲み込むか、黙って辞めていく。
本条は、短時間労働者及び有期雇用労働者の待遇差に関する調停手続について、男女雇用機会均等法第 19 条から第 26 条までの規定を準用する規定である。同法第 25 条第 1 項に基づく調停の申立てを受け、都道府県労働局に置かれる紛争調整委員会が、当事者双方から事情を聴取し、調停案の作成・提示を行う手続の枠組みを定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
職務内容・責任・配置変更の範囲が同じなら差別的取扱いが禁止され(9 条)、違いがあっても不合理な待遇差は禁止されます(8 条)。26 条の調停はこの基準の是正を話し合う場です。
パート・有期雇用労働法 8 条(均衡待遇)と 9 条(均等待遇)が中心です。派遣労働者は労働者派遣法が規律します。26 条はその紛争を調停で解決する手続を定めています。
都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に申し立てます。まず総合労働相談コーナーで相談し、調停を申請すると紛争調整委員会が手続を開始します。
調停は労働局の行政手続で無料・非公開・任意、調停案に強制力はありません。労働審判は裁判所の手続で、審判に一定の効力があり不服なら訴訟へ移行します。
ありません。調停案は双方が受諾して初めて効力を持ちます。相手が拒めば不調に終わり、あっせん・労働審判・訴訟へ段階を上げる必要があります。
争えます。賞与・各種手当・休暇なども待遇差の対象で、その差が不合理であれば 8 条違反として調停の議題になります。手当ごとに趣旨を個別に判断します。
個別労働紛争のあっせん、労働審判、通常訴訟へと段階を上げられます。調停で整理した論点や証拠は、その後の手続でもそのまま活用できます。
賃金として請求できる分は、当分の間 3 年の消滅時効にかかります(労働基準法 115 条、最新の改正状況をご確認ください)。差に気づいた時点から進行するため早期申立てが有利です。
いいえ、労働局の調停は申し立ても手続も無料で、弁護士を立てる義務もありません(本法第25条、第26条が準用する均等法の調停手続)。紛争調整委員会の調停委員が中立の立場で間に入ります。業界裏話ヒント:会社側は社労士や弁護士を同席させてくることが多い。あなたは一人でも申し立てられるが、事前に労働局の総合労働相談コーナーで論点を整理しておくと、当日の説明力が段違いになる。この無料相談を使うかどうかが地味に効く
申し立てを理由とした解雇その他の不利益な取扱いは禁止されています(本法第25条第2項)。もし報復的に解雇されれば、その解雇自体が新たに無効・違法と争える対象になります。業界裏話ヒント:報復解雇は会社にとって最悪手で、立証されれば調停どころか本訴で会社が一気に不利になる。だから報復をちらつかせる会社ほど、実は法的に弱い立場にいる。怯える必要はない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 26 条:調停手続の準用(均等法 19〜26 条) | — |
| 主体 | 紛争調整委員会(中立の第三者) | — |
| 効力 | 調停案に強制力なし、双方受諾で効力 | — |
| 使う場面 | 当事者が話し合いで是正を目指すとき | — |
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