国は、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等の促進その他その福祉の増進を図るため、短時間・有期雇用労働者を雇用する事業主、事業主の団体その他の関係者に対して、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項についての相談及び助言その他の必要な援助を行うことができる。
要点パート有期法 19 条は、国が短時間・有期雇用労働者を雇う事業主等に、雇用管理改善の相談・助言・専門家派遣などの援助を無料で行えると定める規定である。
Q · パートの待遇改善、社労士に頼む前に国が無料で手伝ってくれる制度ってあるの?
国が事業主に無料で相談・助言・専門家派遣を行える根拠規定です
パート有期法 19 条により、国は短時間・有期雇用労働者を雇う事業主やその団体に対し、雇用管理の改善に関する相談・助言その他の必要な援助を行うことができます。これが都道府県労働局や働き方改革推進支援センターの無料相談、社労士など専門家の無料派遣の法的土台です。就業規則の作り直しから待遇差の説明文書づくりまで支援対象で、事業規模の下限はありません。助言・指導・勧告を定める 18 条の監督とは別系統なので、相談したこと自体が不利益になる制度ではありません。
パートを 5 人抱える個人経営の飲食店。同一労働同一賃金への対応で頭を抱え、社労士に相談すれば一回で数万円が飛ぶ。だがその費用、本当は払わずに済んだかもしれない。本条は、国が短時間・有期雇用労働者を雇う事業主に対し、雇用管理の改善に関する相談や助言、その他必要な援助を行えると定める。これが都道府県労働局や働き方改革推進支援センターの無料相談、専門家派遣の法的な土台になっている。注目すべきは語尾の「できる」。これは国の単なる努力目標ではなく、援助を行う権限を与える規定であり、裏返せば、あなたが税金で支えているその窓口を、あなた自身が使い倒してよいという意味でもある。非正規の待遇制度を、孤独に手探りで組み立てる必要はない。
本条は、国による援助を定める規定であり、短時間・有期雇用労働者を雇用する事業主、その団体その他の関係者に対し、雇用管理の改善等に関する相談、助言その他の必要な援助を行う権限を国に与える。命令や罰則を伴う強制ではなく、非金銭的な支援を通じて事業主の自発的な待遇改善を促す仕組みである。
国が短時間・有期雇用労働者を雇う事業主等に、雇用管理改善の相談・助言・専門家派遣などの援助を行えると定める規定です。無料の公的支援の法的根拠になっています。
無料です。パート有期法 19 条の援助を実施する窓口で、就業規則の見直しや同一労働同一賃金への対応について社労士など専門家の助言・派遣を受けられます。
都道府県労働局や働き方改革推進支援センターが無料で相談に応じます。19 条を根拠に、待遇制度の設計や説明文書づくりまで支援を受けられます。
社労士に有料で依頼する前に、労働局や支援センターの無料相談を使えます。19 条により専門家の無料派遣も受けられる場合があります。
受けられます。19 条の援助に事業規模の下限はなく、法務部も顧問社労士もいない小規模事業主こそ国が想定する主たる支援対象です。
都道府県労働局や支援センターで相談できます。19 条の相談窓口は、正社員化などの計画づくりや助成金申請の入口にもなっています。
働き方改革推進支援センターに問い合わせて相談を予約するのが一般的です。就業規則や待遇制度の見直しについて社労士等が無料で対応します。
罰則はありません。19 条は国が援助を行える権限規定であって、事業主に義務や制裁を課すものではなく、支援・伴走を目的としています。
都道府県労働局や働き方改革推進支援センターでの無料相談、就業規則や待遇制度の見直しへの助言、社労士など専門家の無料派遣が中心です。本条(19 条)が「相談及び助言その他の必要な援助」と幅広く定めるため、内容は固定されていません。業界裏話ヒント:この窓口は名称が地味で広報も弱く、知っている経営者だけが使っています。同じ法対応でも、顧問に丸投げした会社と、まず無料窓口で設計させた会社では、支出が十数万円単位で変わる。
されません。本条の援助は事業主を支援するための仕組みで、立入調査や是正勧告を行う 18 条の指導監督とは別系統です。相談したこと自体が不利益につながる制度ではありません。業界裏話ヒント:現場の経営者がいちばん恐れるのがこの「やぶ蛇」リスクですが、援助の担当部署と監督の担当部署は実務上分かれていることが多い。恐れて自己流で対応し、結果として 8 条違反を放置するほうが、よほどリスクが高い。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 性質 | 19 条:国による相談・助言・専門家派遣(非金銭的な支援) | — |
| 事業主にとっての意味 | 無料で使える改善の伴走役 | — |
| 発動の契機 | 事業主からの相談・申込 | — |
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