この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
要点パート・有期法第27条は、調停の手続に関し必要な事項を厚生労働省令に委任する規定で、申請方法など具体的な進め方は法律ではなく施行規則に定められている。
Q · パートの待遇差で調停したいのに、条文に手続が書いてないのはなぜ?
手続の細目は法律でなく厚労省令に委任されているため
パート・有期法第27条は「この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める」と規定し、調停の申請方法や具体的な進め方を厚生労働省令(施行規則)に委任しています。そのため法律本体を読んでも手続の詳細は見つからず、施行規則とセットで確認する必要があります。調停自体は都道府県労働局の紛争調整委員会が行う無料・非公開の手続で、双方が調停案を受諾すれば合意は和解契約(民法695条)として効力を持ちます。
パートやアルバイト、契約社員として働いていて、正社員と同じ仕事なのにボーナスも手当も違う。おかしいと思っても、裁判という大ごとは無理だと諦めていないか。会社と争う手段は訴訟だけではない。このパート・有期雇用労働法には、都道府県労働局に置かれた紛争調整委員会による「調停」という、無料で非公開の解決ルートが用意されている。第27条は、その調停の細かい手続を厚生労働省令に委ねると定めるたった一行だ。つまり、調停をどう申し込むか、いつまでに何を出すか、誰が同席できるか、その実戦のルールブックは法律本体ではなく省令(施行規則)の中に置かれている。多くの人は法律だけを読んで「手続が書いていない」と困惑するが、本当の操作マニュアルは、この委任の一行が指し示す先にある。
本条は、短時間労働者・有期雇用労働者の待遇をめぐる紛争について行われる調停の手続に関し、同法第4章の節に定めるもの以外の必要な事項を厚生労働省令に委ねる委任規定である。調停の申請・進行・関係者の関与などの細目は、法律ではなく施行規則により定められる。
パート・有期法27条は、調停の手続に関し必要な事項を厚生労働省令に委任する規定です。手続の細目は法律本体ではなく施行規則に置かれています。
各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が窓口です。ここに置かれた紛争調整委員会が調停を行い、費用はかかりません。
かかりません。都道府県労働局の紛争調整委員会による調停は無料で、非公開で進められます。訴訟のような印紙代や高額な弁護士費用は不要です。
調停は労働局が行う無料・非公開の話し合いで強制力は限定的です。労働審判は裁判所の手続で、審判に異議がなければ確定判決と同じ効力を持ちます。
できます。在職中に言い出せなかった待遇差でも退職後に調停へ持ち込めます。給与明細やシフト表など証拠が新しいうちに動くと有利です。
非公開です。紛争調整委員会による調停は当事者以外に内容が公開されず、会社名や個人名が表に出ないため、争いを穏便に解決しやすい制度です。
パート・有期法8条・9条に反する不合理な待遇差は無効となり、労働者は差額相当の損害賠償を請求できます。行政指導や公表の対象にもなり得ます。
調停申請書のほか、雇用契約書、給与明細、就業規則、比較対象となる正社員の待遇が分かる資料などが役立ちます。詳細は施行規則で定められています。
確かに調停には裁判のような強制力はなく、会社に受諾を強いることはできない。だが紛争調整委員会という公的機関が間に入り、専門家が調停案を示すため、会社も簡単には無視しづらい。双方が調停案を受諾すれば、その合意は和解契約(民法695条)として法的効力を持つ。業界裏話ヒント:調停を申し立てた事実そのものが会社への強いシグナルになる。労働局が動いたと知れば、多くの会社は訴訟リスクを避けるため態度を軟化させる。応じなければ次は訴訟だという無言の圧力が効く
それは当然で、第27条が手続の細目をまるごと厚生労働省令(施行規則)に委ねているからだ。法律本体には調停の入口しか書かれておらず、申請方法や具体的な進め方は省令側にある。業界裏話ヒント:こうした委任条文を見たら、本当の操作マニュアルは法律ではなく省令や通達にあると考える癖をつけるとよい。実務家は法律と施行規則を必ずセットで開く。法律だけ何度読んでも手順が出てこないのは、あなたの読み方ではなく、探す場所が違うだけだ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 27条:調停手続の細目を厚生労働省令に委任 | — |
| 解決の主体 | 27条:手続ルールの所在=厚生労働省令(施行規則) | — |
| コストと拘束力 | 27条:手続規定のため直接の効果はなし | — |
| ルールの所在 | 27条:施行規則(省令) | — |
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