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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第27条(厚生労働省令への委任)

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この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点パート・有期法第27条は、調停の手続に関し必要な事項を厚生労働省令に委任する規定で、申請方法など具体的な進め方は法律ではなく施行規則に定められている。

Q · パートの待遇差で調停したいのに、条文に手続が書いてないのはなぜ?

手続の細目は法律でなく厚労省令に委任されているため

パート・有期法第27条は「この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める」と規定し、調停の申請方法や具体的な進め方を厚生労働省令(施行規則)に委任しています。そのため法律本体を読んでも手続の詳細は見つからず、施行規則とセットで確認する必要があります。調停自体は都道府県労働局の紛争調整委員会が行う無料・非公開の手続で、双方が調停案を受諾すれば合意は和解契約(民法695条)として効力を持ちます。

解説

パートやアルバイト、契約社員として働いていて、正社員と同じ仕事なのにボーナスも手当も違う。おかしいと思っても、裁判という大ごとは無理だと諦めていないか。会社と争う手段は訴訟だけではない。このパート・有期雇用労働法には、都道府県労働局に置かれた紛争調整委員会による「調停」という、無料で非公開の解決ルートが用意されている。第27条は、その調停の細かい手続を厚生労働省令に委ねると定めるたった一行だ。つまり、調停をどう申し込むか、いつまでに何を出すか、誰が同席できるか、その実戦のルールブックは法律本体ではなく省令(施行規則)の中に置かれている。多くの人は法律だけを読んで「手続が書いていない」と困惑するが、本当の操作マニュアルは、この委任の一行が指し示す先にある。

法的な位置づけ

本条は、短時間労働者・有期雇用労働者の待遇をめぐる紛争について行われる調停の手続に関し、同法第4章の節に定めるもの以外の必要な事項を厚生労働省令に委ねる委任規定である。調停の申請・進行・関係者の関与などの細目は、法律ではなく施行規則により定められる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1パート・有期法27条とは何ですか?

パート・有期法27条は、調停の手続に関し必要な事項を厚生労働省令に委任する規定です。手続の細目は法律本体ではなく施行規則に置かれています。

Q2パートの待遇差の調停はどこに申し込みますか?

各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が窓口です。ここに置かれた紛争調整委員会が調停を行い、費用はかかりません。

Q3労働局の調停に費用はかかりますか?

かかりません。都道府県労働局の紛争調整委員会による調停は無料で、非公開で進められます。訴訟のような印紙代や高額な弁護士費用は不要です。

Q4調停と労働審判はどう違いますか?

調停は労働局が行う無料・非公開の話し合いで強制力は限定的です。労働審判は裁判所の手続で、審判に異議がなければ確定判決と同じ効力を持ちます。

Q5退職後でもパートの待遇差で調停できますか?

できます。在職中に言い出せなかった待遇差でも退職後に調停へ持ち込めます。給与明細やシフト表など証拠が新しいうちに動くと有利です。

Q6パートの調停の手続は非公開ですか?

非公開です。紛争調整委員会による調停は当事者以外に内容が公開されず、会社名や個人名が表に出ないため、争いを穏便に解決しやすい制度です。

Q7同一労働同一賃金に違反した会社はどうなりますか?

パート・有期法8条・9条に反する不合理な待遇差は無効となり、労働者は差額相当の損害賠償を請求できます。行政指導や公表の対象にもなり得ます。

Q8調停の申請に必要な書類は何ですか?

調停申請書のほか、雇用契約書、給与明細、就業規則、比較対象となる正社員の待遇が分かる資料などが役立ちます。詳細は施行規則で定められています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1調停って、しょせん話し合いでしょう。会社が応じなかったり無視したりしたら、それで終わりじゃないんですか?

確かに調停には裁判のような強制力はなく、会社に受諾を強いることはできない。だが紛争調整委員会という公的機関が間に入り、専門家が調停案を示すため、会社も簡単には無視しづらい。双方が調停案を受諾すれば、その合意は和解契約(民法695条)として法的効力を持つ。業界裏話ヒント:調停を申し立てた事実そのものが会社への強いシグナルになる。労働局が動いたと知れば、多くの会社は訴訟リスクを避けるため態度を軟化させる。応じなければ次は訴訟だという無言の圧力が効く

Q2条文を読んでも、調停をどう申し込むのか、いつまでに何を出すのかが全然書いてないんですが?

それは当然で、第27条が手続の細目をまるごと厚生労働省令(施行規則)に委ねているからだ。法律本体には調停の入口しか書かれておらず、申請方法や具体的な進め方は省令側にある。業界裏話ヒント:こうした委任条文を見たら、本当の操作マニュアルは法律ではなく省令や通達にあると考える癖をつけるとよい。実務家は法律と施行規則を必ずセットで開く。法律だけ何度読んでも手順が出てこないのは、あなたの読み方ではなく、探す場所が違うだけだ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「待遇差に納得いかないなら裁判するしかない」と考えている人が多いが、その問いの立て方自体が選択肢を狭めている。訴訟の手前に、紛争調整委員会による無料・非公開の調停という低コストの出口がある。最初から裁判だけを想定すると、本来使えたはずの軽い武器を見落とす
  • 調停という制度の存在は知っていても、その手続の細目が法律ではなく厚生労働省令の側にあると気づかない人が多い。だから法律を何度読み返しても申請方法が見つからず、時間だけを浪費する。深刻なのは制度を知らないことではなく、ルールの置き場所を知らないことだ
  • 「調停は単なる話し合いだから法的拘束力はなく無意味」と思われがちだが、双方が調停案を受諾すれば、その合意は和解契約(民法695条)として効力を持つ。話し合いだから軽い、というのは誤りである
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条文の役割27条:調停手続の細目を厚生労働省令に委任
解決の主体27条:手続ルールの所在=厚生労働省令(施行規則)
コストと拘束力27条:手続規定のため直接の効果はなし
ルールの所在27条:施行規則(省令)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 同じレジ打ちをしているのに、正社員にはボーナスが出て自分には出ない。これっておかしいと声を上げたいが、裁判は怖い。そんなとき、無料で非公開の調停という選択肢があると知っていたら、あなたの動き方は変わるのではないか
  • あなたが店舗の経営者で、契約社員から待遇差について労働局の調停を申し立てられたとする。出頭を求められ、説明資料を準備する必要が出てくる。その手続の進み方そのものを定めているのが、第27条が委ねた厚生労働省令だ。流れを知らないまま当日を迎えると、不利な対応になりかねない
  • 辞めてから気づいた待遇差。もう間に合わないと思っていないか。在職中には言い出せなかった問題を、退職後に調停へ持ち込む道は残っている

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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第27条(厚生労働省令への委任)は、日本の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第27条の条文原文は「この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
  3. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第27条は第二節に置かれています。
  4. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の公布日は平成5年6月18日です。
  5. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。