短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第28条(雇用管理の改善等の研究等)
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厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするため、短時間・有期雇用労働者のその職域の拡大に応じた雇用管理の改善等に関する措置その他短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関し必要な事項について、調査、研究及び資料の整備に努めるものとする。
この条文の基本情報
雇用管理の改善等の研究等とは何ですか?
定義雇用管理の改善等の研究等とは、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第28条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするため、短時間・有期雇用労働者のその職域の拡大に応じた雇用管理の改善等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第28条(雇用管理の改善等の研究等)は、日本の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律に含まれる条文です。
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第28条の条文原文は「厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするため、短時間・有期雇用労働者のその職域の拡大に応じた雇用管理の改善等…」で始まります。
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第28条は第五章 雑則に置かれています。
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の公布日は平成5年6月18日です。
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第28条の前の条は短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第27条です。
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第28条の次の条は短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第29条です。
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000076 - 本サイト収録
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000076/28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点短時間・有期雇用労働法第28条は、厚生労働大臣に非正規労働者の雇用管理改善に関する調査・研究・資料整備の努力義務を課す訓示規定である。罰則はないが同一労働同一賃金の運用基盤を支える。
Q · 「努力義務」と書いてある28条、罰則もないのに何の意味があるの?
罰則なしの努力義務だが、実体規定を支える調査基盤になる
短時間・有期雇用労働法第28条は、厚生労働大臣に対し、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等について調査・研究・資料の整備に努める義務を課します。罰則も具体的な結果義務もない訓示規定(努力義務)ですが、無意味ではありません。この条文に基づいて国が整備する調査データや「同一労働同一賃金ガイドライン(平成30年厚生労働省告示第430号)」が、第8条の不合理な待遇の禁止を裁判や労働局の指導で運用するための土台となります。待遇交渉で国の基準を持ち出せる根拠は、この条文が国に課した宿題から生まれています。
解説
非正規で働くあなたが「同じ仕事なのに正社員とボーナスが違う」と会社に申し立てるとき、その主張を裏打ちする統計やガイドラインは、どこから湧いてくるのか。答えがこの28条にある。厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善について、調査・研究・資料の整備に努めなければならない。一見、役所の内部事務にすぎない訓示規定(罰則も具体的義務もなく、努力目標だけを定めた条文)だが、ここから生まれる調査データや「同一労働同一賃金ガイドライン」が、第8条の不合理な待遇の禁止を現場で機能させる弾薬になる。あなたが交渉や労働局相談の場で『厚労省の調査ではこうだ』『ガイドラインにこう書いてある』と持ち出せる根拠は、すべてこの条文が国に課した宿題から逆算して存在している。
法的な位置づけ
短時間・有期雇用労働法第28条は、厚生労働大臣の調査研究義務を定める規定である。短時間・有期雇用労働者が能力を有効に発揮できるよう、職域の拡大に応じた雇用管理の改善等に関し必要な事項について、調査・研究及び資料の整備に努めるものとする。罰則や具体的な結果義務を伴わない訓示規定であり、第8条以下の実体規定の運用基盤を供給する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1パートタイム・有期雇用労働法 第28条 とは
厚生労働大臣に、短時間・有期雇用労働者の雇用管理改善について調査・研究・資料整備の努力義務を課す訓示規定です。罰則はありませんが、同一労働同一賃金の運用を支える基盤になります。
Q2同一労働同一賃金ガイドライン 根拠 条文
ガイドラインは第8条・第9条の待遇差禁止を具体化する平成30年厚労省告示第430号ですが、その前提となる調査・資料整備を国に課すのが第28条です。両者は運用上セットで機能します。
Q3努力義務 訓示規定 違い
訓示規定は行政の在り方を示す訓示的な条文の総称で、努力義務はその一形態です。いずれも罰則を伴いませんが、判断材料や指導・裁判の運用基準を生む点で実務的意味を持ちます。
Q4パートタイム労働法 いつから 有期雇用 対象
1993年制定のパートタイム労働法が、2018年の働き方改革関連法で有期雇用労働者も対象に加え、2020年施行の短時間・有期雇用労働法へ改称されました。第28条もこの枠組みに位置します。
Q5非正規 ボーナス 請求 できる 法律
直接の請求根拠は第8条(不合理な待遇の禁止)です。第28条自体は請求権を生みませんが、請求を裏づける国の調査データやガイドラインを整備させる役割を担います。
Q6短時間・有期雇用労働法 第8条 第28条 関係
第8条は事業主に不合理な待遇差の禁止を課す実体規定、第28条は国に調査研究を課す組織規定です。第28条が生む資料が第8条の運用基準を供給する、供給側と実行側の関係にあります。
Q7就業形態の多様化に関する総合実態調査 とは
厚生労働省が就業形態別の雇用・待遇の実態を把握するために実施する統計調査です。第28条が国に課した資料整備の産物にあたり、待遇差の相場を把握する材料として利用できます。
Q8パート 待遇差 相談 窓口 どこ
各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)や総合労働相談コーナーが窓口です。相談時に第8条・ガイドラインを示すと、感覚論ではなく国の基準で議論を進めやすくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1努力義務って書いてあるけど、結局やらなくても国は罰せられないんでしょ?意味あるんですか?
国が罰せられないのは事実だが、無意味ではない。この条文に基づく調査やガイドラインは、第8条・第9条の不合理な待遇の禁止を、裁判や労働局の指導で運用するための土台になる。実務のポイント:弁護士や労働組合は待遇差を争うとき、条文の文言より先に厚労省のガイドラインと最新調査を確認する。その『運用基準』が現場の勝敗を分けるからだ
Q2厚労省が出してる非正規の調査データって、どこで見られるんですか?
厚生労働省のサイトで、就業形態の多様化に関する実態調査や同一労働同一賃金関連の資料が公開されている。これらは本条が国に課した『資料の整備』の産物だ。実務のポイント:相談前にこの公開データで自分の業界・職種の相場を押さえておくと、労働局の相談員やユニオンとの話が早く進む。手ぶらで相談するのと、データを握って相談するのとでは、引き出せる助言の質が違う
間違えやすい点 AI による整理
- 「努力義務だから意味がない」と切り捨てる人が多い。だが努力義務であることは知っていても、その『努力』の産物であるガイドラインや統計が、労働局の指導や裁判で実際の判断材料として使われる重みを知らない。訓示規定は飾りではなく、実体法を動かす燃料を供給している
- 「国が研究してくれるなら、待っていればいずれ待遇は良くなる」と考えるなら、問いの立て方そのものがずれている。本条は国に調査を義務づけるだけで、あなたの給与明細を直接書き換える力はない。武器を作る工場であって、引き金を引くのはあくまであなた自身だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の名宛人 | 第28条:国(厚生労働大臣) | 第8条:事業主 第14条:事業主 |
| 法的性質 | 努力義務(訓示規定・罰則なし) | 法的義務(不合理な待遇の禁止) 法的義務(待遇に関する説明義務) |
| 労働者にとっての機能 | 調査・資料整備で運用基盤を供給する(間接) | 待遇差の是正を主張する直接の根拠になる 待遇の内容・理由の説明を求める根拠になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には日本のような包括的な非正規保護法はなく、同工同酬や差別禁止を個別法で規律する。国の調査研究義務を独立条文で明示する点で日本と構成が異なる。
韓国も期間制・短時間労働者を保護する専門法を持ち、雇用労働部が実態調査を行う。差別的処遇の禁止を軸とする点で日本第8条系と近い。
ドイツはパート・有期労働について EU 指令を国内法化し、差別禁止を明文で定める。国の調査研究義務よりも実体的な均等原則を前面に置く構成。
米国には非正規労働者への均等待遇を包括的に義務づける連邦法はなく、賃金・労働時間の最低基準を定めるにとどまる。国の待遇差調査義務も同種の位置づけを持たない。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 毎年ニュースで「正社員と非正規の賃金格差は◯%」と報じられる。あの数字を見て自分の待遇に疑問を持ったとき、その調査自体がこの条文に基づいて国が行ったものだと気付く人は少ない。数字の出所を知っている人は、その数字を交渉材料に変えられる
- もし、あなたが会社に「非正規にもボーナスを」と掛け合っても感覚論で押し返されたとしたら? そのとき頼れるのは、この条文が国に整備させた資料とガイドラインだ。会社の感覚 vs あなたの感覚では負けるが、会社の感覚 vs 国の基準なら戦える
学説
通説:本条は国に具体的結果義務ではなく努力義務のみを課す訓示規定と解される。もっとも、これに基づき整備される調査資料・ガイドラインは第8条・第9条の運用基準として実務上の重みを持ち、単なる飾りではないと理解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成5年(1993年) 新設:短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)制定時に、国の調査研究に関する規定として設けられた。
- 2.平成30年(2018年) 改正:働き方改革関連法により有期雇用労働者を対象に加え、短時間・有期雇用労働法へ改称(2020年施行)。調査研究の対象も有期雇用労働者を含む形に整理された。
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