基準器検査規則 第201条
二の種類の被計量物が表記されている燃料油メーターにあっては、それぞれの被計量物を計量したときに、同一の使用流量におけるそれぞれの器差の差が基準器公差に相当する値を超えるものであってはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第201条は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第201条の条文原文は「二の種類の被計量物が表記されている燃料油メーターにあっては、それぞれの被計量物を計量したときに、同一の使用流量におけるそれぞれの器差の差が基準器公差に相当する値…」で始まります。
- 基準器検査規則第201条は第四款に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第201条の前の条は基準器検査規則第200条です。
- 基準器検査規則第201条の次の条は基準器検査規則第202条です。
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- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第201条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第201条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/201