基準器検査規則 第243条(機構及び作用の検査)
基準水道メーターが第百八十九条の規定に適合するかどうかの検査は、表記された使用流量のうち最小のものにより行う。
この条文の基本情報
機構及び作用の検査とは何ですか?
定義機構及び作用の検査とは、基準器検査規則第243条に定められた規定で、「基準水道メーターが第百八十九条の規定に適合するかどうかの検査は、表記された使用流量のうち最小のものにより行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第243条(機構及び作用の検査)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第243条の条文原文は「基準水道メーターが第百八十九条の規定に適合するかどうかの検査は、表記された使用流量のうち最小のものにより行う。」で始まります。
- 基準器検査規則第243条は第三款に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第243条の前の条は基準器検査規則第242条です。
- 基準器検査規則第243条の次の条は基準器検査規則第244条です。
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- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第243条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第243条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/243