基準器検査規則 第249条
使用するときの圧力の表記がある基準燃料油メーターが第二百条の規定に適合するかどうかの検査は、表記された圧力より十パーセント大きい圧力の試験液(被計量物又はこれと同等以上の粘度を有する液体をいう。以下この章において同じ。)で五分間加圧して行う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第249条は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第249条の条文原文は「使用するときの圧力の表記がある基準燃料油メーターが第二百条の規定に適合するかどうかの検査は、表記された圧力より十パーセント大きい圧力の試験液(被計量物又はこれと…」で始まります。
- 基準器検査規則第249条は第四款に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第249条の前の条は基準器検査規則第248条です。
- 基準器検査規則第249条の次の条は基準器検査規則第250条です。
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- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第249条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第249条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/249