基準器検査規則 第352条(電気基準器の基準器公差)
- 電気基準器の基準器公差は、次の各号に定めるところによる。
- 一基準電流計等の基準器公差は、計量範囲の上限の千分の二とする。
- 二基準電圧発生器の基準器公差は、表記された出力電圧の十万分の四とする。
- 三基準抵抗器の基準器公差は、公称値の一万分の五とする。
- 四一級基準電力量計の基準器公差は、千分の二とする。
- 五二級基準電力量計の基準器公差は、千分の五とする。
- 六三級基準電力量計の基準器公差は、千分の十とする。
この条文の基本情報
電気基準器の基準器公差とは何ですか?
定義電気基準器の基準器公差とは、基準器検査規則第352条に定められた規定で、「電気基準器の基準器公差は、次の各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第352条(電気基準器の基準器公差)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第352条の条文原文は「電気基準器の基準器公差は、次の各号に定めるところによる。」で始まります。
- 基準器検査規則第352条は第二節に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第352条の前の条は基準器検査規則第351条です。
- 基準器検査規則第352条の次の条は基準器検査規則第353条です。
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- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第352条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第352条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/352