基準器検査規則 第355条(絶縁抵抗の検査)
基準電流計等が第三百三十三条の規定に適合するかどうかの検査は、五百ボルトの直流電圧を加え、絶縁抵抗が五メガオーム以上あるかどうかにより行う。
この条文の基本情報
絶縁抵抗の検査とは何ですか?
定義絶縁抵抗の検査とは、基準器検査規則第355条に定められた規定で、「基準電流計等が第三百三十三条の規定に適合するかどうかの検査は、五百ボルトの直流電圧を加え、絶縁抵抗が五メガオーム以上あるかどうかにより行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第355条(絶縁抵抗の検査)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第355条の条文原文は「基準電流計等が第三百三十三条の規定に適合するかどうかの検査は、五百ボルトの直流電圧を加え、絶縁抵抗が五メガオーム以上あるかどうかにより行う。」で始まります。
- 基準器検査規則第355条は第一款に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第355条の前の条は基準器検査規則第354条です。
- 基準器検査規則第355条の次の条は基準器検査規則第356条です。
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- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第355条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第355条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/355