基準器検査規則 第367条(安定性の検査)
- 電子式のものを除く基準電力量計が第三百四十五条の規定に適合するかどうかの検査は、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、定格周波数、定格電圧、力率〇・五(遅れ電流)及び同表の中欄に掲げる負荷電流の電力を加えた場合において、器差を二十回繰り返し測定し、その測定値のうち最大のものと最小のものとの差を算出して行う。この場合において、その算出した差は、同表の下欄に掲げる限度を超えるものであってはならない。
- 2.電子式の基準電力量計が第三百四十五条の規定に適合するかどうかの検査は、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、定格周波数、定格電圧、力率一および同表の中欄に掲げる負荷電流の電力を加えた場合において、器差を二十回繰り返し測定し、その測定値のうち最大のものと最小のものとの差を算出して行う。この場合において、その算出した差は、同表の下欄に掲げる限度を超えるものであってはならない。
この条文の基本情報
安定性の検査とは何ですか?
定義安定性の検査とは、基準器検査規則第367条に定められた規定で、「電子式のものを除く基準電力量計が第三百四十五条の規定に適合するかどうかの検査は、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、定格周波数、定格電圧、力率〇・五(遅れ電流)及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第367条(安定性の検査)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第367条の条文原文は「電子式のものを除く基準電力量計が第三百四十五条の規定に適合するかどうかの検査は、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、定格周波数、定格電圧、力率〇・五(遅れ電流)及び…」で始まります。
- 基準器検査規則第367条は第四款に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第367条の前の条は基準器検査規則第366条です。
- 基準器検査規則第367条の次の条は基準器検査規則第368条です。
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- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第367条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第367条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/367