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基準器検査規則 第375条(器差の検査)

  1. 一級基準電力量計の器差の検査は、定格周波数、定格電圧、定格電流並びに力率〇・五(遅れ電流及び進み電流)及び一の電力を加えて計量した電力量と特定標準器等が表す電力量との差を算出して行う。
  2. 2.二級基準電力量計及び三級基準電力量計の器差の検査は、定格周波数、定格電圧、定格電流(三級基準電力量計にあっては、定格電流の二十パーセント、五十パーセント及び百パーセントの負荷電流)並びに力率〇・五(遅れ電流及び進み電流)及び一の電力を加えて計量した電力量と一級基準電力量計が表す電力量との差を算出して行う。
  3. 3.前二項の検査において必要と認められる場合には、力率〇・八(進み電流)を追加することができる。

この条文の基本情報

器差の検査とは何ですか?

定義器差の検査とは、基準器検査規則第375条に定められた規定で、「一級基準電力量計の器差の検査は、定格周波数、定格電圧、定格電流並びに力率〇・五(遅れ電流及び進み電流)及び一の電力を加えて計量した電力量と特定標準器等が表す電力…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 基準器検査規則第375条(器差の検査)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
  2. 基準器検査規則第375条の条文原文は「一級基準電力量計の器差の検査は、定格周波数、定格電圧、定格電流並びに力率〇・五(遅れ電流及び進み電流)及び一の電力を加えて計量した電力量と特定標準器等が表す電力…」で始まります。
  3. 基準器検査規則第375条は第四款に置かれています。
  4. 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
  5. 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 基準器検査規則第375条の前の条は基準器検査規則第374条です。
  7. 基準器検査規則第375条の次の条は基準器検査規則第376条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第375条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071
  • 本サイト収録基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第375条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/375

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