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基準器検査規則 第397条(目盛標識)

  1. 濃度基準器の目盛線は、相互に対応するものについては、その大きさその他の性質が均一でなければならない。
  2. 2.濃度基準器の目盛線は、その中心線によって濃度を表すように付されていなければならない。
  3. 3.濃度基準器の最上端の目盛線は、けい部の上端から十五ミリメートル以上、最下端の目盛線は、けい部が胴部に移る箇所から上方に五ミリメートル以上離れていなければならない。
  4. 4.濃度基準器の目盛線は、その長さがけい部の全周の長さの五分の一を超えなければならない。
  5. 5.濃度基準器の目幅は、〇・五ミリメートルを超えるものでなければならない。
  6. 6.濃度基準器の目盛線は、その太さが〇・一ミリメートルから〇・五ミリメートルまでの範囲内にあって、かつ、目幅の五分の一以下でなければならない。
  7. 7.濃度基準器の目盛線は、当該濃度基準器を液体に浮かべたときに、水平面に対し角度三度以上傾斜するものであってはならない。
  8. 8.濃度基準器は、目量が〇・一体積百分率のものでなければならない。
  9. 9.濃度基準器は、濃度を表す目盛標識以外の目盛標識が付されたものであってはならない。

この条文の基本情報

目盛標識とは何ですか?

定義目盛標識とは、基準器検査規則第397条に定められた規定で、「濃度基準器の目盛線は、相互に対応するものについては、その大きさその他の性質が均一でなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 基準器検査規則第397条(目盛標識)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
  2. 基準器検査規則第397条の条文原文は「濃度基準器の目盛線は、相互に対応するものについては、その大きさその他の性質が均一でなければならない。」で始まります。
  3. 基準器検査規則第397条は第一節に置かれています。
  4. 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
  5. 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 基準器検査規則第397条の前の条は基準器検査規則第396条です。
  7. 基準器検査規則第397条の次の条は基準器検査規則第398条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第397条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071
  • 本サイト収録基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第397条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/397

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