基準器検査規則 第409条(機構及び作用の検査)
濃度基準器の目盛紙が第四百二条及び第四百三条の規定に適合するかどうかの検査は、濃度基準器に手の平で上下に軽く振動を与えて、その目盛紙がけい部に密着しているかどうか又は脱落するおそれがあるかどうかについて行う。
この条文の基本情報
機構及び作用の検査とは何ですか?
定義機構及び作用の検査とは、基準器検査規則第409条に定められた規定で、「濃度基準器の目盛紙が第四百二条及び第四百三条の規定に適合するかどうかの検査は、濃度基準器に手の平で上下に軽く振動を与えて、その目盛紙がけい部に密着しているかどう…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第409条(機構及び作用の検査)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第409条の条文原文は「濃度基準器の目盛紙が第四百二条及び第四百三条の規定に適合するかどうかの検査は、濃度基準器に手の平で上下に軽く振動を与えて、その目盛紙がけい部に密着しているかどう…」で始まります。
- 基準器検査規則第409条は第三節に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第409条の前の条は基準器検査規則第408条です。
- 基準器検査規則第409条の次の条は基準器検査規則第410条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第409条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第409条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/409