基準器検査規則 第41条(目盛線の検査)
- 基準巻尺が第三十条第一項及び第二項の規定に適合するかどうかの検査は、測微顕微鏡を使用して行う。
- 2.基準巻尺が第三十条第五項の規定に適合するかどうかの検査は、角度ゲージを使用して行う。
この条文の基本情報
目盛線の検査とは何ですか?
定義目盛線の検査とは、基準器検査規則第41条に定められた規定で、「基準巻尺が第三十条第一項及び第二項の規定に適合するかどうかの検査は、測微顕微鏡を使用して行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第41条(目盛線の検査)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第41条の条文原文は「基準巻尺が第三十条第一項及び第二項の規定に適合するかどうかの検査は、測微顕微鏡を使用して行う。」で始まります。
- 基準器検査規則第41条は第一款 基準巻尺に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第41条の前の条は基準器検査規則第40条です。
- 基準器検査規則第41条の次の条は基準器検査規則第42条です。
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- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/41