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基準器検査規則 第413条

濃度基準器の器差の検査に使用する検査液は、検査を行う濃度に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 基準器検査規則第413条は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
  2. 基準器検査規則第413条の条文原文は「濃度基準器の器差の検査に使用する検査液は、検査を行う濃度に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。」で始まります。
  3. 基準器検査規則第413条は第三節に置かれています。
  4. 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
  5. 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 基準器検査規則第413条の前の条は基準器検査規則第412条です。
  7. 基準器検査規則第413条の次の条は基準器検査規則第414条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第413条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071
  • 本サイト収録基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第413条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/413

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