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基準器検査規則 本文

  1. この省令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。
  2. 2.基準器検査規則(昭和四十二年通商産業省令第八十二号)は、廃止する。
  3. 3.基準こうかんは、平成十年十月三十一日までは、質量基準器とする。この場合において、法第百三条第一項第一号の通商産業省令で定める技術上の基準、同項第二号の通商産業省令で定める基準、同条第二項の通商産業省令で定める方法及び同条第三項の通商産業省令で定める方法については、なお従前の例による。
  4. 4.平成八年十月三十一日までに基準器検査の申請書が提出された基準ガスメーター、基準水道メーター及び基準燃料油メーターに係る基準器検査並びに平成十年十月三十一日までに基準器検査の申請書が提出された電気基準器に係る基準器検査においては、器差は、計量値から真実の値を減じた値又はその真実の値若しくは計量値に対する割合をいうものとする。
  5. 5.この省令の施行の際現に計量法(昭和二十六年法律第二百七号。以下「旧法」という。)に基づく基準器検査に合格した長さ基準器、質量基準器、温度基準器、面積基準器、速さ基準器、熱量基準器、電気基準器、照度基準器、照射線量基準器、騒音基準器、繊度基準器又は振動基準器を有している者であって、第二条第一項の表の下欄に掲げる者以外の者は、平成八年十月三十一日までは、第二条第一項の規定にかかわらず、当該基準器が表示する物象の状態の量に係る計量器の基準器検査を受けることができる。
  6. 6.この省令の施行の際現に旧法に基づく基準器検査に合格した温度基準器(零下三度以下の温度又は二百三度を超える温度を表す目盛線のあるものに限る。)、体積基準器又は圧力基準器を有している者であって、第二条第一項の表の下欄に掲げる者以外の者は、平成十年十月三十一日までは、第二条第一項の規定にかかわらず、当該基準器が表示する物象の状態の量に係る計量器の基準器検査を受けることができる。
  7. 7.この省令の施行の際現に旧法に基づく基準器検査に合格した密度基準器、濃度基準器又は比重基準器を有している者であって、第二条第一項の表の下欄に掲げる者以外の者は、平成十二年十月三十一日までは、第二条第一項の規定にかかわらず、当該基準器が表示する物象の状態の量に係る計量器の基準器検査を受けることができる。
  8. 8.前三項の場合において、基準器の種類は、第四条各号に掲げるもの及び基準こうかんのほか、次の各号に掲げる基準器ごとに、当該各号に掲げるとおりとする。
  9. 一長さ基準器1一級基準直尺、二級基準直尺及び二級基準巻尺2
  10. 二質量基準器1基準懸垂手動はかり、基準皿手動はかり、基準振子式指示はかり、基準手動指示併用はかり、基準環状ばね及び基準電気抵抗線式ロードセル2
  11. 三体積基準器1ます用基準はさみ尺、基準全量ピペット、全量フラスコ用基準ビュレット、メスシリンダー用基準ビュレット及び乳脂計用基準ビュレット2
  12. 四速さ基準器1基準回転計2
  13. 五熱量基準器1基準ボンベ型熱量計2
  14. 六電気基準器1基準電力計、一級基準標準電池及び一級基準抵抗器2
  15. 七振動基準器1基準圧電式ピックアップ2
  16. 八濃度基準器1基準しょ糖度浮ひょう2
  17. 九照射線量基準器1一級基準照射線量計、二級基準照射線量計、一級基準照射線量率計、二級基準照射線量率計、基準ラジウム・ガンマ線源、基準コバルト六十・ガンマ線源及び基準セシウム百三十七・ガンマ線源2
  18. 十繊度基準器1基準繊度分銅2
  19. 十一比重基準器1基準軽ボーメ度浮ひょう2
  20. 9.附則第五項から第七項までの場合において、次の表の上欄に掲げる旧法に基づく基準器検査に合格した基準器は、それぞれ同表の下欄に掲げる基準器とみなす。
  21. 10.附則第八項各号に掲げる基準器に係る基準器検査の申請書、基準器検査の合格条件、基準器検査証印の有効期間及び基準器検査成績書については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 基準器検査規則本文は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
  2. 基準器検査規則本文の条文原文は「この省令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。」で始まります。
  3. 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
  4. 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071
  • 本サイト収録基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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