主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第16条(指定の取消し)
- 農林水産大臣は、機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第八条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
- 一第九条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二指定に関し不正の行為があったとき。
- 三この款の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
- 四第十一条第一項の認可を受けた業務規程によらないで貸付等業務を行ったとき。
- 2.農林水産大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消しとは何ですか?
定義指定の取消しとは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第16条に定められた規定で、「農林水産大臣は、機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第八条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第16条(指定の取消し)は、日本の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第16条の条文原文は「農林水産大臣は、機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第八条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。」で始まります。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第16条は第二款 米穀安定供給確保支援機構に置かれています。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第16条の前の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第15条です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第16条の次の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第17条です。
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- 正式書式
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000113 - 本サイト収録
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000113/16