主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第17条(資金の貸付け)
- 政府は、機構に対し、第九条第一号に掲げる業務に要する資金の一部を無利子で貸し付けることができる。
- 2.前項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。
この条文の基本情報
資金の貸付けとは何ですか?
定義資金の貸付けとは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第17条に定められた規定で、「政府は、機構に対し、第九条第一号に掲げる業務に要する資金の一部を無利子で貸し付けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第17条(資金の貸付け)は、日本の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第17条の条文原文は「政府は、機構に対し、第九条第一号に掲げる業務に要する資金の一部を無利子で貸し付けることができる。」で始まります。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第17条は第二款 米穀安定供給確保支援機構に置かれています。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第17条の前の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第16条です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第17条の次の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第18条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000113 - 本サイト収録
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000113/17