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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第2条(主要食糧の需給及び価格の安定を図るための基本方針)

  1. 政府は、米穀の需給及び価格の安定を図るため、米穀の需給の適確な見通しを策定し、これに基づき、整合性をもって、米穀の需給の均衡を図るための生産調整の円滑な推進、米穀の供給が不足する事態に備えた備蓄の機動的な運営及び消費者が必要とする米穀の適正かつ円滑な流通の確保を図るとともに、米穀の適切な買入れ、輸入及び売渡しを行うものとする。
  2. 2.政府は、前項に規定する生産調整の円滑な推進に関する施策を講ずるに当たっては、生産者の自主的な努力を支援することを旨とするとともに、水田における稲以外の作物の生産の振興に関する施策その他関連施策との有機的な連携を図りつつ、地域の特性に応じて、これを行うよう努めなければならない。
  3. 3.政府は、麦の需給及び価格の安定を図るため、麦の需給の適確な見通しを策定し、これに基づき、麦の供給が不足する事態に備えた備蓄の円滑な運営を図るとともに、麦の適切な輸入及び売渡しを行うものとする。

この条文の基本情報

主要食糧の需給及び価格の安定を図るための基本方針とは何ですか?

定義主要食糧の需給及び価格の安定を図るための基本方針とは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第2条に定められた規定で、「政府は、米穀の需給及び価格の安定を図るため、米穀の需給の適確な見通しを策定し、これに基づき、整合性をもって、米穀の需給の均衡を図るための生産調整の円滑な推進、米…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第2条(主要食糧の需給及び価格の安定を図るための基本方針)は、日本の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に含まれる条文です。
  2. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第2条の条文原文は「政府は、米穀の需給及び価格の安定を図るため、米穀の需給の適確な見通しを策定し、これに基づき、整合性をもって、米穀の需給の均衡を図るための生産調整の円滑な推進、米…」で始まります。
  3. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
  5. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第2条の前の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第1条です。
  7. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第2条の次の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000113
  • 本サイト収録主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000113/2

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