受講中の講座ブックマーク無料で登録

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第3条(定義)

  1. この法律において「主要食糧」とは、米穀、麦(小麦、大麦及びはだか麦をいう。以下同じ。)その他政令で定める食糧(これらを加工し、又は調製したものであって政令で定めるものを含む。)をいう。
  2. 2.この法律において「米穀の備蓄」とは、米穀の供給が不足する事態に備え、必要な数量の米穀を在庫として保有することをいう。
  3. 3.この法律において「麦の備蓄」とは、麦の輸入の途絶等によりその供給が不足する事態に備え、必要な数量の麦を在庫として保有することをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第3条に定められた規定で、「この法律において「主要食糧」とは、米穀、麦(小麦、大麦及びはだか麦をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第3条(定義)は、日本の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に含まれる条文です。
  2. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第3条の条文原文は「この法律において「主要食糧」とは、米穀、麦(小麦、大麦及びはだか麦をいう。」で始まります。
  3. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
  5. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第3条の前の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第2条です。
  7. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第3条の次の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000113
  • 本サイト収録主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000113/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›