主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第21条(売買取引を行うことができる者)
価格形成施設における米穀の売買取引(以下「売買取引」という。)を行うことができる者は、米穀の買入れ又は売渡しの業務を適確に遂行するに足りる資力信用を有しない者その他の業務規程で定める者以外の者とする。
この条文の基本情報
売買取引を行うことができる者とは何ですか?
定義売買取引を行うことができる者とは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第21条に定められた規定で、「価格形成施設における米穀の売買取引(以下「売買取引」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第21条(売買取引を行うことができる者)は、日本の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第21条の条文原文は「価格形成施設における米穀の売買取引(以下「売買取引」という。」で始まります。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第21条は第三款 米穀価格形成センターに置かれています。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第21条の前の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第20条です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第21条の次の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第22条です。
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- 正式書式
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000113 - 本サイト収録
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000113/21