主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第22条(売買取引)
- 売買取引は、入札の方法その他業務規程で定める方法によらなければならない。
- 2.センターは、売買取引において、不正な行為が行われ、又は不当な価格が形成されていると認めるときは、業務規程で定めるところにより、売買取引を行う者に対し、売買取引の制限をすることができる。
- 3.センターは、前項の規定により売買取引の制限をしたときは、速やかに、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
売買取引とは何ですか?
定義売買取引とは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第22条に定められた規定で、「売買取引は、入札の方法その他業務規程で定める方法によらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第22条(売買取引)は、日本の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第22条の条文原文は「売買取引は、入札の方法その他業務規程で定める方法によらなければならない。」で始まります。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第22条は第三款 米穀価格形成センターに置かれています。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第22条の前の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第21条です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第22条の次の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第23条です。
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- 正式書式
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000113 - 本サイト収録
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000113/22