主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第23条(売買取引数量等の公表)
センターは、売買取引が行われたときは、売買取引の数量及び価格その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。
この条文の基本情報
売買取引数量等の公表とは何ですか?
定義売買取引数量等の公表とは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第23条に定められた規定で、「センターは、売買取引が行われたときは、売買取引の数量及び価格その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第23条(売買取引数量等の公表)は、日本の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第23条の条文原文は「センターは、売買取引が行われたときは、売買取引の数量及び価格その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。」で始まります。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第23条は第三款 米穀価格形成センターに置かれています。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第23条の前の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第22条です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第23条の次の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第24条です。
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- 正式書式
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000113 - 本サイト収録
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000113/23