電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第40条(意見の聴取の開始)
- 電波監理審議会は、法第九十九条の十一第一項第三号又は放送法第百七十七条第一項第四号の規定により諮問を受けた事案について法第九十九条の十二第一項又は放送法第百七十八条第一項の規定により意見の聴取を行う場合においては、主任審理官を指名しなければならない。
- 2.主任審理官(第四十二条において準用する第二条第三項の規定により主任審理官の職務を代行する補佐審理官を含む。以下この章において同じ。)は、意見の聴取を開始するには、意見の聴取を行うべき期日の二週間前までに、その不利益処分の名あて人となるべき者(以下この章において「不利益処分対象者」という。)に対し、次に掲げる事項及び出頭を求める旨を記載した意見聴取開始通知書を送付しなければならない。
- 一予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
- 二不利益処分の原因となる事実
- 三意見の聴取の期日及び場所
- 3.前項の通知書においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
- 一意見の聴取の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類等を提出することができること。
- 二意見の聴取が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を総務大臣に求めることができること。
- 三前号の閲覧に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
この条文の基本情報
意見の聴取の開始とは何ですか?
定義意見の聴取の開始とは、電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第40条に定められた規定で、「電波監理審議会は、法第九十九条の十一第一項第三号又は放送法第百七十七条第一項第四号の規定により諮問を受けた事案について法第九十九条の十二第一項又は放送法第百七十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第40条(意見の聴取の開始)は、日本の電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則に含まれる条文です。
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第40条の条文原文は「電波監理審議会は、法第九十九条の十一第一項第三号又は放送法第百七十七条第一項第四号の規定により諮問を受けた事案について法第九十九条の十二第一項又は放送法第百七十…」で始まります。
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第40条は第三章 不利益処分の諮問を受けた場合の意見の聴取に置かれています。
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の公布日は平成6年9月30日です。
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第40条の前の条は電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第39条の2です。
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第40条の次の条は電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第41条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則(平成六年郵政省令第六十八号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50001000068 - 本サイト収録
電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則(平成六年郵政省令第六十八号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50001000068/40