電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 本文
- この省令は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
- 2.この省令の施行前に電波監理審議会聴聞規則(昭和二十六年電波監理委員会規則第一号)の規定により行われた聴聞又はこのための手続は、この省令による改正後の電波監理審議会の行う審理及び意見の聴取に関する規則の相当規定により行われたものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則本文は、日本の電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則に含まれる条文です。
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則本文の条文原文は「この省令は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。」で始まります。
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の公布日は平成6年9月30日です。
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則(平成六年郵政省令第六十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50001000068 - 本サイト収録
電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則(平成六年郵政省令第六十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50001000068/main
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