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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第166条

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  1. 合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等は、合併後、遅滞なく、合併がされたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。第百六十五条の七第二項(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十七第二項(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)又は前条第二項の規定による公告をした保険会社等が合併をしないこととなったときも、同様とする。
  2. 2.合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等は、合併の日から六月間、第百六十五条の七(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十七(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)又は前条に規定する手続の経過その他の合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各営業所又は各事務所に備え置かなければならない。
  3. 3.合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等の株主及び保険契約者その他の債権者は、その営業時間内又は事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等の定めた費用を支払わなければならない。
  4. 一前項の書面の閲覧の請求
  5. 二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  6. 三前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  7. 四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第166条は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第166条の条文原文は「合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等は、合併後、遅滞なく、合併がされたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。」で始まります。
  3. 保険業法第166条は第八目 合併後の公告等に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第166条の前の条は保険業法第165条の24です。
  7. 保険業法第166条の次の条は保険業法第167条です。
  8. 保険業法第166条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第166条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第166条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/166

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法166条は、合併後の保険会社等に公告義務を課し、合併の日から6か月間、手続の経過を記載した書面等を各営業所に備え置き、契約者や債権者の閲覧請求に応じることを義務づける。

Q · 契約していた保険会社が合併したら、その手続の中身を見ることはできますか?

合併の日から6か月間、営業所で無料の閲覧を請求できます

保険業法166条2項により、合併後存続または新設の保険会社等は、合併の日から6か月間、異議申述手続の経過等を記載した書面または電磁的記録を各営業所・各事務所に備え置く義務を負います。3項は株主・保険契約者その他の債権者に対し、営業時間内または事業時間内であればいつでも閲覧等を請求する権利を認めています。閲覧(1号・3号)は無料で、費用の支払いが必要なのは謄本・抄本の交付(2号)と電磁的方法による提供(4号)だけです。

解説

契約している生命保険会社が他社と合併した。手元に届くのは一枚のお知らせだけで、太字は「契約内容はそのまま引き継がれます」。だが保険業法166条は、それとは別の義務を会社に課している。合併の日から6か月間、合併手続がどう進んだかを記録した書面または電磁的記録を、各営業所・各事務所に備え置くこと(2項)。そして3項は、株主だけでなく「保険契約者その他の債権者」に、営業時間内であればいつでも閲覧を請求する権利を与えている。しかも費用がかかるのは謄本・抄本の交付(2号)と電磁的方法による提供(4号)だけで、窓口で読むだけなら無料である。異議申述の通知が本当に全契約者へ流れたのか、異議の集計はどうだったのか、その原資料をあなたは請求できる立場にいる。この権利を使う契約者はほとんどいない。だから会社側の備え置きも、形式に流れやすい。

法的な位置づけ

保険業法166条は、保険会社等の合併後の情報開示義務を定める規定である。合併後存続する保険会社等または合併により設立する保険会社等は、合併後遅滞なく公告を行い、合併の日から6か月間、異議申述手続の経過その他内閣府令で定める事項を記載・記録した書面または電磁的記録を各営業所・各事務所に備え置く義務を負う。株主および保険契約者その他の債権者は、その期間中いつでも閲覧等を請求できる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.合併の効力発生日を確定する 官報等の公告と会社からの通知を保存し、合併の日(効力発生日)を特定する。この日が166条2項の6か月と会社法828条の提訴期間の共通の起算点になる
  2. 2.備置場所を確認して閲覧を請求する 契約先の営業所または事務所へ、166条3項1号(書面の閲覧)または3号(電磁的記録の表示の閲覧)を条番号で明示して請求する。営業時間内であれば理由の説明は不要で、閲覧自体は費用の対象外
  3. 3.現場で確認すべき項目を照合する 異議申述の公告・通知の範囲、異議を述べた保険契約者の数と債権額、法定割合との対比、手続の日程を照合する。疑義がある箇所はページと項目名をメモする
  4. 4.必要部分の謄本・抄本を有料で取得する 証拠として保全すべき部分だけ166条3項2号の謄本・抄本の交付、またはデータが必要なら4号の電磁的方法による提供を請求する。ここで初めて会社の定めた費用が発生する
  5. 5.拒否された場合は本店へ書面照会する 支店窓口で押し問答をせず、本店の法務・コンプライアンス部門へ条番号を明記した書面で照会する。並行して金融庁への情報提供も検討し、やり取りの日付を記録に残す

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法166条とは何ですか?

保険会社等の合併後の開示義務を定める条文です。合併後遅滞なく公告し、合併の日から6か月間、手続の経過を記した書面等を各営業所に備え置き、閲覧請求に応じる義務を課します。

Q2保険会社の合併記録はどこで見られますか?

合併後存続または新設した保険会社等の各営業所・各事務所です。本店に限られず、営業時間内であればいつでも閲覧を請求できます(166条2項・3項)。

Q3合併の書面備置きは何か月ですか?

合併の日から6か月間です(166条2項)。起算点は合併の効力発生日であり、公告の日でも通知が手元に届いた日でもありません。

Q4閲覧請求に費用はかかりますか?

書面の閲覧(1号)と電磁的記録を表示したものの閲覧(3号)は費用の対象外です。費用が必要なのは謄本・抄本の交付(2号)と電磁的方法による提供(4号)だけです。

Q5保険契約者以外でも閲覧できますか?

できます。166条3項は請求権者を「株主及び保険契約者その他の債権者」としており、代理店手数料や業務委託料の未収がある取引先も債権者として請求できます。

Q6備置き義務に違反したらどうなりますか?

公告・備置き義務の違反は保険業法の過料規定の対象となりえます(該当号は現行法で要確認)。漏れは拠点単位で発生するため、統合で所在が変わった営業所が最大のリスクです。

Q7合併の効力を争えるのはいつまでですか?

株式会社形態であれば合併無効の訴えは効力発生日から6か月以内です(会社法828条1項7号・8号)。166条の備置期間とほぼ重なるため、早期の閲覧が実益を左右します。

Q8電磁的記録の閲覧はどう請求しますか?

166条3項3号を指定し、内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧を求めます。データでの提供を求める場合は4号となり、会社の定めた費用がかかります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険会社が合併したら、私の契約はどうなるんですか?

契約は存続会社または新設会社に承継され、個別の同意は求められない。その代わりに事前の異議申述手続(165条の7等)が置かれ、異議を述べた保険契約者の数と債権額が法定の割合を超えると合併できない。166条は、その手続の経過を6か月間読める権利である。実務のポイント:異議が割合に届かなければ合併は進む。だが異議を述べた記録が残る契約者は、後に手続の瑕疵を指摘するときの立場が明確に違う(割合等の要件は最新の改正状況をご確認ください)

Q2窓口で「そんな書類はお見せできません」と言われたら?

166条3項は請求権を明文で認めており、営業時間内または事業時間内であれば理由の説明も不要である。閲覧(1号・3号)は無料で、費用が生じるのは謄本・抄本の交付(2号)と電磁的方法による提供(4号)だけ。実務のポイント:現場の窓口担当者は166条の存在自体を知らないことが多い。支店で押し問答をせず、本店の法務・コンプライアンス部門に書面で照会すると、数日で用意される

間違えやすい点 AI による整理

  • 合併の通知が届いたことは覚えている人も、その通知が異議申述手続の一部であり、異議を述べた契約者の数と債権額が法定の割合を超えれば合併そのものが止まるという意味までは知らない。ハガキを紙ゴミに入れた時点で、投票用紙を捨てているのと同じである
  • 「合併したら保険料や保障内容が変わるのか」を気にする人が多いが、166条の局面で立てるべき問いはそこではない。契約条件は承継の問題であり、手続の瑕疵は合併の効力そのものの問題である。前者をいくら心配しても合併は覆らず、後者の証拠だけが効力を争う材料になる
  • 閲覧を請求すると費用を取られると思って諦める人がいるが、3項但書が費用を求めているのは謄本・抄本の交付(2号)と電磁的方法による提供(4号)だけ。書面の閲覧(1号)と電磁的記録を表示したものの閲覧(3号)は、費用の対象外である
比較の観点この条文ほかの条文
タイミング保険業法166条:合併後の事後開示(合併の日から6か月)保険業法165条の7:合併前の異議申述手続と公告
会社法801条:吸収合併の事後備置(効力発生日から6か月)
目的手続の経過を事後に検証させ、効力を争う材料を提供する保険契約者に異議の機会を与え、合併の成否を左右させる
株主・債権者一般に対する事後の情報開示
請求権者株主および保険契約者その他の債権者異議を述べることができる保険契約者等
株主および債権者(保険契約者という明示はない)
費用閲覧(1号・3号)は無料、謄本交付(2号)と電磁的提供(4号)は有料公告・通知は会社の負担、契約者側の異議申述に費用はかからない
同様に閲覧は無料、謄本等の交付は会社の定めた費用

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第73条〜第75条、保険法(合併の主務官庁認可)

台湾は債権者保護として催告・公告を定めるが、合併後の書面を一定期間備え置いて要保護者に閲覧させる明文の事後開示は、日本ほど条文上明確でない(現行法で要確認)

韓国
대한민국 상법 제527조의6(합병에 관한 서류의 사후공시)

合併後6か月間、合併に関する書類を本店に備え置き、株主および債権者の閲覧・謄本交付請求を認める。期間・請求権者の構造が日本の166条とほぼ一致する

ドイツ
Umwandlungsgesetz(UmwG)の Verschmelzung 規定、VAG § 13

ドイツは合併の事前情報提供と登記・公告を重視し、保険会社の合併・契約移転は監督庁(BaFin)の認可に服する。事後の営業所単位の備置義務という形式はとらない

アメリカ
NAIC Insurance Holding Company System Model Act(#440)等の州法

米国は州保険庁への Form A 申請とパブリックヒアリング、公開記録による透明化が中心で、保険会社自身に営業所での書面備置きを課す構造ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、契約していた生命保険会社が合併し、その3か月後に「異議申述の通知が一部の契約者に届いていなかった」という話を耳にしたら? 確かめる手段は営業所に備え置かれた書面しかなく、窓は残り3か月。閲覧は無料、コピーだけ有料。今週動くか来月動くかで、瑕疵を見つけた後に訴状を組む時間が丸ごと消える
  • あなたは合併の実務担当。統合作業に追われ、統合前の営業所の一部に備置書面を置き忘れた。166条2項の義務違反は取締役等の過料の対象になりうるうえ、漏れの単位は拠点の数だけ存在する。
  • 取引先の損害保険会社が合併し、あなたの会社には未回収の代理店手数料が残っている。この立場は3項の「その他の債権者」にあたり、合併手続の経過を記録した書面の閲覧を請求できる。窓口で渋られたら「166条3項1号の閲覧請求です」と条番号で指定する。言えるかどうかで、その日の対応の質が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 合併の効力発生日を特定する(官報等の公告と通知の日付を保存) 2. 契約している保険会社の営業所または事務所へ、166条3項1号(書面の閲覧)または3号(電磁的記録の表示の閲覧)を明示して請求、閲覧は費用の対象外3. 現場で確認するのは異議申述の通知範囲・異議の集計・手続の経過4. 必要な部分だけ2号の謄本・抄本の交付を有料で請求5. 拒否や不備があれば本店のコンプライアンス部門へ書面照会、並行して金融庁への情報提供も検討

訴えられた側:1. 公告は「合併後、遅滞なく」(1項)、合併を取りやめた場合も同様の公告義務があることを工程表に入れる2. 備置対象は全営業所・全事務所、統合で名称や所在が変わった拠点の漏れが最大のリスク3. 記載事項は内閣府令に従い、異議申述手続の経過を再現できる粒度で整える4. 窓口担当者へ閲覧請求の受付手順を周知し、無料の閲覧と有料の交付を取り違えない運用にする5. 6か月の備置期間中の請求記録を残す

時効(請求できる期限):公告は「合併後、遅滞なく」(166条1項)。書面・電磁的記録の備置きと閲覧請求は合併の日から6か月間(同条2項、3項)。株式会社形態の場合、合併無効の訴えは効力発生日から6か月以内(会社法828条1項7号・8号)。起算点は合併の効力発生日であり、公告の日や通知が届いた日ではない

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 改正:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)により現行法体系が成立し、保険会社の合併に関する規律が整備された。本条が置かれた具体的な改正経緯および条番号の変遷は現行法令で要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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