保険業法 第170条(合併の登記の申請等)
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- 第百五十九条第一項及び第百六十五条の二十三の合併による変更の登記の申請書には、商業登記法第十八条、第十九条(申請書の添付書面)及び第四十六条(添付書面の通則)(これらの規定を第六十七条において準用する場合を含む。)並びに同法第八十条(吸収合併の登記)(第三項において準用する場合を含む。)に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一第百六十五条の七第二項(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十七第二項(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)又は第百六十五条の二十四第二項の規定による公告をしたことを証する書面
- 二消滅株式会社又は吸収合併存続株式会社にあっては、第百六十五条の七第二項第四号(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)の期間内に異議を述べた保険契約者の数が第百六十五条の七第四項(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する第七十条第六項(第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合(以下この号において単に「第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合」という。)を含む。以下この号において同じ。)の保険契約者の総数の五分の一(第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一)を超えなかったことを証する書面又はその者の第百六十五条の七第四項において準用する第七十条第六項の内閣府令で定める金額が第百六十五条の七第四項において準用する第七十条第六項の金額の総額の五分の一(第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一)を超えなかったことを証する書面
- 三消滅相互会社又は吸収合併存続相互会社にあっては、第百六十五条の十七第二項第三号(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)の期間内に異議を述べた保険契約者の数が第百六十五条の十七第四項(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する第八十八条第六項(第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合(以下この号において単に「第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合」という。)を含む。以下この号において同じ。)の保険契約者の総数の五分の一(第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一)を超えなかったことを証する書面又はその者の第百六十五条の十七第四項において準用する第八十八条第六項の内閣府令で定める金額が第百六十五条の十七第四項において準用する第八十八条第六項の金額の総額の五分の一(第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一)を超えなかったことを証する書面
- 四会社法合併会社にあっては、第百六十五条の二十四第二項第四号の期間内に異議を述べた保険契約者の数が同条第六項(第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合(以下この号において単に「第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合」という。)を含む。以下この号において同じ。)の保険契約者の総数の五分の一(第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一)を超えなかったことを証する書面又はその者の第百六十五条の二十四第六項の内閣府令で定める金額が同項の金額の総額の五分の一(第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一)を超えなかったことを証する書面
- 五第二百五十四条第三項の規定による公告をしたときは、これを証する書面
- 2.第百五十九条第一項及び第百六十五条の二十三の合併による設立の登記の申請書には、商業登記法第十八条、第十九条及び第四十六条(これらの規定を第六十七条において準用する場合を含む。)並びに同法第八十一条(新設合併の登記)(次項において準用する場合を含む。)に定める書類のほか、前項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
- 3.商業登記法第七十九条から第八十三条まで(合併の登記)の規定は、相互会社に関する登記について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
合併の登記の申請等とは何ですか?
定義合併の登記の申請等とは、保険業法第170条に定められた規定で、「第百五十九条第一項及び第百六十五条の二十三の合併による変更の登記の申請書には、商業登記法第十八条、第十九条(申請書の添付書面)及び第四十六条(添付書面の通則)(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第170条(合併の登記の申請等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第170条の条文原文は「第百五十九条第一項及び第百六十五条の二十三の合併による変更の登記の申請書には、商業登記法第十八条、第十九条(申請書の添付書面)及び第四十六条(添付書面の通則)(…」で始まります。
- 保険業法第170条は第四款 合併の効力の発生等に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第170条の前の条は保険業法第169条の5です。
- 保険業法第170条の次の条は保険業法第171条です。
- 保険業法第170条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第170条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第170条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/170
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法170条は、保険会社の合併登記の申請書に、公告をしたことを証する書面と、異議を述べた保険契約者が総数の五分の一を超えなかったことを証する書面の添付を義務づける。
Q · 保険会社の合併は、契約者が反対すれば止められるの?
契約者の五分の一超が期間内に異議を述べれば合併できない
保険業法170条は、合併の登記申請書に「公告をしたことを証する書面」と「異議を述べた保険契約者が総数の五分の一を超えなかったことを証する書面」の添付を求めます。異議が五分の一を超えれば合併は実行できず(165条の7第4項等が準用する70条6項)、その証明書面が出せない限り登記は通りません。異議は公告で定められた期間内(一か月を下れない)に所定の方法で述べたものだけが数えられ、頭数と金額の二本立てで判定されます。
解説
保険会社が合併するとき、最後に効いてくるのは取締役会の決議ではなく、契約者が何人反対したかを証明する一枚の紙である。保険業法170条は、合併の登記申請書に商業登記法18条・19条・46条・80条・81条が求める書類のほか、公告をしたことを証する書面と、期間内に異議を述べた保険契約者が総数の五分の一を超えなかったことを証する書面を添付せよと定める。つまり、あなたの家に届いた「合併に関する公告・ご通知」は単なるお知らせではない。契約者の五分の一が期間内に異議を述べれば、その合併は実行できない(165条の7第4項等が準用する70条6項)。170条は、その頭数の結果を登記官の審査対象に格上げした条文である。新設合併なら設立の登記で会社が成立するため、この書面が出せない限り新会社は生まれない。吸収合併でも変更登記が通らなければ、支店や許認可の名義変更が連鎖的に止まる。
法的な位置づけ
保険業法170条は、保険会社の合併の登記に関する添付書面の特則である。商業登記法18条・19条・46条・80条・81条の書類に加え、保険契約者に対する公告を行った事実を証する書面、および異議申述期間内に異議を述べた保険契約者の数または保険金額等の総額が五分の一を超えなかった事実を証する書面の添付を要求し、契約者保護手続の履行を登記官の審査対象とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.当事者類型を確定し公告の根拠条文を選ぶ 消滅株式会社・吸収合併存続株式会社なら165条の7第2項、消滅相互会社・吸収合併存続相互会社なら165条の17第2項、会社法合併会社なら165条の24第2項を根拠とする。類型を取り違えると公告からやり直しになり、異議期間の一か月が丸ごと積み増しになる
- 2.公告文言を登記所へ事前照会してから公告する 170条1項各号の証明書面は公告の記載と一対一で対応するため、公告文言は打つ前に登記所へ照会する。異議申述期間は一か月を下ることができない点、申出方法の記載を必ず含める
- 3.異議を頭数と金額の二本立てで集計する 期間内に所定の方法で述べられた異議のみを集計対象とし、保険契約者の数と内閣府令で定める金額の総額を並行して管理する。大口契約者の動向は別枠で追い、金額基準で五分の一(255条2項の読替え適用時は十分の一)を超えないか常時確認する
- 4.証明書面一式を作成し登記申請書に添付する 商業登記法18条・19条・46条・80条(新設合併は81条)の書類に加え、公告をしたことを証する書面、五分の一を超えなかったことを証する書面、254条3項の公告をした場合はその証明書面を添付する
- 5.登記期間内に申請して効力・成立を確定させる 吸収合併は変更の登記、新設合併は設立の登記を申請する。新設合併は設立の登記が会社の成立要件であるため、申請不備は新会社が生まれないことを意味する(登記期間の詳細は最新の改正状況をご確認ください)
よくある質問 AI による整理
Q1保険業法170条とは何ですか?
保険会社の合併登記に必要な添付書面を定めた規定です。商業登記法の書類に加え、公告の証明書面と、異議を述べた契約者が五分の一を超えなかったことの証明書面が必要になります。
Q2保険会社の合併に異議を述べる方法は?
公告または通知で定められた期間内に、指定された方法(原則として書面)で異議を申し出ます。コールセンターへの苦情や SNS への投稿は集計対象になりません。
Q3保険会社の合併 異議 いつまでに出す?
公告で定められた異議申述期間内です。この期間は一か月を下ることができません(165条の7第2項4号等)。一日でも過ぎた申出は170条1項各号の集計に反映されません。
Q4契約者の五分の一が反対したら合併は止まる?
止まります。異議を述べた保険契約者が総数の五分の一を超えると合併は実行できず(70条6項等)、170条1項2号の証明書面が作成できないため登記も通りません。
Q5五分の一の母数は契約者数だけですか?
いいえ。契約者の頭数の五分の一と、内閣府令で定める金額(保険金額等)の総額の五分の一の二本立てです。どちらかの線を超えれば合併はできません。
Q6五分の一が十分の一になるのはどんな場合?
255条2項の規定により読み替えて適用される場合です。この場面では基準が十分の一に下がります。適用場面の詳細は最新の条文でご確認ください。
Q7合併の添付書面が不足したらどうなる?
新設合併は設立の登記で会社が成立するため、書面が揃わなければ新会社は生まれません。吸収合併でも変更登記が通らず、支店登記や許認可の名義変更が連鎖して止まります。
Q8相互会社の合併登記も同じ書面が要る?
類型ごとに根拠条文が分かれます。相互会社側は165条の17第2項・88条6項、株式会社側は165条の7第2項・70条6項が基準となり、170条1項が号を分けて書き分けています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1契約者一人が反対しても、どうせ何も変わらないですよね?
一人では止まりません。ただし期間内に異議を述べた保険契約者が総数の五分の一を超えれば、合併は実行できません(165条の7第4項等が準用する70条6項)。170条1項2号は、その線を超えなかった証明書面を登記申請に添付させます。実務のポイント:契約者数の多い大型合併ではこの壁は事実上超えられませんが、契約者数の少ない会社の合併では最大の実務リスクとして扱われ、事前説明が厚く設計されます
Q2添付書面が一枚足りないだけで、合併そのものが無効になるんですか?
吸収合併は効力発生日に効力が生じるため、書面不備で直ちに無効にはなりません。しかし新設合併は設立の登記で会社が成立するので(170条2項、商業登記法81条)、書面が揃わなければ新会社は生まれません。実務のポイント:吸収合併でも変更登記が通らないと、支店登記や各種許認可の名義変更が連鎖して止まります。実務では公告文を打つ前に登記所へ照会するのが定石です
間違えやすい点 AI による整理
- 「合併に反対したいが、どこに言えばいいのか」という問いの立て方が、そもそもずれている。170条の世界で数えられるのは、公告または通知で定められた期間内に、定められた方法で述べた異議だけである。コールセンターへの苦情も SNS の投稿も一件も数に入らない。問われているのは反対の強さではなく、形式を踏んだ頭数である
- 五分の一という数字は知られていても、母数が二通りあることはほとんど知られていない。契約者の頭数の五分の一だけでなく、内閣府令で定める金額(保険金額等)の総額の五分の一という基準も並んでいる(70条6項、88条6項)。少数の大口契約者が異議を述べただけで、頭数では余裕があるのに金額基準で線を越えることがある。しかも255条2項の読替えが適用される場面では、この線が十分の一まで下がる(適用場面の詳細は最新の条文でご確認ください)
- 契約者から見れば「会社の都合で決まった合併」でも、登記官から見れば審査対象は添付書面が揃っているかどうかだけである。この落差が意味するのは、あなたの不満は書面の形をとらない限り手続上はゼロだということだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 保険業法170条:合併登記の添付書面(登記官の審査対象) | 保険業法70条:異議が五分の一超なら合併不可(実体要件) 商業登記法80条:吸収合併登記の基本添付書面(一般法) |
| 誰を保護するか | 保険契約者(証明書面を通じて間接的に) | 保険契約者(集団的拒否権として直接的に) 取引の安全(公示による第三者保護) |
| 違反・不備の効果 | 登記が通らない。新設合併なら会社が成立しない | 合併自体が実行できない 登記申請の却下・補正 |
| 会社法との関係 | 会社法789条の債権者異議とは別枠の保険契約者専用手続の証明 | 会社法にない保険契約者固有の定量的拒否権 保険業法170条が上乗せする土台となる一般規定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では保険会社の合併は主管機関の認可制が中心で、契約者の定量的な集団拒否権という日本型の五分の一基準は採らない
韓国も保険会社の合併に金融委員会の認可を要し、保険契約者の異議手続を設ける点で日本と近い構造を持つ
ドイツは保険契約ポートフォリオの移転・合併を監督官庁(BaFin)の認可に一元化し、契約者の頭数による拒否権は制度化していない
米国は州保険庁による事前承認とパブリックヒアリングで契約者利益を審査する行政型で、契約者の定量的異議基準は用いない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 加入中の生命保険会社から「合併に関する公告」の通知が届き、異議を述べられる期間は約一か月と書いてある。読み飛ばしたら何が起きるのか。期間内に異議を述べた契約者が総数の五分の一を超えなければ、合併はそのまま進み、170条1項2号の証明書面が登記申請書に綴じられて手続は完了する。沈黙は、集計上は賛成と同じ扱いになる。残り日数はその通知の日付から数えるしかない
- 司法書士として合併登記を受任した。商業登記法80条の添付書類は揃った。だが170条1項2号の「五分の一を超えなかったことを証する書面」の作り方だけは、どの書式集にも載っていない
- 相互会社と株式会社の合併を法務担当として仕切ることになった。公告の根拠は株式会社側が165条の7第2項、相互会社側が165条の17第2項、会社法合併会社なら165条の24第2項と分かれ、170条1項はその類型ごとに添付すべき証明書面を書き分けている。当事者の類型を取り違えたまま公告を打てば、やり直しは公告からになり、異議期間の一か月がまるごと積み増しになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 届いた公告・通知から、異議を述べられる期間の末日と、指定された申出方法(書面か所定様式か)を先に確認する2. 異議は形式を守った書面で出す、電話の苦情は集計されない3. 自分が契約者名義かを保険証券で確認、家族名義なら名義人本人が出す4. 合併後も契約条件が原則として承継される点を確認したうえで、条件変更の有無を書面で問い合わせる5. 期間経過後は170条の証明書面が作られ登記へ進むため、日程管理がすべてになる
訴えられた側:1. 当事者類型(消滅株式会社・吸収合併存続株式会社・相互会社・会社法合併会社)を確定し、公告の根拠条文を165条の7、165条の17、165条の24から選び分ける2. 公告文言は打つ前に登記所へ事前照会、打ち直しは異議期間のやり直しを意味する3. 異議の集計は頭数と金額の二本立てで管理、大口契約の動向を別枠で追う4. 254条3項の公告をした場合はその証明書面も忘れず添付5. 新設合併は設立登記が成立要件、書面不備は会社が生まれないことを意味する
時効(請求できる期限):異議を述べられる期間は公告で定められ、一か月を下ることができない(165条の7第2項4号等)。登記申請は合併の効力発生日または新設会社の成立日から原則2週間以内(登記期間の詳細は最新の改正状況をご確認ください)。異議期間を一日でも過ぎた申出は、170条1項各号の集計に一切反映されない
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