保険業法 第173条の7(分割の公告等)
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- 分割により保険契約を承継させる保険株式会社は、当該分割後、遅滞なく、当該分割により保険契約を承継させたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。分割をしないこととなったときも、同様とする。
- 2.分割により保険契約を承継した保険株式会社は、当該分割の日後三月以内に、当該分割による承継に係る保険契約者に対し、その旨(分割計画等において、当該分割による承継に係る保険契約について第百七十三条の二に規定する軽微な変更を定めたときは、当該分割により保険契約を承継したこと及び当該軽微な変更の内容)を通知しなければならない。
- 3.分割により保険契約を承継させる保険株式会社が保険契約者に対して貸付金その他の債権を有しており、かつ、当該債権が分割計画等により保険契約を承継する保険株式会社に承継されることとされている場合において、第一項前段の規定による公告が時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法によりされたときは、当該保険契約者に対して民法第四百六十七条(債権の譲渡の対抗要件)の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、当該公告の日付をもって確定日付とする。
この条文の基本情報
分割の公告等とは何ですか?
定義分割の公告等とは、保険業法第173条の7に定められた規定で、「分割により保険契約を承継させる保険株式会社は、当該分割後、遅滞なく、当該分割により保険契約を承継させたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第173条の7(分割の公告等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第173条の7の条文原文は「分割により保険契約を承継させる保険株式会社は、当該分割後、遅滞なく、当該分割により保険契約を承継させたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。」で始まります。
- 保険業法第173条の7は第三節に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第173条の7の前の条は保険業法第173条の6です。
- 保険業法第173条の7の次の条は保険業法第173条の8です。
- 保険業法第173条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第173条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第173条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/173_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法173条の7は、会社分割で保険契約を渡す側に分割後遅滞ない公告を、引き受ける側に分割の日後三月以内の契約者への通知を義務づける規定である。
Q · 契約している保険会社が会社分割したら、私の同意なしに契約は他社へ移るんですか?
同意は不要。会社に課されるのは公告と三月以内の通知だけ
保険業法173条の7により、保険契約を承継させる保険株式会社は分割後遅滞なく公告し、承継した保険株式会社は分割の日から三月以内に契約者へ通知します。契約者の同意は要件ではありません。さらに契約者貸付などの債権も併せて承継される場合、第3項により日刊新聞紙への公告があれば民法467条の確定日付のある証書による通知があったものとみなされ、公告の日付が確定日付となります。手元に個別の書面が届かなくても、承継先は債権者としての対抗力を備えます。
解説
保険会社が事業の一部を切り出して別会社に移す、いわゆる会社分割。あなたが契約している保険が、その分割で知らない会社に移されることがある。保険業法173条の7は、そのときに会社が負う「知らせる義務」を定める。分割で契約を渡した側の会社は分割後遅滞なく公告し、契約を引き受けた側の会社は分割の日から三か月以内に、あなた個人に通知しなければならない。ここで押さえておくべきは第3項だ。あなたが契約者貸付を受けていて、その貸付債権も一緒に新会社へ移る場合、日刊新聞紙への公告があれば、民法467条の確定日付ある証書による通知があったものとみなされる。つまりあなた個人に届く紙がなくても、法的には「通知済み」として扱われ、新会社があなたへの債権者として対抗力を得る。新聞のあの小さな告知欄が、あなたの借入先を法的に切り替えている。
法的な位置づけ
保険業法173条の7は、会社分割による保険契約の承継に伴う公告及び通知の義務を定める規定である。承継させる側の保険株式会社は分割後遅滞なく公告し、承継した側の保険株式会社は分割の日後三月以内に当該保険契約者へ通知しなければならない。契約者に対する貸付金等の債権が併せて承継される場合、日刊新聞紙による公告は民法467条の確定日付のある証書による通知とみなされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.分割の公告を特定し、掲載媒体を記録する 保険会社の再編発表を見たら、公告がいつ、どの媒体に掲載されたかを会社に照会する。時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙か、官報・電子公告かで、第3項の確定日付みなしが働くかどうかが分かれる
- 2.分割の日から三月以内の通知到達を確認する 承継した保険株式会社からの通知(173条の7第2項)が届いたかを確認する。届かない場合は書面で督促し、送付控えと受領記録を残す
- 3.通知文の「軽微な変更」欄を旧証券と突き合わせる 通知文に173条の2の軽微な変更の記載があれば、その項目だけを旧保険証券・約款と並べて比較する。記載がなければ契約条件は無変更と読む
- 4.契約者貸付の承継先・残高・返済口座を書面確認する 契約者貸付がある場合、承継会社に対し承継の有無、残高、利率、返済先口座を書面で確認する。第3項により公告だけで確定日付のある通知とみなされるため、個別通知がなくても承継会社が債権者となる点に注意する
- 5.未解決なら監督当局・業界相談所へ条番号を挙げて申し出る 会社の苦情窓口で解決しない場合、生命保険協会または損害保険協会の相談所、必要に応じて金融庁へ「保険業法173条の7第2項の通知が未着である」と条番号を明示して申し出る
よくある質問 AI による整理
Q1保険会社の会社分割とは何ですか?
保険会社が事業の一部を切り出し、別の保険株式会社に承継させる組織再編です。承継対象に保険契約が含まれる場合、保険業法173条の7の公告・通知義務が発生します。
Q2保険契約が分割で移るとき契約者の同意は必要ですか?
個別同意は要件ではありません。173条の7が定めるのは事後の公告と通知です。契約者の関与は、173条の6の異議手続を通じた形に限られます。
Q3分割の通知はいつまでに届きますか?
承継した保険株式会社は分割の日後三月以内に通知する義務を負います(173条の7第2項)。渡した側の公告は分割後遅滞なく行われます。
Q4三月以内に通知が届かなかったらどうなりますか?
会社は2項に違反しますが、通知の遅れだけで分割が無効になるわけではありません。監督当局への申出と、遅延による具体的損害の責任追及が現実的な手段です。
Q5保険業法の「軽微な変更」とは何ですか?
173条の2に定める、承継される保険契約に加えられる軽微な条件変更です。分割計画等で定められた場合、その内容も2項の通知に記載しなければなりません。
Q6分割の公告はどこに載りますか?
会社の定款所定の公告方法によります。ただし第3項の確定日付のみなし効果を得るには、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が必要です。
Q7分割をやめた場合も公告は必要ですか?
必要です。173条の7第1項後段は、分割をしないこととなったときも同様に公告しなければならないと定めています。実務上失念されやすい部分です。
Q8契約者は保険会社の分割に異議を述べられますか?
173条の6が保険契約者の異議手続を定めています。173条の7の公告・通知はその後の周知段階であり、異議の場面とは局面が異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1分割で保険会社が変わったら、保障内容も勝手に変わるんですか?
原則として契約内容はそのまま承継される。ただし分割計画等で173条の2の「軽微な変更」が定められている場合は、その範囲で条件が動く。その場合は本条2項の通知文に変更内容が記載される。実務のポイント:通知書の中で最も読むべきは冒頭の挨拶文ではなく「変更内容」の項目。ここが空欄なら契約条件は無変更、記載があればそこだけを旧証券と突き合わせる
Q2契約者貸付があるんですが、返済先はどうやって確認すればいいですか?
第3項により、日刊新聞紙による公告があれば民法467条の確定日付ある通知があったとみなされるため、個別通知がなくても承継会社が債権者となる。返済先は承継会社に書面で確認し、旧口座への誤送金を防ぐ。実務のポイント:誤って旧会社口座へ返済した場合の処理は各社の取扱いによる。承継前後の三か月は、振込前に一度必ず口座番号を再確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 「保険会社が分割するなら、契約者である自分の同意が要るはずだ」という前提そのものが誤っている。会社分割による保険契約の承継は、契約者の個別同意を要件としていない。本条が定めるのは同意ではなく事後の周知(公告と通知)であり、あなたの役割は「承認する側」ではなく「知らされる側」に置かれている
- 通知義務があることは知っていても、その通知が届かなくても法律関係は動いてしまうという深刻さは見落とされやすい。特に第3項の擬制は強力で、新聞公告だけであなたへの確定日付ある通知が完了したことになる。届かない通知を待っている間に、対抗要件は既に相手方に備わっている
- 「軽微な変更だから大したことはない」と読み飛ばされがちだが、法律上の「軽微」(173条の2)は日常語の軽微とは基準が違う。契約者にとって不利益が小さいと制度上評価される範囲であり、あなたの主観的な重要度とは一致しない。通知文中に軽微な変更の記載があれば、その中身を必ず読む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する局面 | 173条の7:分割後の公告と契約者への通知(事後周知) | 173条の6:分割に対する保険契約者の異議手続(事前関与) 173条の4:分割に関する書類の備置きと閲覧(情報開示) |
| 義務を負う主体 | 承継させる保険株式会社(公告)+承継した保険株式会社(通知) | 分割当事会社(異議手続の実施) 分割当事会社(書類の備置き) |
| 期限 | 公告は分割後遅滞なく、通知は分割の日後三月以内 | 異議申述期間として法定の期間内 備置期間中はいつでも閲覧可能 |
| 契約者側の行動 | 受け取った通知の内容確認と貸付債権の承継先確認 | 期間内に異議を述べるかどうかの判断 本店等で書類を閲覧し内容を精査 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も分割時に債権者への公告・通知を課す構造だが、保険契約者への専用の三月通知規定という形では整理されていない
韓国は保険契約の移転について公告と契約者保護手続を法定し、商法の会社分割規定と組み合わせて処理する点で日本と近い
ドイツは保険契約の移転を BaFin の認可事項とし、監督当局の事前審査で契約者保護を図る。事後の公告・通知に重心を置く日本と設計思想が異なる
米国は州ごとに規律され、契約者への notice に加えて契約者の異議権や移転の承認を要求する州もある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 契約している生命保険会社が事業再編を発表。半年後、聞いたこともない会社名で契約継続の書類が届いた。分割から三か月以内の通知義務(本条2項)が守られているか、そして「軽微な変更」(173条の2)が同時に行われていないかを確認する。軽微な変更なら契約者の個別同意なしに条件が動いている
- あなたが契約者貸付を200万円受けていて、保険会社が分割。貸付債権が新会社に移った。あなたのもとに個別の通知は来ていない。それでも新会社から返済請求が来る。第3項により日刊新聞紙の公告で確定日付ある通知とみなされているからだ。「通知を受けていない」という反論は通らない
- もし、あなたが分割対象の保険契約者で、通知が三か月を過ぎても届かなかったら? 会社は本条2項に違反している。だが通知の遅れそのものが分割を無効にするわけではない。使えるのは監督当局への申し出と、遅延によって具体的損害が出た場合の責任追及だ
- 保険代理店に勤めるあなたに、顧客から「この分割で私の保険はどうなるの」と電話が来る。答えるべきは三点。公告の有無、三か月以内の通知が来るか、そして軽微な変更が付いているかどうか。この三点で顧客の不安の大半は解消する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 分割の公告日と掲載媒体(日刊新聞紙か否か)を保険会社に照会し記録する2. 分割の日から三か月以内に通知が届いたかを確認、届かなければ書面で督促し控えを残す3. 通知文に「軽微な変更」の記載があれば、変更前後の条件を並べて比較4. 契約者貸付がある場合は、承継先・残高・利率・返済先口座を新会社に書面で確認5. 不明点は保険会社の苦情窓口、解決しなければ生命保険協会または損害保険協会の相談所へ
訴えられた側:1. 分割後遅滞なく公告を実施、内閣府令所定の記載事項を漏らさない2. 第3項の確定日付擬制を得たいなら、公告方法は日刊新聞紙への掲載を選択、官報や電子公告のみでは擬制が働かない3. 承継会社は分割の日から三か月以内の通知を確実に完了、送達不能分の追跡記録を残す4. 軽微な変更を定めた場合は、その内容を通知文に明記5. 分割を取りやめた場合も同様に公告が必要(1項後段)、この失念が実務上の典型的な漏れ
時効(請求できる期限):承継会社の契約者への通知は分割の日から三か月以内(本条2項)。分割させる会社の公告は分割後遅滞なく、分割をしないこととなったときも同様(本条1項)。契約者側の請求権については特定の時効規定はなく、一般消滅時効(民法166条、権利行使できると知った時から5年または権利行使できる時から10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:商法改正による会社分割法制の導入に伴い、保険業法にも会社分割に関する章が整備され、分割による保険契約の承継に係る公告・通知の規律が設けられた。具体的な施行年月日と条文番号の変遷は e-Gov 法令検索の改正沿革で要確認
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