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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第179条(清算の監督命令)

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  1. 内閣総理大臣は、保険会社等の清算(特別清算を除く。)の場合において、必要があると認めるときは、当該清算保険会社等に対し、財産の供託その他清算の監督上必要な措置を命ずることができる。
  2. 2.第百二十八条第一項、第百二十九条第一項、第二百七十二条の二十二第一項及び第二百七十二条の二十三第一項の規定は、前項の場合において、内閣総理大臣が清算保険会社等の清算の監督上必要があると認めるときについて準用する。

この条文の基本情報

清算の監督命令とは何ですか?

定義清算の監督命令とは、保険業法第179条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、保険会社等の清算(特別清算を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第179条(清算の監督命令)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第179条の条文原文は「内閣総理大臣は、保険会社等の清算(特別清算を除く。」で始まります。
  3. 保険業法第179条は第四節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第179条の前の条は保険業法第178条です。
  7. 保険業法第179条の次の条は保険業法第180条です。
  8. 保険業法第179条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第179条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第179条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/179

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法179条は、特別清算を除く保険会社等の清算において、内閣総理大臣が財産の供託など清算の監督上必要な措置を命じられると定める。報告徴収と立入検査も準用される。

Q · 保険会社が解散して清算に入ったら、もう金融庁は口を出せないんですか?

出せます。財産の供託まで命じられます

保険業法179条1項により、内閣総理大臣は保険会社等の清算(特別清算を除く)において、必要があると認めるときは清算保険会社等に対し、財産の供託その他清算の監督上必要な措置を命じることができます。この権限は保険業法313条により金融庁長官へ委任され、実務では財務局長名で文書が届くこともあります。2項では報告徴収(128条1項)と立入検査(129条1項)、少額短期保険業者については272条の22第1項および272条の23第1項が準用されるため、解散後も検査の対象から外れません。

解説

会社が解散すれば役所との関係も終わる、というのが一般的な感覚だろう。保険会社は違う。解散して清算に入った後も、内閣総理大臣(実務上は委任を受けた金融庁長官)は清算保険会社等に対し、財産を供託せよ、その他清算の監督上必要な措置をとれと命令できる。供託とは法務局の供託所に財産を預けさせることで、預けた財産は清算人の一存では動かせなくなる。あなたが保険料を払い込んできた会社が畳まれるとき、残った財産が株主や声の大きい債権者のところへ先に流れていくのを、行政が物理的に止める装置がここに置かれている。さらに2項で報告徴収(128条1項)と立入検査(129条1項)が準用されるため、清算中の会社にも検査官が入る。「もう解散したので検査の対象外」という逃げ道は用意されていない。ただし特別清算は除外されている。そこは裁判所が直接手綱を握るからだ。

法的な位置づけ

保険業法179条は清算中の保険会社等に対する行政監督を定める規定であり、特別清算を除く清算において、内閣総理大臣が清算保険会社等に対し財産の供託その他清算の監督上必要な措置を命じる権限を有する旨を規定する。2項は報告徴収および立入検査に関する規定を準用し、解散後も監督権限が及ぶ構造を採用している。

よくある質問 AI による整理

Q1清算保険会社等とは何ですか?

解散して清算手続に入った保険会社、外国保険会社等、少額短期保険業者を指す概念です。清算中であっても保険業法上の監督対象から外れず、179条の措置命令の名宛人になります。

Q2保険業法179条の供託命令に従わないとどうなりますか?

命令は行政指導ではなく不利益処分であり、指定された財産の処分が清算人の裁量から外れます。従わなければ清算事務の遂行自体が滞り、報告の虚偽や検査拒否は別途の制裁対象になりえます。

Q3少額短期保険業者が清算したら保険料は戻りますか?

保険契約者保護機構の補償対象外のため、未経過保険料は清算財産からの分配で処理されます。分配原資が保全されているかが実際の回収額を左右し、179条の供託命令がその鍵になります。

Q4特別清算が179条1項から除かれているのはなぜですか?

特別清算は裁判所が直接監督するため、行政庁が重複して介入する必要がないからです。裏返せば通常清算では裁判所の監督が薄く、その分を行政の措置命令が埋める構造になっています。

Q5保険会社の清算で債権を届け出る期限はいつまでですか?

清算手続では債権申出の公告期間が2か月以上とされます(会社法499条)。期間内に届け出ないと分配から除かれうるため、官報とウェブ公告の確認が最初の一手になります。

Q6供託命令に不服がある場合はどうすればいいですか?

不利益処分のため、通知書末尾の教示欄を確認し、処分を知った日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条1項)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条1項)が選択肢です。

Q7保険契約者保護機構と179条の供託命令はどう違いますか?

保護機構は破綻時に契約者へ資金を補填する仕組み、179条は清算財産そのものを外へ流出させない凍結装置です。機構の対象外である少額短期保険業者では、後者しか働きません。

Q8外国保険会社が日本から撤退する場合も179条は適用されますか?

保険業法上の「保険会社等」には外国保険会社等が含まれるため、日本における清算も射程に入ります。ただし撤退と清算は別手続であり、契約の移転先を先に確認すべき局面です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険会社が解散したら、自分の保険はどうなるんですか?

通常は解散前に他社への契約の移転や包括移転が組まれるため、契約自体は引き継がれることが多い。引き継がれず清算に進んだ場合は、未経過保険料や未払保険金が清算財産からの分配対象になる。実務のポイント:この分配原資が薄くならないよう行政が打つ手が179条1項の供託命令である。契約者側から見れば、清算人の善意ではなく行政の介入有無を確認するのが先。窓口は金融庁ではなく管轄財務局であることが多い

Q2供託命令が出たら、清算人は財産を一円も動かせないんですか?

全財産が凍結されるわけではなく、命令で指定された財産が供託所に預けられ、その部分の処分が清算人の裁量から外れる。清算に必要な費用の扱いは個別協議になる。実務のポイント:命令が出る前に自ら財産目録と分配計画を提出し、保全方法を提案した方が、指定範囲は狭くなりやすい。2項で準用される128条1項の報告段階が、実質的な交渉の場である

Q3条文には内閣総理大臣と書いてありますが、本当に総理が命令するんですか?

条文上の権限者は内閣総理大臣だが、保険業法313条により金融庁長官へ委任され、さらに政令で財務局長へ再委任される部分がある。実際に届く文書の差出人は金融庁長官または財務局長になる。実務のポイント:誰の名前で出た処分かによって、審査請求の相手方と不服申立ての流れが変わる。通知書の差出人名と教示欄を最初に見るのが実務の型

Q4解散した会社に、まだ金融庁の検査が入ることがあるんですか?

入る。179条2項が128条1項の報告徴収と129条1項の立入検査を準用しており、少額短期保険業者については272条の22第1項と272条の23第1項が準用される。清算中であることは検査を免れる理由にならない。実務のポイント:清算人に就任する際、この検査対応コストを清算費用の見積りに入れていない例が多い。就任前に直近の行政からの要請履歴を確認しておくと、後の工数見積りが崩れない

間違えやすい点 AI による整理

  • 解散後も監督が続くことは知っている人でも、その監督が「財産を供託させて動かせなくする」水準まで及ぶとは思っていない。供託命令は行政指導ではなく不利益処分であり、従わなければ清算人の職務遂行そのものが止まる。清算人にとっては、スケジュールと手元流動性の両方を奪われる命令である
  • 「保険会社が潰れたら保護機構が全部払ってくれるのか」という問いの立て方自体が誤っている。保険契約者保護機構の補償は保険会社を対象とし、少額短期保険業者は会員ではない。自分の証券の発行元がどちらなのかで答えが正反対になるため、機構の有無を調べる前に業態を調べるのが順序として正しい
  • 清算は裁判所が見るものだと思われがちだが、特別清算以外の清算では行政庁が並走する二重構造になっている。179条1項が特別清算をわざわざ除いているのは、そこは裁判所が強く監督するため行政の重複を避けたという趣旨であり、裏を返せば通常清算では裁判所の監督が薄い分を行政が埋めている
比較の観点この条文ほかの条文
行政が取れる手段179条1項:財産の供託その他清算の監督上必要な措置の命令128条1項:業務・財産に関する報告または資料の提出命令
129条1項:営業所等への立入り、質問、帳簿書類の検査
清算中の適用根拠179条1項が直接規定(特別清算は除外)179条2項による準用
179条2項による準用
受け手への負荷財産の処分権が制限され、分配スケジュールと手元流動性の両方に影響書面作成コストと期限管理が中心、実質的な弁明の機会にもなる
現場対応の人員と帳簿の即応整備が必要、拒否は制裁対象になりうる
少額短期保険業者の場合179条1項が同様に適用(清算保険会社等に含まれる)272条の22第1項が準用される
272条の23第1項が準用される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第149條

台湾では主管機関が保険業に対し監管・接管・勒令解散・清理を命じる構造を採り、清算局面でも行政が主導する点は日本と近い

韓国
보험업법 해산·청산 관련 규정

韓国も解散・清算段階で金融当局が監督する枠組みを持つが、個別条番号は要検証のため本項では特定しない

ドイツ
Versicherungsaufsichtsgesetz(VAG)の Abwicklung 規定

ドイツは BaFin が保険会社の清算・整理を監督する。EU のソルベンシーⅡ体制下で監督権限が整備されている点が日本と異なる

アメリカ
Uniform Insurers Liquidation Act / NAIC Insurer Receivership Model Act

米国は連邦ではなく州保険局が receiver として清算を直接運営する方式であり、行政が命令する日本型より介入度が高い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ペット保険を月千円台で続けてきたら、引受会社が事業をやめて清算に入るという通知が届いた。調べると、その会社は少額短期保険業者で、保険契約者保護機構の補償対象外。未経過保険料が戻ってくるかどうかは、清算財産がどれだけ保全されているかに直結する。179条の供託命令が出ているかどうかで、手元に戻る金額が変わる
  • もし清算人が残余財産を株主に配り始めたとしたら、保険契約者の取り分はどうなる? 分配が済んだ後に取り戻すのは事実上ほぼ不可能だ。だからこそ、分配前の段階で行政が財産を供託させる権限を持っている意味がある
  • 代理店手数料が未払いのまま、委託元の保険会社が解散した。清算人からの個別通知は来ない。官報の債権申出の公告を見落とせば、あなたの債権は分配から落ちる
  • 清算人に選任された弁護士として、金融庁から清算の進捗と財産目録の提出を求める文書を受け取った。回答期限はあと10日。これは128条1項準用による報告徴収であり、内容が薄ければ次に来るのは財産の供託命令だ。最初の一通をどう書くかが、その後の清算の自由度を決める
  • 友人が外資系生保に加入していて、本国の親会社が日本市場から撤退するという報道を見た。保険業法の「保険会社等」には外国保険会社等も含まれるため、日本における清算もこの条文の射程に入る。撤退と清算は別の手続であり、契約がどこへ移転されるかを先に確認すべき局面

取るべき行動

被害を受けた側:1. 証券と約款で引受会社の業態を確認、保険会社か少額短期保険業者かで保護の枠組みが変わる2. 官報とウェブの公告で債権申出期間(会社法499条、2か月以上)を確認し、期間内に清算人へ債権を届け出る3. 未経過保険料や未払保険金の金額を計算して書面化、領収書と振込記録を保全4. 残余財産の分配が近いと感じたら、金融庁または管轄財務局の相談窓口へ事実を提供する。供託命令が出れば財産流出が止まる

訴えられた側:1. 受け取った文書の根拠条項を確認、179条1項の措置命令か2項準用の報告徴収・立入検査かで対応の重さが違う2. 供託の対象財産と範囲、履行期限を特定し、清算業務に必要な運転資金との切り分けを早期に協議3. 不利益処分であるため、通知書末尾の教示欄を必ず読む4. 争う場合は審査請求(行政不服審査法18条1項、3か月)か取消訴訟(行政事件訴訟法14条1項、6か月)。5. 報告の虚偽や検査拒否は別途の制裁対象になりうるため、黙る選択は避ける

時効(請求できる期限):179条自体に期間の定めはなく、履行期限は命令書で個別指定される。命令に不服がある場合は処分があったことを知った日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条1項)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条1項)。清算手続側では債権申出の公告期間が2か月以上(会社法499条)で、期間内に申し出ないと分配から除かれうる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)少額短期保険業者制度の創設(改正年次は要検証) 少額短期保険業者の登録制度が新設されたことに伴い、2項の準用対象に272条の22第1項および272条の23第1項が加えられたと解される。これによりミニ保険の引受会社の清算も行政の報告徴収・立入検査の対象に入った
  • 平成17年(2005年)会社法制定に伴う整備(改正年次は要検証) 会社法の清算規定の再編に合わせ、清算・特別清算に関する文言と「清算保険会社等」という用語の整理が行われたと解される。1項が特別清算を除外する構造は、裁判所による監督との役割分担を明確にするもの

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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