保険業法 第228条(健全性の基準)
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- 内閣総理大臣は、免許特定法人に係る次に掲げる額を用いて、引受社員の日本における業務の運営の健全性を判断するための基準として引受社員の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。
- 一第二百二十三条の供託金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額
- 二引受社員の日本において引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額として内閣府令で定めるところにより計算した額
この条文の基本情報
健全性の基準とは何ですか?
定義健全性の基準とは、保険業法第228条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、免許特定法人に係る次に掲げる額を用いて、引受社員の日本における業務の運営の健全性を判断するための基準として引受社員の保険金等の支払能力の充実の状…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第228条(健全性の基準)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第228条の条文原文は「内閣総理大臣は、免許特定法人に係る次に掲げる額を用いて、引受社員の日本における業務の運営の健全性を判断するための基準として引受社員の保険金等の支払能力の充実の状…」で始まります。
- 保険業法第228条は第六節に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第228条の前の条は保険業法第227条です。
- 保険業法第228条の次の条は保険業法第229条です。
- 保険業法第228条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第228条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第228条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/228
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法228条は、免許特定法人の引受社員の支払能力充実基準を内閣総理大臣が定めうる授権条文。基準には223条の供託金等の額と通常の予測を超える危険の額を用いる。
Q · 英文の保険証券で引受先がロイズだったとき、支払能力はどこを見ればいいの?
日本国内の供託金等と危険相当額の比率を見る
保険業法228条は、内閣総理大臣(実務上は金融庁)が、免許特定法人の引受社員について、日本における業務の運営の健全性を判断するための支払能力充実基準を定めることができると規定します。基準の材料は二つで、①第223条の供託金その他内閣府令で定めるものの額の合計額、②日本において引き受けている保険に係る通常の予測を超える危険に対応する額です。国内保険会社の130条(ソルベンシー・マージン)とは計算の入り口が異なり、日本国内に積まれた供託金等が契約者への支払を担保する構造になっています。
解説
ロイズ保険組合。ロンドンに本拠を置く、300年以上続く世界最古の保険市場が日本で営業している。その日本での引受を担うのが「引受社員(アンダーライティング・メンバー)」であり、保険業法228条はその支払能力を測る物差しを金融庁(内閣総理大臣)が定めてよいと授権する条文だ。ここで押さえるべきは、あなたが知っている国内生損保のソルベンシー・マージン比率(130条)とは計算の入り口が違うという点。分子に入るのは223条の供託金その他内閣府令で定めるものの額、分母側は日本での引受保険に生じうる「通常の予測を超える危険」の額。つまり日本国内に積まれた供託金が、実質的にあなたの保険金の担保になっている。海外本体がどれだけ巨大でも、日本の契約者が最初に手を伸ばせる財産は日本国内にある。この構造を知っているかどうかで、外国保険業者の商品を選ぶときの見る場所が変わる
法的な位置づけ
保険業法228条は、免許特定法人の引受社員に対する支払能力充実基準の授権規定である。内閣総理大臣は、第223条の供託金その他内閣府令で定めるものの額の合計額と、日本において引き受けた保険から生じうる通常の予測を超える危険に対応する額とを用いて、日本における業務の運営の健全性を判断する基準を定めることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1免許特定法人とは?
ロイズのように、組合員である引受社員が保険を引き受ける組織のうち、日本での引受けについて免許を受けた法人をいう。保険業法219条以下に枠組みがあり、日本での窓口は総代が務める。
Q2引受社員とは?
免許特定法人を構成し、日本で引き受けた保険契約上の責任を実際に負う者。アンダーライティング・メンバーとも呼ばれ、228条の支払能力充実基準はこの引受社員を対象とする。
Q3ロイズは日本で保険を引き受けられる?
免許特定法人として免許を受ければ引き受けられる。保険業法219条以下が枠組みを定め、223条の供託金と228条の支払能力充実基準によって国内契約者の弁済原資を確保している。
Q4保険業法228条の基準は誰が定めるの?
内閣総理大臣(実務上は金融庁)が定める。条文は権限を授けるだけで、計算方法や区分といった中身は内閣府令および告示に委ねられている。
Q5供託金の額はどこに書いてある?
保険業法223条が供託を義務づけ、具体的な額は政令に委ねられている。228条はその供託金等の額を基準の計算要素として用いる。正確な額は最新の政令で確認する必要がある。
Q6引受社員の支払能力が基準を下回ったらどうなる?
保険業法231条以下が、業務改善命令をはじめとする監督上の措置の発動根拠となる。重大な場合は免許取消しに至ることもあり、契約者は行政の動きを乗換え判断の材料にできる。
Q7総代(ジェネラル・レプリゼンタティブ)の役割は?
免許特定法人の日本における代表者として、引受社員に代わり監督当局や契約者への窓口を担う。日本における業務の実行主体であり、誰が総代かは登録で確認できる。
Q8ロイズの保険は保険契約者保護機構の対象?
外国保険業者・免許特定法人の契約の取扱いは、国内保険会社と同一とは限らない。228条は供託金等の国内資産を弁済原資として想定しており、制度の適用関係は最新の状況を確認する必要がある。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ロイズと契約したとき、保険金を請求する相手は誰になるんですか?
契約上の責任を負うのは引受社員(メンバー)であり、日本における窓口は免許特定法人の総代(ジェネラル・レプリゼンタティブ)である。223条により日本国内に供託金が積まれ、これが日本の契約者への支払を担保する。実務のポイント:実務ではブローカーが窓口になるため請求ルートが見えにくいが、総代が誰かは登録で確認できる。紛争になってから調べるのでは遅い
Q2国内損保のソルベンシー・マージン比率と、この基準は同じものですか?
別物である。国内保険会社は130条、免許特定法人の引受社員は228条の基準による。分子側に223条の供託金その他内閣府令で定めるものが入る点が構造的な違いだ。実務のポイント:両者を単純に数値比較して「こちらが高い」と判断するのは誤り。母集団も計算対象も違うため、比較するなら計算の中身まで降りる必要がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「ロイズは世界最大級の保険市場だから安全」という認識自体は間違っていない。だが深刻度を見誤っている。日本の契約者が直接あてにできるのは223条の供託金を中心とした国内資産であり、その規模と危険相当額の比率を金融庁が監視している。組織の巨大さと、あなたの請求権を担保する国内財産の厚みは、別の指標である
- 「保険会社の健全性基準は法律に金額が書いてある」と思っていると、この条文の読み方を誤る。228条は基準そのものを定めていない。定めてよいと内閣総理大臣に授権しているだけで、実際の計算式・区分・発動水準は内閣府令と告示にある。条文だけ読んでも数字は一つも出てこない
- 契約者の視点では「保険会社が潰れたら保険契約者保護機構が助けてくれる」と見えるが、法律の視点は違う。外国保険業者の日本における契約の扱いは、国内会社の場合と同一とは限らない。この落差を知らずに巨大リスクを海外引受に集中させると、破綻局面で回収可能額が想定と乖離する(最新の制度状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる主体 | 228条:免許特定法人の引受社員(ロイズ型の組合的引受構造) | 130条:日本の保険会社 202条:外国保険会社等(支店形態) |
| 基準の分子側 | 223条の供託金その他内閣府令で定めるものの額の合計額 | 資本金・基金・準備金等の合計額 日本における供託金・資産等 |
| 基準の分母側 | 日本において引き受けている保険につき通常の予測を超える危険に対応する額 | 保険リスク・資産運用リスク等の通常の予測を超える危険に対応する額 日本における業務に係る通常の予測を超える危険に対応する額 |
| 条文の性質と未達時 | 授権規定(数値は内閣府令・告示)。未達時は231条以下の監督上の措置の発動根拠 | 授権規定。未達時は業務改善命令等の監督上の措置 授権規定。未達時は業務改善命令等の監督上の措置 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は外国保険業について支店形態を前提とし、ロイズのような組合型引受主体に特化した章を持たない。營業保證金と資本適足率(RBC)で健全性を測る点は日本の供託金+充実基準と機能的に近い
韓国も外国保険会社の国内支店に営業保証金の供託と支払余力規制を課す。国内資産で国内契約者の弁済原資を確保する発想は日本と同型
ドイツは EU 域内の Solvency II 体系の下にあり、第三国保険会社には別途の監督枠組みが適用される。EU 単一免許(パスポート)の存在が日本と根本的に異なる
米国はロイズを含む外国引受主体に対し、米国内に信託基金(trust fund)を積ませる。国内に弁済原資を留め置くという意味で、日本の供託金制度と最も構造が似ている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 会社の役員賠償責任保険(D&O)や特殊なサイバー保険を検討したら、引受先がロイズだった。国内損保の格付けと同じ感覚で比較していいのか。見るべきは親組織の格付けだけでなく、日本における供託金と支払能力充実基準の充足状況である
- 海運・航空・美術品・興行中止といった巨大リスクや特殊リスクは、そもそも国内生損保が単独で引き受けない。ブローカーが「ロイズに出します」と言ったとき、あなたは免許特定法人の枠組みで契約していることになる。保険金の請求先と資力の所在地が国内契約と違う
- もし引受社員の支払能力が基準を下回ったら、あなたの保険はどうなる? 金融庁は231条以下で業務改善命令、さらに免許取消しまで打てる。契約者にとっては、破綻してから知るのではなく、行政が動いた時点で乗換えを検討できるかどうかが分かれ目になる
- 更新まであと30日。ブローカーから「引受シンジケートが変わります」と告げられた。同じロイズでも引受社員の構成は毎年変わりうる。日本における供託金と充実状況は免許特定法人の総代(ジェネラル・レプリゼンタティブ)を通じて確認できる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号、1995年6月7日公布)により、外国保険業者に関する規律の一環として免許特定法人および引受社員の制度が整備された。その後の改正経緯は e-Gov 法令検索の沿革で確認が必要。
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