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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第30条の13(成立の時期)

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  1. 相互会社は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
  2. 2.第三十条の七第二項の書面を発起人に交付した者は、相互会社が成立し、かつ、当該相互会社が第三条第一項の免許又は第二百七十二条第一項の登録を受けた後、遅滞なく、当該相互会社に保険契約の申込みをしなければならない。

この条文の基本情報

成立の時期とは何ですか?

定義成立の時期とは、保険業法第30条の13に定められた規定で、「相互会社は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第30条の13(成立の時期)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第30条の13の条文原文は「相互会社は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。」で始まります。
  3. 保険業法第30条の13は第二款 設立に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第30条の13の前の条は保険業法第30条の12です。
  7. 保険業法第30条の13の次の条は保険業法第30条の14です。
  8. 保険業法第30条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第30条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第30条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/30_13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法30条の13により、相互会社は主たる事務所の所在地で設立の登記をした時に成立する。ただし保険業を営むには第3条第1項の免許または第272条第1項の登録が別に必要である。

Q · 相互会社はいつ「できた」ことになって、いつから保険を売れるの?

成立は設立登記日、保険販売は免許・登録日から

保険業法30条の13第1項により、相互会社は主たる事務所の所在地で設立の登記をした時に成立します。ただし成立しただけでは保険業を営めません。第3条第1項の免許、少額短期保険業なら第272条第1項の登録が別に必要で、登記日と免許日の間には法人格だけが存在する期間があります。また第2項により、設立段階で第30条の7第2項の書面を発起人に交付した者は、成立と免許・登録の双方が揃った後、遅滞なく保険契約の申込みをしなければなりません。

解説

登記所で受付印が押された瞬間、相互会社という法人が生まれる。それ以前に発起人がどれだけ動いても、定款を作っても、創立総会を開いても、法人はまだ存在しない。だから新設の相互会社と取引するとき、最初に見るべきは登記事項証明書の「会社成立の年月日」である。ただし話はここで終わらない。成立しただけの相互会社は、保険を一枚も売れない。保険業を営むには第3条第1項の免許(少額短期なら第272条第1項の登録)が別に必要で、成立日と免許日のあいだには、法人格だけが存在する空白期間がある。そして第2項が効いてくる。設立の段階で「保険に入る」という書面を発起人に交付した人は、会社が成立し、かつ免許または登録が下りた後、遅滞なく実際に申込みをしなければならない。相互会社では保険契約者がそのまま社員(会社の構成員)になるため、申込みが集まらなければ会社は中身のない器になる。法律が気変わりによる離脱を自由にしていない理由はここにある。

法的な位置づけ

保険業法30条の13は、相互会社の成立時期と設立時申込者の申込義務を定める規定である。第1項は主たる事務所の所在地における設立の登記を成立要件とし、第2項は第30条の7第2項の書面を発起人に交付した者に対し、会社の成立および第3条第1項の免許または第272条第1項の登録の後、遅滞なく保険契約の申込みをすべき義務を課す。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.登記事項証明書で会社成立の年月日を確認 相手が相互会社と称する場合、法務局またはオンライン登記情報提供サービスで登記事項証明書を取得し、「会社成立の年月日」欄を確認する。これが保険業法30条の13第1項の設立登記日であり、法人格の発生日である
  2. 2.金融庁の免許・登録一覧で営業資格を照合 成立日を確認したら、金融庁が公表する保険会社免許業者一覧・少額短期保険業者登録一覧で社名を引く。第3条第1項の免許または第272条第1項の登録がなければ、登記済みでも保険業は営めない
  3. 3.二つの日付を契約書・稟議書に分けて記載 契約前提事実として「設立登記日」と「免許・登録日」を別欄で記録する。この二つを混同したまま記載すると、前提事実そのものが誤認となり、後の紛争で不利に働く
  4. 4.書面を交付済みなら申込義務の発動時期を確認 第30条の7第2項の書面を発起人に交付している場合、会社の成立と免許・登録の双方が揃ったかを確認する。両方揃った時点から第2項の申込義務が発動し、遅滞なく申込みをする必要がある
  5. 5.離脱を望むなら成立・免許前に書面で通知 申込みを望まない場合、会社の成立と免許・登録が揃う前に発起人へ内容証明郵便で意思を伝える。第2項の義務は両条件成就後に働くため、前段階のほうが交渉余地が大きい

よくある質問 AI による整理

Q1相互会社とは何ですか?

保険契約者がそのまま社員(構成員)となる保険会社特有の法人形態です。保険業法2条5項が定義し、設立・成立は30条の13が規律します。日本生命や明治安田生命が該当します。

Q2相互会社の成立日はどこで確認できますか?

登記事項証明書の「会社成立の年月日」で確認します。保険業法30条の13第1項により、主たる事務所の所在地での設立登記の日が成立日です。誰でも法務局で取得できます。

Q3設立登記が終われば保険を売れますか?

売れません。登記で法人格が生まれるだけで、保険業を営むには第3条第1項の免許、少額短期保険業なら第272条第1項の登録が別に必要です。

Q4保険業の免許があるか調べる方法は?

金融庁が公表する免許・登録業者の一覧で社名を照合します。登記事項証明書は会社の実在しか証明せず、営業資格の確認にはなりません。

Q5設立時に書面を出したら保険に入る義務はありますか?

あります。保険業法30条の13第2項により、会社が成立し、かつ免許または登録を得た後、遅滞なく申込みをしなければなりません。

Q6相互会社の申込義務はいつから発生しますか?

会社の成立と、第3条第1項の免許または第272条第1項の登録の双方が揃った時点からです。どちらか一方だけでは義務は発動しません。

Q7「遅滞なく」とは何日以内ですか?

日数は法定されておらず事案ごとの判断です。合理的理由なく引き延ばせば履行遅滞と評価される余地があり、実務上、解釈が分かれる領域です。

Q8設立登記前に会社名義で契約できますか?

できません。成立前の法人は存在しないため、契約は発起人個人の責任として残ります。設立中の会社の法理による帰属は実務上、解釈が分かれています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1設立登記が終わったら、その日から保険を売っていいんですか?

売れない。第30条の13第1項の登記で法人が生まれるだけで、保険業を営むには第3条第1項の免許、少額短期保険業なら第272条第1項の登録が別に必要である。無免許での保険業には刑事罰も用意されている。実務のポイント:登記事項証明書は会社が実在することしか証明しない。営業資格は金融庁の免許・登録一覧でしか確認できず、この二枚を別々に当てる担当者は驚くほど少ない

Q2相互会社って、株式会社と何が違うんですか?

構成員の位置が違う。株式会社は株主が構成員だが、相互会社では保険契約者がそのまま社員になる。だから第30条の13第2項は、設立時に書面を出した者に実際の申込みを義務づける。社員が揃わなければ会社の中身が存在しないためである。実務のポイント:相互会社の意思決定は社員総会の代わりに総代会で行われるのが通例で、総代の選任過程を追う契約者はほぼいない。大手生保の契約者なら、あなたはその議決構造の当事者だ

Q3書面を出したけど、やっぱり保険に入りたくない場合はどうなりますか?

第2項は成立と免許・登録の後に「遅滞なく」申し込む義務を課しており、自由な撤回を前提にしていない。ただし書面交付の時点に錯誤や詐欺があれば民法95条・96条による取消しを主張する余地があり、実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:離脱を考えるなら、会社の成立前に発起人へ内容証明で伝えるのが最も静かに終わる。成立後は会社という別人格が相手になり、窓口も交渉の重さも変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「その相互会社はいつできたのか」という問いは、実は二つの問いが混ざっている。法人格が発生した日(設立登記日)と、保険業を開始できるようになった日(免許・登録日)は別物であり、どちらを尋ねているかで答えが変わる。契約書の前提事実や社内稟議にこの二つを混ぜて書くと、それ自体が事実誤認になる
  • 創立総会が終われば会社ができたようなものだ、という理解は間違いではないが、深刻度が読めていない。登記前に会社名義で結んだ契約が成立後の会社にどこまで帰属するかは、設立中の会社の法理として実務上、解釈が分かれている。帰属が否定された場合、責任は発起人個人に残る
  • 登記を届出や報告と同じ「事後の形式手続」と思っている人が多いが、第1項の登記は成立要件そのものである。届出のように、しなくても実体が変わらないものではない。登記しない限り、その相互会社は永久に法人として存在しない
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容保険業法30条の13:相互会社の成立時期と設立時申込義務保険業法3条:保険業を営むための免許
保険業法272条:少額短期保険業者の登録
効果が生じる時点主たる事務所の所在地における設立登記の時内閣総理大臣(金融庁)の免許を受けた時
登録簿に登録された時
確認方法登記事項証明書の「会社成立の年月日」金融庁公表の免許業者一覧
金融庁公表の少額短期保険業者登録一覧
欠けた場合の帰結登記なしなら法人は存在せず、契約は発起人個人に帰属無免許で保険業を営めば行政処分および刑事罰の対象
無登録で少額短期保険業を営めば行政処分および刑事罰の対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国公司法第6条、保険法第156条以下

台湾も登記による法人成立という構成は同じだが、相互保険公司は実務上ほとんど存在せず、保険業は株式会社形態が中心である点が日本と大きく異なる

韓国
대한민국 보험업법 제38조 이하(상호회사)

韓国も保険業法に相互会社の規定を置き、設立登記による成立と免許の二段構えを採る。日本法の構成に近い

ドイツ
VAG § 171 ff.(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)

ドイツの相互保険社団は日本の相互会社の範型にあたる。監督官庁(BaFin)の許可と登記の二段構えという基本構造を共有する

アメリカ
各州の保険法典(例:New York Insurance Law Article 12)

米国は州法が相互保険会社を規律し、州保険当局の認可と設立手続が州ごとに異なる。連邦統一法は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、設立に賛同して書面を出した後で気が変わったら? 第2項は「遅滞なく申し込まなければならない」と定めており、自由な撤回を前提にしていない。しかも義務の時計は、会社の成立と免許・登録の双方が揃った時点から回り始める。書面交付時に錯誤や詐欺があった場合に取消しを主張できるかは、実務上、解釈が分かれている領域である
  • あなたが新設の相互会社に事務所を貸す側になる。契約名義を発起人個人ではなく会社名にできるのは、設立登記が完了した後だ。それより前の契約は、発起人個人の責任として残り続ける
  • 取引先が「相互会社を設立したので保険を取り扱えます」と営業に来た。登記が済んでいても、第3条第1項の免許または第272条第1項の登録がなければ保険業は行えない。金融庁が公表する免許・登録の一覧で社名を引く、その30秒が最も安いリスク管理になる
  • 設立に協力した知人から「会社ができたから申し込んで」と連絡が来て、返事を保留したまま二週間が経った。遅滞なくの解釈は事案ごとだが、会社側は社員(保険契約者)の数を前提に事業計画を組んでいる。保留が長引くほど、あなたは単なる見込み客ではなく履行を求められる相手として扱われていく

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手が相互会社と称するなら登記事項証明書を取得し(誰でも取得できる)、会社成立の年月日を確認2. 金融庁が公表する免許・登録一覧で、第3条第1項の免許または第272条第1項の登録の有無を照合3. 免許も登録もないのに保険の勧誘や保険料の受領があれば、金融庁の相談窓口と警察へ情報提供4. 支払った金銭は不当利得(民法703条)または不法行為(民法709条)を根拠に返還・賠償請求を検討、送金記録と勧誘資料を先に保全する

訴えられた側:書面を出したのに申込みをしていないと迫られた場合:1. 会社が成立し、かつ免許または登録を得ているかを確認、両方揃うまで第2項の義務は発動しない2. 交付した書面の写しを入手し、記載内容と自分の認識のずれを文書で整理3. 錯誤・詐欺(民法95条、96条)による取消しの余地を弁護士に確認、実務上、解釈が分かれる領域である4. 発起人側なら、成立日・免許日・申込案内の送付履歴を記録に残し、履行を促した事実を立証できる形にしておく

時効(請求できる期限):第2項の申込義務は、相互会社の成立と、第3条第1項の免許または第272条第1項の登録の双方が揃った後に「遅滞なく」履行する必要がある。日数は法定されておらず事案ごとの判断。義務違反に伴う損害賠償請求権には特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、権利行使できることを知った時から5年または権利行使できる時から10年)が適用される

学説

通説:第1項の設立登記は創設的登記であり、登記によって初めて法人格が発生する。会社法49条の株式会社、一般法人法22条の一般社団法人と同一の登記主義に立つものと解されている

実務上の議論:第2項の申込義務について、書面交付時に錯誤または詐欺があった場合に民法95条・96条による取消しを主張できるか、また義務違反の効果をどう構成するかは、実務上、解釈が分かれている領域である

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 改正:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)により、相互会社に関する規定が整備された。改正の詳細な経緯は e-Gov 法令検索および国会会議録で確認されたい

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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