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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第311条の3(財務大臣への通知)

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  1. 内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
  2. 一第三条第一項、第百八十五条第一項若しくは第二百十九条第一項の規定による免許又は第二百七十二条第一項の規定による登録
  3. 二第百六条第四項(第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に該当する保険会社その他の内閣府令・財務省令で定める保険会社を子会社としようとする場合に限る。)、第百三十九条第一項(第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)、第百四十二条(第二百七十二条の三十第一項において準用する場合を含む。)、第百五十三条第一項、第百六十七条第一項、第二百八条、第二百三十三条、第二百七十一条の十第一項若しくは第二項ただし書、第二百七十一条の十八第一項若しくは第三項ただし書、第二百七十一条の三十一第一項から第三項まで、第二百七十二条の三十一第一項若しくは第二項ただし書又は第二百七十二条の三十五第一項若しくは第三項ただし書の規定による認可又は承認
  4. 三第百三十二条第一項、第百三十三条、第二百四条第一項、第二百五条、第二百三十条第一項、第二百三十一条、第二百四十条の三、第二百四十一条第一項、第二百四十七条第五項、第二百五十八条第一項、第二百七十一条の六、第二百七十一条の七、第二百七十一条の十第四項、第二百七十一条の十四(第二百七十二条の三十四第一項において準用する場合を含む。)、第二百七十一条の十五、第二百七十一条の十六第一項(第二百七十二条の三十四第一項において準用する場合を含む。)、第二百七十一条の十八第五項、第二百七十一条の二十九第一項若しくは第三項若しくは第二百七十一条の三十第一項若しくは第四項(これらの規定を第二百七十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)、第二百七十二条の二十五第一項、第二百七十二条の二十六第一項若しくは第二項、第二百七十二条の三十一第四項又は第二百七十二条の三十五第五項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)
  5. 四第百三十三条、第百三十四条、第二百五条、第二百六条、第二百三十一条若しくは第二百三十二条の規定による第三条第一項、第百八十五条第一項若しくは第二百十九条第一項の免許の取消し又は第二百七十二条の二十六第一項若しくは第二百七十二条の二十七の規定による第二百七十二条第一項の登録の取消し
  6. 五第二百七十一条の十六第一項の規定による第二百七十一条の十第一項若しくは第二項ただし書の認可の取消し、第二百七十一条の三十第一項の規定による第二百七十一条の十八第一項若しくは第三項ただし書の認可の取消し、第二百七十二条の三十四第一項において準用する第二百七十一条の十六第一項の規定による第二百七十二条の三十一第一項若しくは第二項ただし書の承認の取消し又は第二百七十二条の四十第二項において準用する第二百七十一条の三十第一項の規定による第二百七十二条の三十五第一項若しくは第三項ただし書の承認の取消し
  7. 六第二百四十一条第一項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分
  8. 七第二百四十七条第二項又は第四項の規定による承認
  9. 2.内閣総理大臣は、次に掲げる規定による届出(第一号及び第四号に掲げる規定による届出にあっては、内閣府令・財務省令で定める場合に係るものに限る。)があったときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
  10. 一第百二十七条第一項(同項第八号に係る部分に限る。)
  11. 二第二百九条(同条第五号から第八号までに係る部分に限る。)
  12. 三第二百三十四条(同条第四号から第七号までに係る部分に限る。)
  13. 四第二百七十二条の二十一第一項(第六号に係る部分に限る。)

この条文の基本情報

財務大臣への通知とは何ですか?

定義財務大臣への通知とは、保険業法第311条の3に定められた規定で、「内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第311条の3(財務大臣への通知)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第311条の3の条文原文は「内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。」で始まります。
  3. 保険業法第311条の3は第五編に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第311条の3の前の条は保険業法第311条の2です。
  7. 保険業法第311条の3の次の条は保険業法第311条の4です。
  8. 保険業法第311条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第311条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第311条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/311_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法311条の2は、内閣総理大臣が保険会社への免許・登録、認可、命令、取消しなどの処分をしたとき、速やかに財務大臣へ通知する義務を定める。対象は条文の限定列挙に限られる。

Q · 保険会社が行政処分を受けたとき、動いている役所は金融庁だけですか?

金融庁だけではなく、財務大臣にも速やかに通知される

保険業法311条の2により、内閣総理大臣(実務では権限委任を受けた金融庁長官・財務局長が行使)が免許、登録、認可、承認、命令、免許・登録の取消し、保険管理人による管理命令などの処分をしたときは、速やかに財務大臣へ通知する義務があります。通知は裁量ではなく義務ですが、対象は同条第1項に限定列挙されたものに限られ、第2項の届出に至っては内閣府令・財務省令で定める場合に限られます。結果として同じ事案の記録が金融庁と財務省の二か所に存在し、情報公開請求の窓口も二つになります。

解説

保険会社が業務改善命令を受けた、免許を取り消された。そのニュースで動いている役所は金融庁だけだと思われている。実際は違う。保険業法311条の2は、内閣総理大臣(実務では権限委任を受けた金融庁長官や財務局長が行使する)が免許、登録、認可、承認、各種命令、免許や登録の取消し、保険管理人による管理命令などの処分をしたとき、速やかに財務大臣へ通知すると定める。通知は裁量ではなく義務であり、対象は条文に列挙されたものに限られる。なぜ財務省が入るのか。金融破綻処理制度と金融危機管理の企画立案は財務省の所掌にも残り、保険会社が倒れれば保険契約者保護機構への国の関与、つまり財政が視野に入るからだ。あなたの保険会社に処分が出た瞬間、同じ事案の記録が金融庁と財務省の二か所に生まれる。開示請求を出せる窓口も、二つになる。

法的な位置づけ

保険業法311条の2は、内閣総理大臣による保険会社および少額短期保険業者等への主要な行政処分について、財務大臣への通知義務を定める規定である。対象は免許・登録、認可・承認、命令、免許等の取消し、保険管理人による管理命令などに限定列挙され、第2項では内閣府令・財務省令で定める届出も通知対象とされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.受けた処分の種類を条文番号まで特定する 処分書の主文から、命令(第1項第3号)なのか、認可・承認の取消し(第5号)なのか、免許・登録の取消し(第4号)なのか、保険管理人による管理命令(第6号)なのかを特定する。四文字の「行政処分」で反応せず、号まで落とすことが以後のすべての判断の前提になる
  2. 2.処分書の名義欄を確認して処分庁を特定する 本条の通知義務の主体は内閣総理大臣だが、実際の処分は委任・再委任により金融庁長官または財務局長の名義で行われる。審査請求の相手方は実際に処分をした行政庁で決まるため、本文より先に名義欄を読む
  3. 3.自分の契約が保険契約者保護機構の対象かを確認する 保険会社の契約は保護機構の補償対象となる一方、少額短期保険業者は機構の会員ではなく供託された保証金が最後の守りになる。補償の内容や割合は契約の種類・時期や制度改正で異なるため、最新の状況を確認する
  4. 4.金融庁と財務省の双方へ情報公開請求を出す 本条により同一事案の文書が二か所に存在する。行政機関情報公開法に基づき両省庁へ同時に請求し、不開示部分の切り取り方の差を突き合わせる。開示決定は原則30日以内(同法10条)
  5. 5.不服申立てのルートと期限を逆算して決める 処分に不服があるなら、審査請求(処分を知った日の翌日から3か月・行政不服審査法18条)と取消訴訟(処分を知った日から6か月・行政事件訴訟法14条)のどちらで行くかを先に決める。本条には期限の定めがなく、期限が走るのは処分を受けた側である

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法311条の2とは何ですか?

内閣総理大臣が保険会社等へ免許・登録・認可・命令・取消しなどの処分をしたとき、速やかに財務大臣へ通知する義務を定めた規定です。通知対象は第1項に限定列挙されています。

Q2保険会社の免許取消しは財務大臣に通知されますか?

通知されます。第1項第4号が免許の取消しを通知対象としています。金融庁の処分でありながら、同じ事案の記録が財務省側にも生まれます。

Q3少額短期保険業者の登録取消しも通知対象ですか?

対象です。272条1項の登録およびその取消しは第1項第1号・第4号で通知対象とされます。ただし少額短期保険業者は保険契約者保護機構の会員ではない点に注意が必要です。

Q4業務改善命令も財務大臣に通知されますか?

第1項第3号は命令を通知対象とし、改善計画の提出を求めることも含むと明記しています。行政指導レベルの話ではなく、省庁間の通知線に乗る処分です。

Q5保険会社が行政処分を受けたら解約すべきですか?

処分の種類で判断が変わります。改善計画の提出命令と免許の取消しでは意味が全く異なり、解約控除の負担もあります。種類を特定してから判断するのが合理的です。

Q6保険会社への処分の記録はどこで開示請求できますか?

金融庁と財務省の双方に対し、行政機関情報公開法に基づき請求できます。本条の通知義務により同一事案の文書が二か所に存在するためです。開示決定は原則30日以内です。

Q7保険管理人が選任されたら契約はどうなりますか?

241条1項の管理命令により業務および財産の管理主体が保険管理人へ移ります。この処分も第1項第6号で財務大臣への通知対象とされています。

Q8財務大臣に通知されていない処分は軽いということですか?

そうとは限りません。通知対象は限定列挙であり、列挙から外れた処分や届出は同じ深刻さでも通知線に乗りません。通知の有無は重大性の指標にはなりません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1条文には内閣総理大臣って書いてあるのに、実際に処分を出してるのは金融庁なのはどうしてですか?

保険業法上の内閣総理大臣の権限は、法律の委任規定によって金融庁長官に委任され、その一部はさらに財務局長へ再委任されています。だから本条の通知義務の主体は内閣総理大臣でも、あなたが受け取る書面の名義は金融庁長官や財務局長になります。実務のポイント:審査請求を誰に対して出すかは、実際に処分をした行政庁が誰かで変わります。書面を開いたら本文より先に名義欄を見る。ここを取り違えると、3か月の期間(行政不服審査法18条)を無駄に消費する

Q2うちの保険会社が処分されたとして、財務省に聞けば何か教えてもらえるんですか?

窓口としての説明は金融庁が原則です。ただし本条第1項により通知は義務なので、財務省側にも同じ事案の文書が存在し、行政機関情報公開法に基づく開示請求の対象になりえます。実務のポイント:同一事案でも省庁ごとに不開示の判断粒度は違います。金融庁で黒塗りにされた部分が財務省側の文書では残っていることがあり、実務では二か所へ同時に請求してから突き合わせる。片方だけで諦めるのは、使える手を一つ捨てているのと同じ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「金融庁の処分は金融庁の中だけの話」という前提そのものが誤っている。免許、登録、認可、承認、命令、取消し、保険管理人の管理命令は、本条によって財務大臣への通知が義務づけられる。問いを「金融庁は何を公表したか」から「この処分は誰に伝わったか」へ置き換えた瞬間、たどれる情報の量が変わる
  • 通知義務があること自体は条文を読めば分かる。見落とされるのは、通知対象が全処分ではなく限定列挙である点だ。第2項の届出に至っては、内閣府令・財務省令で定める場合に限られる。つまり「財務省に通知されていない=重大な事実がなかった」とは言えない。列挙から外れた処分や届出は、同じ深刻さでも通知線に乗らない
  • あなたから見れば、保険会社への行政処分は業者側の不祥事にすぎない。財務省から見れば、将来の財政支出リスクに関わる早期の情報である。この温度差が、契約者の判断を遅らせる。処分の重さを測る物差しを業者の評判ではなく国の財政に置き換えると、解約か継続かの判断材料が入れ替わる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割保険業法311条の2:処分後の省庁間の通知義務保険業法241条:破綻局面で保険管理人に業務・財産の管理を命じる処分
保険業法272条:少額短期保険業者の登録
名宛人財務大臣(国の内部への通知)対象となる保険会社
登録を受けようとする事業者
契約者への直接効果直接の効果はないが、記録が二か所に残り開示ルートが二つになる契約の管理主体が保険管理人へ移り、窓口対応が切り替わる
保険契約者保護機構の会員ではないため、守りは供託された保証金になる
本条との関係本条そのもの第1項第6号の通知対象
第1項第1号(登録)・第4号(登録の取消し)の通知対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
金融監督管理委員會組織法・保險法第149條(台湾)

台湾は2004年に金融監督を金管会へ一元化し財政部から分離した。破綻処理では保険安定基金が関与し、財政当局との連携は個別法で処理される構造で、日本のような省庁間通知条項は置かれていない

韓国
보험업법・금융위원회의 설치 등에 관한 법률(韓国)

韓国は金融委員会と金融監督院が監督を担い、財政は企画財政部が所掌する。保険契約者の保護は預金者保護法に基づき預金保険公社が担当し、財政当局との接続点は破綻処理法制の側にある

ドイツ
VAG(Versicherungsaufsichtsgesetz)/FinDAG

ドイツは BaFin が保険監督を一元的に担うが、BaFin 自体が連邦財務省の法的・専門的監督下に置かれる。個別処分ごとの通知条項ではなく、組織的な監督関係そのものが情報の接続点となっている

アメリカ
McCarran-Ferguson Act (1945)/Dodd-Frank Act Title V

米国は保険監督が原則として州の所管であり、連邦財務省に置かれた Federal Insurance Office は情報収集とモニタリングを担うにとどまる。連邦財政当局への個別処分の通知義務という構造ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが加入しているミニ保険(少額短期保険業者)の登録が取り消されたら、動く役所はどこか。金融庁だけではない。登録の取消しは本条第1項第4号の通知対象で、財務大臣にも速やかに伝わる。だが契約者にとって本当に重要なのは別の事実で、少額短期保険業者は保険契約者保護機構の会員ではなく、供託された保証金が最後の守りになる。移行先の確保に残された時間は長くない
  • あなたが保険会社の経営企画で、業務改善命令の受領対応を担当したとする。この処分が金融庁の内部で完結すると考えて広報文を組めば、前提を誤る。同じ内容は財務大臣へ通知され、国会でのやり取りの材料にもなりうる
  • 保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分(241条1項)が出た。窓口対応が切り替わるまで数日しかない。この処分も本条第1項第6号で通知対象とされ、破綻処理の議論が財務省側でも同時に立ち上がる。契約者の側でやるべきことは、自分の契約が保護機構の対象か、補償の割合がどうなるかを先に確認することだ(補償内容は契約の種類や時期で異なり、改正もあるため最新の状況をご確認ください)

取るべき行動

被害を受けた側:1. 処分の種類を条文番号まで特定する。命令なのか、認可・承認の取消しなのか、免許・登録の取消しなのかで意味が全く違う2. 自分の契約が保険契約者保護機構の対象かを確認する。少額短期保険業者は会員ではなく供託された保証金が原資になる3. 経緯を知りたければ、金融庁と財務省の双方へ行政機関情報公開法に基づく開示請求を出す4. 解約は補償の割合と解約控除を比較してから決める(補償内容は改正で変動するため最新の状況をご確認ください)

訴えられた側:1. 受領した処分が本条の通知対象かを確認する。対象なら、同内容が財務省にも渡る前提で広報文と説明ラインを一本化する2. 改善計画の提出期限を最優先で管理する。期限徒過は次の処分の材料になる3. 認可・承認の取消しか、免許・登録の取消しかで再参入の道筋が変わる。争う範囲を先に確定させる4. 不服があるなら、審査請求と取消訴訟のどちらで行くかを期限から逆算して決める

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはなく、通知は「速やかに」とされるのみである。期限が走るのはあなたの側だ。審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月、処分の日の翌日から1年(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月、処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)。情報公開請求に対する開示決定は原則30日以内(行政機関の保有する情報の公開に関する法律10条)

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第五編

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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