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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第337条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
  2. 一第百八十六条第二項の規定に違反して、許可を受けないで同項に規定する保険契約の申込みをした者
  3. 二第二百八十条第一項、第二百九十条第一項又は第三百二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  4. 三第二百九十一条第四項又は第二百九十二条第二項の規定による命令に違反して、供託しなかった者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第337条は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第337条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 保険業法第337条は第六編に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第337条の前の条は保険業法第336条です。
  7. 保険業法第337条の次の条は保険業法第337条の2です。
  8. 保険業法第337条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第337条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第337条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/337

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法337条は、無許可の海外直接付保の申込み、届出義務違反、供託命令違反に対し五十万円以下の過料を定める。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰で、前科はつかない。

Q · 海外の保険会社と直接契約したら、罰せられるのは保険会社ですか、それとも自分ですか?

申し込んだ本人が五十万円以下の過料の対象です

保険業法337条1号は、186条2項に違反して許可を受けずに保険契約の申込みをした「者」、つまり契約者側を過料の名宛人としています。契約が成立していなくても、申込みをした時点で対象になります。金額は五十万円以下ですが、保険募集人や保険仲立人が関与していれば307条の登録取消し・業務停止の判断材料にもなり、実質的な打撃はそちらの方が大きくなります。なお施行令で許可対象から除かれる契約類型もあるため、一律に違法となるわけではありません。

解説

「五十万円以下の過料」。この八文字を見て、多くの人は罰金の軽い版だと思う。違う。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰で、検察官が起訴するのではなく、地方裁判所が非訟事件手続法にもとづく決定で科す。前科もつかない。だが本条が本当に怖いのは、そこではない。一号が名指ししているのは保険会社ではなく、保険を買おうとした「あなた」だ。日本に支店を持たない外国の保険会社と保険契約を結ぼうとするとき、事前に内閣総理大臣(実務上は金融庁長官に委任)の許可がいる(186条2項)。無許可で申し込んだ時点で、契約が成立していなくても過料の対象になる。海外移住の準備、外資系親会社のグローバル保険プログラムへの日本法人の組み入れ、日本籍の船舶に海外の保険をかける判断。どれもこの線の上にある。二号・三号は保険募集人と保険仲立人の届出・供託を縛る、業界内側の規律である。

法的な位置づけ

保険業法337条は、五十万円以下の過料を科す秩序罰規定である。対象は、許可を受けずに186条2項所定の保険契約の申込みをした者、280条1項・290条1項・302条の届出を怠り又は虚偽の届出をした者、291条4項・292条2項の供託命令に違反して供託しなかった者の三類型であり、過料は刑罰ではないため前科を伴わない。

よくある質問 AI による整理

Q1海外直接付保とは何ですか?

日本に支店等を持たない外国の保険会社と、日本国内のリスクについて直接保険契約を結ぶことです。保険業法186条2項により事前の許可が必要で、無許可の申込みは337条1号の過料対象になります。

Q2保険業法337条の過料は誰が科すのですか?

地方裁判所です。検察官が起訴する刑事手続ではなく、非訟事件手続法にもとづく裁判所の決定で科されます。そのため逮捕や取調べはなく、意見陳述と即時抗告が争いの舞台になります。

Q3外資系企業のグローバル保険プログラムは違法ですか?

一律に違法ではありませんが、日本法人を海外引受会社のプログラムに組み入れる行為が186条2項の申込みに当たる場合、事前許可が必要です。無許可のまま署名すると337条1号に触れうるため、社内で話が出た初日に要否を確認すべきです。

Q4海外の保険に入る許可はどこに申請しますか?

186条2項の許可権者は内閣総理大臣で、実務上は金融庁長官に委任されています。許可は申込みの前に取るものであり、事後の申請では違反を治癒できない点が最大の落とし穴です。

Q5契約が成立しなければ過料は免れますか?

免れません。337条1号の対象は「申込みをした者」であり、締結ではなく申込みが基準時です。引受を断られても、途中で撤回しても、申し込んだ事実自体は消えません。

Q6保険仲立人の保証金供託とは何ですか?

保険仲立人が顧客に与えた損害の賠償を担保するため、法令にもとづき供託所に金銭等を預ける制度です。291条4項・292条2項の供託命令に従わないと、337条3号の過料対象になります。

Q7過料の決定に不服があるときはどうしますか?

告知を受けた日から非訟事件手続法が定める不変期間内に即時抗告します。決定前にも陳述を聴く手続があるため、経緯と是正措置を書面で提出できるかで結論が動きます(最新の改正状況をご確認ください)。

Q8日本籍の船舶に海外の保険をかけられますか?

186条は日本国籍の船舶等を名指ししており、海外保険会社への直接付保には許可が必要になりえます。保険料の差額より過料と是正コストの方が高くつく構図になりやすい領域です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1海外の保険の方が明らかに安いんですが、こっそり入ったらバレるものですか?

露見する経路は主に三つ。保険料の海外送金、保険金を受け取ったときの税務申告、そして親会社側の監査です。186条2項の許可は事前に取るもので、事後の追認はできません。無許可の申込みは337条1号で五十万円以下の過料。実務のポイント:施行令には許可対象から外れる契約類型が列挙されており、再保険や一定の国際運送貨物などは射程外です。「海外保険は全部だめ」ではないので、諦める前に自分の契約が除外類型かを条文で確認する(最新の改正状況をご確認ください)

Q2過料って罰金と何が違うんですか?前科はつきますか?

つきません。過料は行政上の秩序罰で刑罰ではなく、検察官の起訴もなければ前科にもならず、地方裁判所が非訟事件手続法にもとづく決定で科します。実務のポイント:前科がつかないからと軽視すると本体を見誤ります。保険募集人や保険仲立人にとっては307条の登録取消し・業務停止を検討する材料になり、五十万円より登録喪失の方が桁違いに重い。通知が来たら金額ではなく登録への波及から逆算して対応を決める

Q3代理店を廃業したあと、届出を忘れていました。今から出しても間に合いますか?

届出義務そのものは消えないので、まず速やかに出すのが先です。337条2号は「届出をせず、又は虚偽の届出をした者」を対象とするため、遅れてでも出した事実と、虚偽を書かなかった事実は量定に効いてきます。実務のポイント:最悪手は「忘れていた」を取り繕って日付を遡らせること。単なる懈怠から虚偽届出へ性質が変わり、過料の枠を超えて登録取消しの直撃コースに入ります。遅れたことは遅れたまま正直に書く

間違えやすい点 AI による整理

  • 「過料は罰金の軽いやつ」と思われているが、法的性質がまったく違う。過料は行政上の秩序罰であって刑罰ではなく、検察官の起訴も、略式命令も、前科もない。地方裁判所が非訟事件手続法にもとづく決定で科す。つまり刑事弁護の土俵ではなく、意見陳述と即時抗告という別の手続で戦う
  • 無許可付保が過料事由であること自体は、保険実務家の多くが知っている。知られていないのはその深刻度だ。五十万円は入口の値札にすぎず、本体はその後ろにある。保険募集人・保険仲立人が関与していれば登録取消しや業務停止(307条)の判断材料になり、上場会社であれば内部統制の不備という別の土俵の論点にも化ける
  • 「契約が成立しなければセーフか」という問いの立て方そのものが誤っている。337条1号が対象とするのは「申込みをした者」。締結ではなく申込みが基準時である。引受を断られても、途中で撤回しても、申し込んだという事実は消えない
  • あなたから見れば、海外のより良い条件の保険を選んだ合理的な消費行動である。法律から見れば、日本の監督権限が及ばない保険者に日本国内のリスクを移転する行為である。保護されるべき契約者があなた自身であるがゆえに、あなた自身が規制対象になる。この落差が、事情を知らない担当者を丸ごと巻き込む
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割337条:義務違反に対する五十万円以下の過料(制裁)186条2項:海外直接付保に許可を要求する実体規定
307条:義務違反を理由とする登録取消し・業務停止
名宛人無許可で申込みをした契約者本人、届出義務者、供託命令を受けた者保険契約の申込みをしようとする者(契約者側)
保険募集人・保険仲立人など登録を受けた事業者
手続の土俵地方裁判所の非訟事件手続(決定・即時抗告)行政庁への事前許可申請
行政処分(処分前の意見聴取・弁明、不服申立て・行政訴訟)
実質的な重さ五十万円以下、前科なし。ただし他制度への波及の入口になる許可を取れば適法。事後申請では治癒できない
登録喪失は営業基盤そのものを失うため実質的に最重

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第137條・第167條之1

台湾も無認可の外国保険業者の営業を禁じるが、制裁の名宛人は営業者・招攬者側であり、契約者本人に過料を科す構造は採っていない

韓国
보험업법 제3조(보험계약 체결 제한)

韓国は保険会社でない者との保険契約締結自体を原則禁止し、外国保険会社との契約は施行令が定める例外に限る。禁止の名宛人が「누구든지(何人も)」である点で、契約者側を規律する日本法と発想が近い

ドイツ
VAG(Versicherungsaufsichtsgesetz)

EU 域内はサービス提供の自由により域内保険者との契約が広く可能で、規制の焦点は第三国保険者の無許可営業にある。制裁は原則として保険者側に向く

アメリカ
Nonadmitted and Reinsurance Reform Act of 2010(NRRA)および各州の surplus lines / independently procured insurance 制度

米国は非認可保険者への付保を全面禁止せず、surplus lines ブローカー経由または自己調達として認めたうえで、州の保険料税の申告・納付義務を契約者側に課す設計を採る国が多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 外資系企業の日本法人で総務を担当しているあなたのもとに、本社から「グローバル保険プログラムに日本拠点も組み入れる」という連絡が届く。引受会社は日本に支店を持たない海外の保険会社。あなたが署名欄を埋めれば、それは186条2項に言う申込みになる。無許可なら337条1号。本社は日本の業法を知らないし、知る義務も感じていない
  • もし、海外移住を準備しているあなたが、現地保険会社の日本語サイトから終身医療保険に申し込んだとしたら? 住所がまだ日本にある間の申込みは186条2項の射程に入りうる。政令で除外される契約類型もあるため一律ではないが、「日本に住所があるうちに申し込むか、移ってから申し込むか」で結論が変わりうる
  • 損害保険代理店を廃業した。登録関係の届出を出し忘れたまま半年が過ぎた。280条1項の届出懈怠は、それ自体が337条2号の過料事由である
  • 保険仲立人として登録しているあなたに、保証金の供託を命じる通知が届いた。指定期限まであと10日。供託しなければ337条3号の過料に加え、登録取消し・業務停止(307条)の引き金にもなる。五十万円より、登録を失うことの方が桁違いに痛い
  • 友人が「海外のマリン保険の方が保険料が半分だ」と言って、日本国籍で登録したままのプレジャーボートに外国の保険会社の保険をかけようとしている。日本国籍の船舶は186条が名指しする対象である。差額より過料の方が高くつく構図を、あなたは三分で説明できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 申込書・メール・本社からの指示を日付順に保全する。誰の判断で、いつ申し込んだかが過料の量定を左右する2. 当該契約が保険業法施行令で許可対象から除かれる類型(再保険、一定の国際運送貨物等)に当たらないかを条文で確認する(最新の改正状況をご確認ください) 3. 該当しそうなら弁護士を通じて金融庁に相談する。自主的な申告と是正は考慮される余地がある4. 裁判所から意見を求められたら黙らず、経緯と再発防止策を書面で提出する

訴えられた側:1. 過料は刑事手続ではないので逮捕も取調べもない。慌てて納付せず、まず告知書の根拠号数と対象行為を特定する2. 一号なら「申込時点で日本に住所・財産・日本籍の船舶等があったか」「政令の除外類型に当たらないか」が主戦場。二号・三号なら届出の有無・内容、供託命令の到達と履行期限が争点になる3. 決定に不服なら、告知を受けた日から非訟事件手続法の定める不変期間内に即時抗告(最新の改正状況をご確認ください) 4. 並行して登録取消し等の行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)への波及を止める是正報告を準備する

時効(請求できる期限):過料は刑罰ではないため公訴時効の概念がなく、本条固有の期間制限も条文上は定められていない。実務上の時間圧は別の場所にある。三号の供託は命令書が指定する期限まで、二号の届出は各根拠条文が定める期間内(廃業等の事由発生後は速やかに)。過料の決定に不服がある場合は、告知を受けた日から非訟事件手続法の定める不変期間内に即時抗告する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:過料は行政上の秩序罰であり刑罰ではないため、罪刑法定主義や刑事手続の保障は直接には及ばず、非訟事件手続法による裁判で科される。刑罰との併科が当然に二重処罰に当たるものではないと理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 改正:旧保険業法(昭和14年法律第41号)の全部改正により現行保険業法が制定され、保険仲立人(保険ブローカー)制度が新設された。本条の供託命令違反に関する過料は、この制度設計と一体の規律である

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第六編

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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