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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第118条の3(国民の保健医療の向上及び福祉の増進のための匿名介護保険等関連情報の利用又は提供)

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  1. 厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するため、匿名介護保険等関連情報(介護保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる介護保険等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した介護保険等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名介護保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
  2. 一国の他の行政機関及び地方公共団体保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査
  3. 二大学その他の研究機関国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究
  4. 三民間事業者その他の厚生労働省令で定める者介護分野の調査研究に関する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
  5. 2.厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該匿名介護保険等関連情報を健康保険法第百五十条の二第一項に規定する匿名診療等関連情報及び高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
  6. 3.厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名介護保険等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

国民の保健医療の向上及び福祉の増進のための匿名介護保険等関連情報の利用又は提供とは何ですか?

定義国民の保健医療の向上及び福祉の増進のための匿名介護保険等関連情報の利用又は提供とは、介護保険法第118条の3に定められた規定で、「厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するため、匿名介護保険等関連情報(介護保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者(次…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第118条の3(国民の保健医療の向上及び福祉の増進のための匿名介護保険等関連情報の利用又は提供)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第118条の3の条文原文は「厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するため、匿名介護保険等関連情報(介護保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者(次…」で始まります。
  3. 介護保険法第118条の3は第七章 介護保険事業計画に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第118条の3の前の条は介護保険法第118条の2です。
  7. 介護保険法第118条の3の次の条は介護保険法第118条の4です。
  8. 介護保険法第118条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第118条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第118条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/118_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法118条の3は、厚生労働大臣が匿名加工した介護データを行政機関・研究機関・民間事業者に提供できると定める。提供前に社会保障審議会の意見聴取が必要。

Q · 介護保険を使った記録って、国から民間企業に渡されることがあるの?

匿名加工済みなら渡りうるが、広告宣伝目的には使えない

介護保険法118条の3により、厚生労働大臣は本人を識別できないよう加工した匿名介護保険等関連情報を、相当の公益性がある業務を行う行政機関・地方公共団体、大学等の研究機関、民間事業者等に提供できます。民間事業者の場合、特定の商品・役務の広告や宣伝に使う目的は除外されています。提供前には社会保障審議会の意見を聴く必要があり、医療レセプト由来の匿名情報と連結した提供も認められています。

解説

介護保険を使った瞬間、その記録は国のデータベースに入る。要介護度、使ったサービスの種類、利用回数、事業所。118条の3は、その山のような記録を厚生労働大臣が匿名加工したうえで、他省庁や自治体、大学、そして民間事業者にまで提供できると定める条文である。押さえるべき点は三つ。第一に、提供先として民間事業者が1項3号に明記されている。ただし特定の商品や役務の広告・宣伝に使う目的は条文上はっきり除外されている。第二に、2項により、この介護データは健康保険法150条の2の匿名診療等関連情報や、高齢者の医療の確保に関する法律16条の2の匿名医療保険等関連情報と連結して使える。医療と介護が、一人の人生を貫く一本の線としてつながるという意味だ。第三に、本人の同意は要件になっていない。匿名加工されているから、という立て付けである。だから拒否ボタンは存在せず、代わりに置かれた唯一の関所が、3項の社会保障審議会への意見聴取である。

法的な位置づけ

介護保険法第118条の3は、匿名介護保険等関連情報の利用及び提供を定める規定である。匿名介護保険等関連情報とは、介護保険等関連情報を、本人の識別及び元情報の復元ができないよう厚生労働省令で定める基準に従い加工した情報をいう。厚生労働大臣は、相当の公益性を有する業務を行う者に対し、社会保障審議会の意見を聴いたうえでこれを提供できる。

よくある質問 AI による整理

Q1匿名介護保険等関連情報とは

介護保険等関連情報を、本人の識別と元データの復元ができないよう厚生労働省令の基準で加工した情報です。介護保険法118条の3第1項が定義しています。

Q2介護データベース 第三者提供 できる?

できます。介護保険法118条の3により、相当の公益性がある業務を行う行政機関・研究機関・民間事業者等に、厚生労働大臣が匿名加工情報を提供できます。

Q3介護データ 民間企業 提供 違法?

違法ではありません。1項3号が民間事業者を提供先に明記しています。ただし特定の商品・役務の広告や宣伝に使う目的での提供は条文上除外されています。

Q4介護DB NDB 連結 根拠条文

介護保険法118条の3第2項です。健康保険法150条の2の匿名診療等関連情報、高齢者医療確保法16条の2の匿名医療保険等関連情報との連結利用・提供を認めています。

Q5匿名介護情報 提供 審査 誰が行う

提供の最終判断は厚生労働大臣ですが、3項により提供前に社会保障審議会の意見を聴かなければなりません。これが提供可否の第三者チェックとして機能します。

Q6自治体 介護保険 データ 活用 根拠

介護保険法118条の3第1項1号が、地方公共団体による介護予防・自立支援等の施策の企画立案に関する調査を、提供対象業務として明記しています。

Q7匿名介護情報 提供後 義務

提供を受けた者には、介護保険法118条の4以下で本人を識別するための照合等の禁止、安全管理措置などの義務が課され、違反には是正命令等が予定されています。

Q8介護データ 研究利用 申請方法

大学等の研究機関は、厚生労働省令の定めに従い厚生労働大臣に提供を申し出ます。相当の公益性の説明が中心となり、社会保障審議会の意見聴取を経て可否が決まります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自分の介護記録を使わないでほしいって、どこかに言えるんですか?

言う窓口は基本的にありません。1項が対象としているのは、本人を識別できないよう厚生労働省令の基準で加工済みの情報だからで、本人の同意も拒否も制度上の要件になっていません。代わりの歯止めが3項の社会保障審議会への意見聴取です。実務のポイント:審議会や有識者会議の資料は公開されており、どの機関がどんなテーマで、どの項目の提供を受けたかまで追える。止める権利はなくても、見る手段は残されている

Q2民間企業が高齢者のデータで儲けるってことですよね?

1項3号は民間事業者を提供先に明記していますが、同号の括弧書きで特定の商品または役務の広告・宣伝に利用する目的は除外されています。認められるのは介護分野の調査研究に関する分析などであり、相当の公益性の認定も前提です。実務のポイント:提供の可否で実際に揉めるのは営利か非営利かではなく、成果物を誰が使うかの線引き。申出書で成果の公表方法を具体的に書けるかどうかが、通るか差し戻されるかを分ける

Q3研究でこのデータを使いたいんですが、どこから手をつければいいですか?

1項2号の大学その他の研究機関として厚生労働大臣に申出を行う流れで、提供の判断には3項の審議会の意見聴取が挟まります。提供後は118条の4以下の照合禁止と安全管理措置が利用者側の義務として直撃します。実務のポイント:本申出の前に、規模の小さい公開データセットで解析設計を固めてから出すと審査が通りやすい。リードタイムが長いので、論文や事業の締切から逆算して申出時期を決めるのが実務の常識(最新の提供メニューをご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自分のデータを使わないでくれと言えるのか」という問いの立て方自体が、この条文の前では空振りする。匿名加工された情報は特定の個人を識別できない状態に加工済みという前提で設計されており、本人の同意も、本人からの開示・利用停止請求も、原則として入り込む余地がない。問うべきは「止められるか」ではなく「どんな基準で加工され、誰が提供の可否を審査しているか」である
  • 「匿名化してあるなら安全」という理解は間違ってはいないが、2項の深刻度を見落としている。介護のデータ単体なら断片にすぎなくても、医療レセプト側の匿名診療等関連情報と連結された瞬間、情報の密度は跳ね上がる。だからこそ立法者は、連結を認める代わりに、提供を受けた者への照合禁止・安全管理措置・是正命令という重い義務をセットで置いた。連結の利便と再識別リスクは同じコインの裏表である
  • 「公的データだから使えるのは役所と大学だけ」と思われがちだが、1項3号は民間事業者その他厚生労働省令で定める者を明文で提供先に並べている。禁じられているのは民間であることではなく、特定の商品または役務の広告・宣伝への利用という目的の方だ
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象118条の3:匿名介護保険等関連情報の利用・第三者提供118条の2:介護保険等関連情報の調査・分析とその基盤
118条の4:提供を受けた者による本人識別のための照合等の禁止
義務・権限を持つ主体厚生労働大臣(提供する側の権限)厚生労働大臣(収集・分析する側)
匿名情報の提供を受けた利用者
歯止めの仕組み相当の公益性要件、広告宣伝目的の除外、社会保障審議会の意見聴取調査・分析の目的による限定
照合禁止を中心とする利用者側の行為規制

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
個人資料保護法第16条・第19条

台湾では公務機関による目的外利用の例外として、学術研究目的かつ個人を識別できない処理を経た場合の利用が認められる。介護分野に特化した提供条文ではなく、一般法の枠組みで処理される点が日本と異なる

韓国
개인정보 보호법 제28조의2

韓国は仮名情報の概念を導入し、統計作成・科学的研究等の目的で本人同意なく処理できるとする。匿名ではなく仮名を軸にする点で日本の本条より利用範囲の設計が異なる

ドイツ
SGB V §§ 303a–303f

ドイツは公的医療保険データを研究データセンターに集約し、研究目的で利用可能にする。医療保険法典の中で利用資格者と目的を列挙する構造は日本の本条に近い

アメリカ
45 CFR § 164.514

米国HIPAAは非識別化の基準(Safe Harbor・Expert Determination)を定め、基準を満たせば個人健康情報の規制対象外となる。公的機関による提供の審査機関を法定しない点で日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大学の研究室で介護予防の効果検証をしようとしている。自前のアンケートでは症例数が足りず、118条の3の1項2号で国の匿名介護保険等関連情報を取りに行くことにした。ところが申出から提供までには審議会・有識者会議の審査が挟まり、数か月単位の待ちが発生する。科研費の報告期限まで残り半年、申出書の書き方一つで差し戻されればスケジュールは崩壊する
  • もし、あなたの親が週二回通っているデイサービスの利用記録が、匿名加工されて民間企業の分析部門に渡っていたとしたら? 本条の枠組みでは、それは適法に起こりうる。ただし1項3号の括弧書きが、その企業が自社商品の広告や宣伝にデータを使うことを正面から禁じている。あなたが確認すべきは「渡ったかどうか」ではなく「何の目的で渡ったか」である
  • 市役所の高齢福祉課にいる。次期介護保険事業計画の根拠が課内の肌感覚しかない。1項1号は、地方公共団体が施策の企画立案のための調査にこのデータを使えると明記している
  • 提供を受けた側が、手元の匿名データを他のデータと突き合わせて特定の利用者を割り出そうとしたらどうなるか。118条の4以下が本人を識別するための照合等を正面から禁じ、安全管理措置と是正命令の系列が続く。データを手にした瞬間から、あなたは規制される側に立場を変えている

取るべき行動

被害を受けた側:被保険者・家族の側に立つなら、1. 自分の記録が匿名加工後は同意や開示請求の対象外である構造をまず理解する2. 監視の足場は3項にある。社会保障審議会の関係部会の議事録・資料は公開されており、誰にどの項目が提供されたかを追える3. 疑問があれば、提供実績の公表資料と申出内容を突き合わせ、1項3号の広告宣伝目的除外に反していないかを確認する4. 事業所やケアマネに渡す個人情報と、この条文で流れる匿名情報は別系統であることを区別して考える

訴えられた側:提供を受ける側・受けた側なら、1. 申出前に厚生労働省令で定める基準と提供要件を確認し、相当の公益性をどう説明するかを申出書の中心に据える2. 提供を受けた後は118条の4以下の照合等の禁止と安全管理措置が自分に直接かかることを前提に、解析環境・持ち出し制限・アクセス権限を設計する3. 再識別につながる外部データとの突合は、たとえ悪意がなくても禁止の射程に入りうるため、実施前に文書で整理する4. 是正命令を受けた段階で争うより、提供条件の解釈を事前に所管課へ照会して記録に残す方が圧倒的に安い

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上の時間圧は別のところにある。3項の意見聴取を前提とする審査サイクルは定期開催であり、申出から提供まで数か月単位を見込む必要がある(最新の提供状況をご確認ください)。利用側の義務違反については、是正命令が出た時点で期限は行政側が切ってくる

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)健康保険法等一部改正(要検証) 介護保険の匿名加工情報を第三者提供し、医療レセプト側のデータベースと連結解析する枠組みが新設されたと理解されるが、改正法の号数・施行日・新設条文の範囲は一次資料での確認を要する
  • 令和5年(2023年)公的データベース関連改正(要検証) 提供先への民間事業者の明記および連結対象データベースの拡大が行われたとされるが、どの改正で1項3号および2項の現在の文言に至ったかは一次資料での確認を要する

改正の年表

  1. 1.令和元年(2019年) 新設:医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)により、匿名介護情報の第三者提供とNDB等との連結解析の枠組みが設けられた。施行時期と後続改正による文言変更は一次資料での確認を要する

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章 介護保険事業計画

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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