介護保険法 第118条の5(消去)
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匿名介護保険等関連情報利用者は、提供を受けた匿名介護保険等関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名介護保険等関連情報を消去しなければならない。
この条文の基本情報
消去とは何ですか?
定義消去とは、介護保険法第118条の5に定められた規定で、「匿名介護保険等関連情報利用者は、提供を受けた匿名介護保険等関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名介護保険等関連情報を消去しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第118条の5(消去)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第118条の5の条文原文は「匿名介護保険等関連情報利用者は、提供を受けた匿名介護保険等関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名介護保険等関連情報を消去しなければならない…」で始まります。
- 介護保険法第118条の5は第七章 介護保険事業計画に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第118条の5の前の条は介護保険法第118条の4です。
- 介護保険法第118条の5の次の条は介護保険法第118条の6です。
- 介護保険法第118条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第118条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第118条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/118_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法118条の5は、匿名介護保険等関連情報の利用者に、利用する必要がなくなったら遅滞なく消去する義務を課す。複製やバックアップも対象と解される。
Q · 国から借りた介護の匿名データは、研究が終わったらどうしなければいけないの?
必要がなくなれば遅滞なく消去する法的義務がある
介護保険法118条の5により、匿名介護保険等関連情報の提供を受けた利用者は、利用する必要がなくなったときに遅滞なく当該情報を消去しなければなりません。必要性は申出書に記載した利用目的・利用期間を基準に判断されるのが実務です。提供ファイル本体だけでなく、複製やバックアップ、共同研究者・委託先が保有する分も射程に入ると解されます。消去の日時・方法・対象の記録を残しておくことが、検査対応と次回の申出の双方で重要です。
解説
要介護認定を受けた月、あなたが週に何回デイサービスに通い、いつ入院し、どの給付を使ったか。その記録は保険者から国へ集約され、介護保険総合データベースとして匿名化のうえ大学や企業に提供される。あなたの同意は要らない。開示も削除も請求できない、匿名加工された情報は法律上あなたの個人情報ではないからだ。では、渡された側のパソコンに十年残ったら誰が止めるのか。止めるのが本条である。「利用する必要がなくなったときは、遅滞なく消去しなければならない」。努力義務ではなく義務であり、違反は報告徴収と是正命令の対象、命令に従わなければ罰則の領域に入る。あなたの権利は「自分で消させる」形ではなく「国に消させる」形で守られている。逆に借りる側から見れば、消去の証跡を残せるかどうかが、次の申出が通るかどうかを決める。
法的な位置づけ
介護保険法第118条の5は、厚生労働大臣から匿名介護保険等関連情報の提供を受けた利用者が、当該情報を利用する必要がなくなった時点で、遅滞なく当該情報を消去しなければならないと定める規定である。照合等の禁止と並び、匿名加工情報の二次利用における再識別リスクを利用終了後まで抑える機能を持つ。
手順
- 1.申出段階で消去計画を書き込む 提供申出書の利用期間・消去方法の欄に、査読対応や追加解析の可能性を見込んだ現実的なスケジュールを記載する。委託先や共同研究者の範囲もこの段階で確定させる
- 2.保管場所を台帳で管理する 提供データと複製・中間ファイルの保管場所(端末、サーバ、クラウド、バックアップ)を台帳に記録し、追加・移動のたびに更新する。私物端末への持ち出しは原則禁止とする
- 3.利用終了時に全保管場所から消去する 利用期間の終了または目的達成の時点で、台帳に載った全保管場所から消去する。クラウドのゴミ箱、自動バックアップ、スナップショットも忘れず対象に含める
- 4.消去の証跡を揃えて報告する 消去の日時・方法・対象・実施者を記録し、委託先や共同研究者から消去証明書を回収したうえで、提供元への実績報告等に添える
よくある質問 AI による整理
Q1匿名介護保険等関連情報とは何ですか?
要介護認定や介護給付の記録を、特定の個人を識別できないよう加工した情報です。国が集約した介護データベースから、研究者等の申出に応じて提供されます。
Q2介護データベースの消去義務は誰が負いますか?
提供を受けた匿名介護保険等関連情報利用者です。大学の研究班なら申出を行った側が負い、院生や委託先に渡した分についても管理責任が及ぶと考えられます。
Q3「遅滞なく」とは何日以内のことですか?
条文に暦日の定めはありません。合理的な理由のない遅れを許さない趣旨で、実務では申出書記載の利用期間終了後、速やかに消去し報告できる状態にしておくことが求められます。
Q4介護データの消去義務に違反するとどうなりますか?
厚生労働大臣による報告徴収や検査、是正命令の対象となり得ます。命令に従わない場合は罰則の問題に進むほか、以後の提供申出で不利に扱われるおそれがあります。
Q5消去したことはどうやって証明しますか?
消去の日時・方法・対象ファイル・実施者を記録したログを残し、委託先や共同研究者からは消去証明書を取得します。物理破壊や上書き消去の方法も明記しておくと安心です。
Q6利用期間を延長したい場合はどうしますか?
期間満了前に変更の申出を行います。延長が認められないまま手元に置き続けると、必要性がなくなった後の保有として本条違反を問われる余地があります。
Q7介護データと医療レセプトの連結データも消去対象ですか?
対象になると解されます。匿名医療保険等関連情報と連結して提供されたデータセットにも、介護側・医療側それぞれの法律に同型の消去義務が置かれています。
Q8企業も介護データベースを利用できますか?
相当の公益性がある研究等であれば、民間事業者も提供の申出ができる制度設計です。利用できる以上、消去義務や安全管理の義務も大学と同様に負います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの研究室で借りた介護のデータ、論文が通ったらすぐ消さないとダメなんですか?
基準は論文の採否ではなく、申出書に書いた利用期間と利用目的である。目的を達して必要がなくなったら遅滞なく消去する(118条の5)。実務のポイント:査読で追加解析を求められる前提で、最初から余裕を持った利用期間と「追加解析の可能性」を申出書に書いておく。事後の延長願いより、事前の記載の方が圧倒的に通りやすい
Q2バックアップとかクラウドのゴミ箱まで消さないといけないんですか?
含まれる。提供を受けた情報の複製も同じ性質を持つため、本体だけ削除して複製が残っていれば義務を果たしたことにならない。保管中の安全管理措置の規定とも連動する。実務のポイント:検査で最初に問われるのは「消したか」ではなく「消したと証明できるか」である。消去ログ、実施記録、委託先の消去証明書の三点を揃えておく
Q3匿名データで作った AI モデルも消さなきゃいけないんですか?
実務上、解釈が分かれている。学習済みモデルは提供された情報そのものではないと整理する例が多いが、モデルから元データが復元可能な場合の扱いは確立していない。元の学習用データセットは消去対象である(118条の5)。実務のポイント:申出の段階で「成果物としてモデルを保持する」と明記し、審査で承認を取ってしまう。後から問われる側に回らない
Q4自分の介護記録を研究に使われるの、断れないんですか?
個別の拒否の仕組みは用意されていない。匿名加工された情報の提供に本人同意は要求されておらず、代わりに照合等の禁止(118条の4)と本条の消去義務で守る建て付けになっている。実務のポイント:断れない代わりに、公表されている提供実績で誰が何の研究に使っているかは追える。気になるなら提供実績一覧を読むのが唯一の実効的な手段である
間違えやすい点 AI による整理
- 「自分のデータを消してほしい」という問いの立て方そのものがずれている。匿名加工済みの情報は個人情報の保護に関する法律上の個人情報ではないため、本人の開示・訂正・利用停止の請求権(同法33条以下)は届かない。本人ではなく国が消去を強制する設計になっている。誰に頼むかを間違えると、一年を無駄にする
- 消去義務があること自体は知られているが、その射程が過小評価されている。対象は提供されたファイル本体だけではなく、複製・バックアップ・スナップショット、共同研究者や委託ベンダーの端末にある分まで含む。クラウドのゴミ箱と自動バックアップが実務で最も多い抜け穴である
- 匿名化してあるのだから扱いは緩いはずだと考えるのは逆である。一般の個人データの消去は個人情報の保護に関する法律22条で努力義務にとどまるが、本条は「しなければならない」と書き、是正命令と罰則が控えている。匿名加工されていることは、義務を軽くする理由にならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する時点 | 介護保険法118条の5:利用する必要がなくなった後 | 介護保険法118条の4:利用中(照合等の禁止) 個人情報保護法22条:個人データの利用終了後 |
| 義務の強さ | 「消去しなければならない」法的義務 | 本人識別のための照合等を禁止 「消去するよう努めなければならない」努力義務 |
| 対象の情報 | 提供を受けた匿名介護保険等関連情報 | 提供を受けた匿名介護保険等関連情報と他の情報 個人情報取扱事業者が保有する個人データ |
他国ではどう定めているか 4 か国
特定目的の消失または期間満了時に削除等を義務づけるが、本人請求の仕組みと併存する点で、国による監督に一本化した日本の本条とは構造が異なる
仮名情報の研究利用を同意なしで認める特例と安全措置義務を置く。仮名情報と匿名情報の区別が日本と異なる点に注意
処理目的の達成や保存期間満了時の削除義務を定める。ただし匿名化情報は同法の個人情報に当たらないとされ、射程は日本の本条と異なる
非識別化データは規制対象外となる一方、Limited Data Set はデータ利用契約で利用範囲を縛る。消去は契約条項で担保される運用が中心
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 研究班の解析が終わり論文も掲載された。あと数日で年度末の実績報告を出す。だが解析用の中間ファイルは共同研究者のノート PC と大学のクラウドに残っている。提供元へ消去を報告する前にそこまで洗い出せるか。「本体は消しました」では義務を果たしたことにならない
- もし追加の解析をやりたくなったら、消さずに持ち続けていいのか? 答えは否である。必要性は申出の範囲で判断されるため、続けたいなら期間内に変更の申出を出す。期限を越えて手元に置いたまま「続きをやるつもりだった」は通らない
- 修士論文を書き終えた院生が退学した。データは彼の私物 PC に入っている。義務を負っているのは提供を受けた指導教員の側だ
- 介護レセプトの匿名データで要介護度悪化の予測モデルを作った。学習済みモデルは成果物として残し、元データだけ消す。この切り分けが認められるかは実務上、解釈が分かれている。モデルから元データが復元可能とみなされる場合の扱いは固まっていない。申出書と委託契約に消去範囲を書いておかないと、後で揉める
- 父の介護記録が研究に使われていると聞いて、削除させようと市役所に電話する。だが本人にも家族にも削除請求権はない。窓口の職員も止める権限を持たない。動かせるのは国だけである
取るべき行動
被害を受けた側:あなた個人に消去請求権はなく、動かせるのは制度側である。1. 自分や家族のデータがどの研究で使われているかは、厚生労働省が公表する提供実績の一覧で追う2. 本人を特定しようとした疑いがあるなら、照合等の禁止(118条の4)違反として所管課に情報提供する3. 実際に特定され実害が出た時点で、匿名性は失われ個人情報の保護に関する法律と民法709条の土俵に移る。この切替点を押さえておく
訴えられた側:1. 「必要がなくなった時点」を固定する。論文掲載日ではなく申出書に書いた利用期間が基準2. 消去対象を洗い出す。本体、複製、バックアップ、スナップショット、共同研究者と委託先の端末、解析中間ファイル3. 消去の日時・方法・対象・実施者を記録し、委託先からは消去証明書を取る4. 必要性が続くなら放置ではなく期間内に変更の申出5. 報告徴収や是正命令には記録を添えて即応する。命令違反まで進むと罰則の領域になる
時効(請求できる期限):本条固有の期限は「必要がなくなったときから遅滞なく」で、暦日の数字はない。実務上の起算点は申出書に記載した利用期間の終了日。是正命令の履行期限は命令書に個別に定められる。損害賠償の場面では一般の消滅時効(民法166条、債権は権利行使できることを知った時から5年または行使可能時から10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)法律第52号(要人的検証) 匿名介護保険等関連情報の第三者提供制度の創設に伴い、利用者の消去義務として新設されたものと解されるが、施行日およびその後の改正(医療・介護情報の連結解析に関する改正を含む)の有無は未検証である
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