介護保険法 第69条の32(政令への委任)
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第六十九条の二十七から前条までに定めるもののほか、指定試験実施機関に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、介護保険法第69条の32に定められた規定で、「第六十九条の二十七から前条までに定めるもののほか、指定試験実施機関に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第69条の32(政令への委任)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第69条の32の条文原文は「第六十九条の二十七から前条までに定めるもののほか、指定試験実施機関に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 介護保険法第69条の32は第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第69条の32の前の条は介護保険法第69条の31です。
- 介護保険法第69条の32の次の条は介護保険法第69条の33です。
- 介護保険法第69条の32には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の32 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_32
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法69条の32は、69条の27から前条までに定めるもののほか、指定試験実施機関に関し必要な事項を政令で定めると規定する。細目は介護保険法施行令に置かれる。
Q · ケアマネ試験を運営する民間団体のルールは、介護保険法のどこに書いてあるの?
法律本文は五か条だけで、残りは介護保険法施行令にあります
介護保険法は、指定試験実施機関について69条の27(指定と試験事務)、69条の28(秘密保持とみなし公務員)、69条の29(監督命令)、69条の30(報告徴収・立入検査)、69条の31(合格取消し等)の五か条を置き、69条の32でそれ以外の必要な事項を政令に委任しています。指定の申請などの細目を確認するには、介護保険法施行令を開く必要があります。
解説
ケアマネジャーの入口である介護支援専門員実務研修受講試験。その願書を受け付け、会場を押さえ、合否を通知しているのは、都道府県庁の職員とは限らない。都道府県知事が指定した民間団体(指定試験実施機関)が、試験事務を丸ごと代行できるからである(69条の27)。では、その民間団体が守るべきルールはどこにあるのか。法律が書いているのは69条の27から69条の31までの五か条だけで、残りはこの条文が政令へ丸投げしている。指定の申請手続も、指定を取り消される条件も、試験事務をやめるときの扱いも、介護保険法の本文を何度読んでも出てこない。介護保険法施行令を開かない限り、あなたが受けた試験の運営ルールの全体像は永遠に見えない。委任条文は読み飛ばすための空白ではなく、続きがどこにあるかを示す転送先の住所である。
法的な位置づけ
介護保険法69条の32は、指定試験実施機関に関する委任規定であり、同法69条の27から69条の31までの規定のほか、指定試験実施機関に関し必要な事項を政令で定める旨を規定する。指定試験実施機関とは、都道府県知事の指定を受け、介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務(問題作成事務を除く)を行う者をいう。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験実施機関とは
都道府県知事の指定を受け、介護支援専門員実務研修受講試験の実施事務を代行する団体です。根拠は介護保険法69条の27で、問題作成事務は含まれません。
Q2介護保険法施行令とは
介護保険法の委任を受けて内閣が定める政令です。69条の32が委任する指定試験実施機関の細目も、法律本文ではなくこの施行令に置かれています。
Q3委任立法とは
国会が法律で定めるべき事項の一部を、政令や省令に委ねて定めさせる仕組みです。法律に委任の根拠が必要で、白紙委任は許されないとされます。
Q4みなし公務員とは
身分は民間人でも、刑法その他の罰則の適用では公務員として扱われる者です。指定試験実施機関で試験事務に従事する職員が該当します(69条の28第2項)。
Q5ケアマネ試験 合格取消し される?
不正の手段で受験した者などについて、合格の取消しや一定期間の受験禁止が可能です(69条の31)。指定試験実施機関にもこの職権の行使が認められています。
Q6ケアマネ試験 秘密漏洩 罰則は?
試験事務に従事する役職員には秘密保持義務があり(69条の28)、違反には罰則があります(205条2項)。秘密保持義務の核心は政令ではなく法律本文に残されています。
Q7介護保険法69条の32何が書いてある?
69条の27から69条の31までに定めるもののほか、指定試験実施機関に関し必要な事項は政令で定める、という一文だけです。中身ではなく続きの所在を示しています。
Q8ケアマネ試験 処分 不服申立て できる?
合格取消しなどは知事の職権の行使にあたるため、処分したのが指定機関でも行政不服審査法による審査請求の対象になりえます。まず処分手続の根拠を確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ケアマネの試験って、県がやってるんじゃないんですか?
実施主体は都道府県知事ですが、69条の27により、知事が指定した民間団体に試験事務を代行させることができます。ただし試験問題の作成事務は代行から外され、別枠の登録試験問題作成機関が担います。実務のポイント:団体に照会しても動かないときは、監督命令権(69条の29)と報告徴収・立入検査権(69条の30)を持つ都道府県の担当課へ宛先を上げる。監督権の所在を名指しできる照会は、たらい回しにされにくい。
Q2「政令で定める」としか書いてない条文、読む意味ありますか?
あります。69条の32は、指定試験実施機関に関する残りのルールが介護保険法施行令にあるという転送指示だからです。法律本文だけを検索している限り、指定の申請や取消しの手続には永遠にたどり着けません。実務のポイント:委任先が政令か省令かも見る価値があります。政令は閣議決定を要する内閣の命令、省令は大臣限り。同じ章でも登録関係は厚生労働省令(69条の10)と使い分けられ、変更のハードルが違う。
間違えやすい点 AI による整理
- 「何も書いていない条文だから読む必要がない」という問いの立て方そのものが誤っている。委任条文が示すのは内容ではなく所在である。中身が空なのではなく、中身がどこにあるかだけが書いてある。ここを飛ばした人は、介護保険法施行令という一冊を丸ごと視界から落とす
- あなたから見れば試験を運営しているのは一民間団体だが、法律から見れば都道府県知事の事務を代行する主体であり、その職員は刑法その他の罰則の適用では公務員とみなされる(69条の28第2項)。この落差を知らずに職員へ便宜を求めると、頼んだ側が贈賄を問われる側に回る
- 法律の委任は政令でも省令でも同じだと思われがちだが、政令は閣議決定を経る内閣の命令、省令は各大臣限りの命令で、改正の重さが違う。同じ第5章の中で、介護支援専門員の登録関係は厚生労働省令(69条の10)、指定試験実施機関は政令と使い分けられている。立法者がどちらを重く見たかが、委任先の一語から読める
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 69条の32:指定試験実施機関の残りの事項を政令へ委任 | 69条の27:指定の根拠と代行できる試験事務の範囲 69条の28:秘密保持義務とみなし公務員 |
| 受験者から見た意味 | 運営ルールの全体像は施行令を読まないと分からない | 試験を運営する主体が民間団体になりうる 運営団体の職員は刑罰の適用上は公務員扱い |
| 定める場所 | 政令(閣議決定を経る内閣の命令) | 法律本文 法律本文(罰則は205条2項) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも長照人員の資格・訓練に関する細目は中央主管機関(衛生福利部)の辦法に委ねる構造をとる。民間団体への試験事務委託を法律で詳細に規律する日本型の規定とは構成が異なる。
韓国の요양보호사資格試験は法律で枠組みを定め、実施の細目を大統領令などの下位法令へ委任する。試験実施を専門機関に委託する点で日本と類似する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、受験申込みの締切当日に指定試験実施機関の窓口が書類の不備を理由に受理を拒んだとしたら、あなたは誰に不服を言えるのか。相手は民間団体だが、やっているのは都道府県知事の事務の代行である。監督命令を出せるのは知事であり(69条の29)、報告徴収と立入検査の権限も知事にある(69条の30)。苦情の宛先は団体ではなく県庁の担当課になる
- 受験対策講座を運営するあなたのもとへ、試験実施団体の元職員が「出題側の内部資料がある」と接触してくる。受け取れば、相手は試験事務に従事する者としてみなし公務員の責任を負い(69条の28第2項)、あなたも巻き込まれる。三行で終わる話だが、事業の信用は一度で消える
学説
通説:委任立法は、法律が委任の目的・範囲を限定して授権する限りで許容され、包括的な白紙委任は憲法41条に反する。本条は委任対象を指定試験実施機関に関する事項に絞っており、個別的委任として許容される類型に属すると解される。
委任先選択の意義:委任先を政令とするか省令とするかは、改正に要する手続の重さの違いを意味する。受験者の不利益に関わる制度運営の細目を閣議決定を要する政令に置くことで、大臣限りの改正より慎重な統制が働くと理解されている。
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