介護保険法 第69条の33(指定研修実施機関の指定等)
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- 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定研修実施機関」という。)に、介護支援専門員実務研修及び更新研修の実施に関する事務(以下「研修事務」という。)を行わせることができる。
- 2.第六十九条の二十七第二項、第六十九条の二十九及び第六十九条の三十の規定は、指定研修実施機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定試験実施機関」とあるのは「指定研修実施機関」と、「試験事務」とあるのは「研修事務」と読み替えるものとする。
- 3.前二項に定めるもののほか、指定研修実施機関に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
指定研修実施機関の指定等とは何ですか?
定義指定研修実施機関の指定等とは、介護保険法第69条の33に定められた規定で、「都道府県知事は、その指定する者(以下「指定研修実施機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第69条の33(指定研修実施機関の指定等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第69条の33の条文原文は「都道府県知事は、その指定する者(以下「指定研修実施機関」という。」で始まります。
- 介護保険法第69条の33は第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第69条の33の前の条は介護保険法第69条の32です。
- 介護保険法第69条の33の次の条は介護保険法第69条の34です。
- 介護保険法第69条の33には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の33 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法69条の33は、都道府県知事が指定した指定研修実施機関に、ケアマネジャーの実務研修と更新研修の事務を行わせることができると定める規定である。
Q · ケアマネの更新研修、なぜ県ではなく民間の法人が運営しているの?
知事が指定した機関に研修事務を任せることを法律が認めているため
介護保険法69条の33第1項により、都道府県知事は自ら指定した「指定研修実施機関」に、介護支援専門員実務研修と更新研修の実施事務を行わせることができます。2項は69条の27第2項・69条の29・69条の30を準用するため、受講料は条例の定めにより指定機関の収入となり、知事は監督命令と報告徴収・立入検査の権限を持ちます。運営への不満は、監督権を持つ都道府県の介護保険担当課に伝えるのが筋です。
解説
ケアマネジャーの実務研修に申し込んだとき、振込先の名義が都道府県ではなく、聞いたこともない社会福祉法人や協会だったはずだ。その根拠が介護保険法69条の33である。1項は、都道府県知事が指定した者に、介護支援専門員実務研修と更新研修の実施事務を丸ごと行わせることを認めている。さらに2項が69条の27第2項を準用するため、あなたが払う受講料は県の歳入ではなく、条例で定めるところにより、その指定機関の収入になる。同じ資格なのに県ごとに負担額が違う理由はここにある。そして肝心なのは権限の所在だ。研修の運営に不満があっても、法律上の監督命令権と立入検査権を握っているのは指定した知事の側である(69条の29、69条の30の準用)。文句の宛先は研修会場の事務局ではなく、県庁の介護保険担当課だ。
法的な位置づけ
介護保険法69条の33は、都道府県知事が指定する者(指定研修実施機関)に、介護支援専門員実務研修及び更新研修の実施に関する事務を行わせることを認める規定である。指定研修実施機関には、指定試験実施機関に関する手数料収入、監督命令、報告及び立入検査の規定が読替えのうえ準用され、その他の必要事項は政令で定められる。
よくある質問 AI による整理
Q1ケアマネの更新研修とは何ですか?
介護支援専門員証を更新するために受ける法定研修です。証の有効期間は5年で、更新研修を修了しなければ更新できません(介護保険法69条の8)。
Q2ケアマネの更新研修を受けないとどうなる?
専門員証を更新できず、有効期間満了で失効します。登録が残っていても、証の交付を受けていなければ法律上の介護支援専門員として業務できません。
Q3ケアマネ研修はどこで受ける?
都道府県が直接実施するか、知事が指定した指定研修実施機関が実施します。実施主体は都道府県ごとに異なるため、県の介護保険担当課の案内で確認します。
Q4ケアマネ実務研修の受講料が県によって違うのはなぜ?
受講料の額は各都道府県の条例で定めるためです。指定機関が実施する場合、条例の定めによりその機関の収入となる仕組みが準用されています。
Q5ケアマネ更新研修はいつまでに受ける?
専門員証の有効期間満了日までに修了しておく必要があります。定員や開催日程の制約があるため、満了の1年以上前から日程を確認するのが安全です。
Q6都道府県はケアマネ研修を民間に任せられる?
任せられます。介護保険法69条の33第1項が、知事の指定する者に研修事務を行わせることを明文で認めています。指定の細目は政令と県の要綱で定まります。
Q7ケアマネ研修の修了認定に納得できないときの相談先は?
まず研修機関に書面で理由を確認し、解決しなければ指定した都道府県へ照会します。知事は指定研修実施機関に対する監督命令権を持っています(69条の29準用)。
Q8ケアマネ研修機関に行政の検査は入る?
入ります。知事は研修事務の状況について報告を求め、職員に立入検査をさせることができます(69条の30準用)。検査拒否には罰則があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1研修の受講料が高すぎると思うんですが、これって県に文句を言えばいいんですか?
額を決めているのは県の条例である。69条の33第2項が69条の27第2項を準用し、そこから地方自治法227条に基づく手数料を指定機関の収入とする仕組み(69条の26)が繋がっている。つまり値決めの責任は県側にある。実務のポイント:指定研修実施機関は69条の30の準用により研修事務の状況を知事に報告している。その報告書は県の情報公開請求の対象になりうる。感情論で交渉するより、開示された数字を持って行く方が動く
Q2研修で書かされた病歴や勤務先の情報、あの民間機関から漏れたらどうなるんですか?
介護保険法では、試験側の指定試験実施機関に秘密保持義務があり違反は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(69条の28、205条2項)。だが本条2項はこの規定を準用していない。研修側を縛るのは個人情報保護法上の安全管理義務と県との委託関係だけになる。実務のポイント:申込前に県の実施要綱と申込書の同意欄で守秘と保存期間の定めを確認する。法律の罰則が届かない領域では、要綱と書面が唯一の縛りになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「研修の主催が県じゃないのは違法ではないか」という問いは、向きそのものが誤っている。1項が知事による委任を明文で認めているので適法だ。問うべきは、その委任先の選定基準がどこに書かれているか(政令+県の実施要綱)、そして監督が実際に機能しているか、である
- 更新研修を受けないと更新できないことは広く知られているが、その深刻度が過小評価されている。7条5項は「介護支援専門員」を69条の7第1項の介護支援専門員証の交付を受けた者と定義している。研修を1回逃して証が失効すれば、69条の2の登録が残っていても法律上は介護支援専門員ではなくなる。研修の席を取り損なうことは、資格の一時停止に近い
- 受講者から見れば研修機関は「県の窓口のようなもの」だが、法律から見れば秘密保持義務の網の外にいる民間主体である。試験側の指定試験実施機関には秘密保持義務とみなし公務員規定(69条の28)があり、違反には1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(205条2項)が待つ。本条2項はその69条の28を準用していない。この落差は、あなたが申込書に書いた勤務先や健康状態の扱いに直接効く
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 担う事務 | 69条の33:介護支援専門員実務研修及び更新研修の実施事務(研修事務) | 69条の27以下:介護支援専門員実務研修受講試験の実施事務(試験事務) |
| 秘密保持義務・みなし公務員 | 69条の28は準用されず、介護保険法上の秘密保持義務・罰則はない | 69条の28により秘密保持義務とみなし公務員規定があり、違反は205条2項の罰則対象 |
| 知事の監督手段 | 監督命令(69条の29準用)、報告・立入検査(69条の30準用) | 監督命令(69条の29)、報告・立入検査(69条の30) |
| 受講料・手数料の帰属 | 69条の27第2項準用により、条例の定めで指定研修実施機関の収入 | 69条の27第2項により、条例の定めで指定試験実施機関の収入 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では長照人員の訓練・継続教育を中央主管機関が定め、一定期間ごとの継続教育が認証更新の条件となる。資格維持を研修修了に結びつける発想は日本の更新研修と近い
韓国では療養保護士の教育機関を行政庁が指定する制度があり、研修を指定民間機関に担わせる点で本条と構造が似る
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 更新研修の定員が埋まり、次の開催日が介護支援専門員証の有効期間満了より後だったら、何が起きる? 証の有効期間は5年(69条の7第3項)、更新研修を受けなければ更新できない(69条の8第2項)。満了まで残り2か月で席がないと気付いたとき、席を用意する法律上の責任が研修を運営する民間機関ではなく指定した知事の監督下にあるという構造が、はじめて意味を持つ。相談先を間違えると、稼働できない空白期間が生まれる
- あなたが研修事務を受託した法人の事務局長側だとする。県の職員が来て、研修事務の状況について報告と帳簿書類の検査を求める。断れば50万円以下の罰金(206条の2第1項2号が本条2項による準用を名指ししている)
学説
行政法学上の整理:法律に基づき行政庁の指定を受けた民間主体が行政事務を担う「指定法人」の一類型と整理される。指定・監督・報告徴収を通じて行政庁の統制を確保する構造が一般的である。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:介護保険法等の一部を改正する法律により、介護支援専門員の登録、専門員証の交付及び5年ごとの更新制と更新研修が導入され、研修事務の外部化を認める本条が設けられた
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