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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条の14(流行初期医療確保拠出金等の徴収及び納付義務)

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  1. 基盤機構は、第三十六条の二十五第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる業務に要する費用に充てるため、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から第三十六条の九第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、流行初期医療確保措置が実施された月ごとに、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第二項に規定する保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県)及び高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「保険者等」という。)から流行初期医療確保拠出金を徴収する。
  2. 2.基盤機構は、第三十六条の二十五第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者等から流行初期医療確保関係事務費拠出金を徴収する。
  3. 3.保険者等は、流行初期医療確保拠出金及び流行初期医療確保関係事務費拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)を納付する義務を負う。

この条文の基本情報

流行初期医療確保拠出金等の徴収及び納付義務とは何ですか?

定義流行初期医療確保拠出金等の徴収及び納付義務とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の14に定められた規定で、「基盤機構は、第三十六条の二十五第一項各号(第三号及び第四号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の14(流行初期医療確保拠出金等の徴収及び納付義務)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の14の条文原文は「基盤機構は、第三十六条の二十五第一項各号(第三号及び第四号を除く。」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の14は第二節 流行初期医療確保措置等に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の14の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の13です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の14の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の15です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/36_14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法36条の14は、基盤機構が健康保険の保険者等から流行初期医療確保拠出金を徴収すると定める。徴収は発生等の公表後、措置が実施された月ごとに限られる。

Q · パンデミックの初めに発熱外来を開けた病院の減収は、誰のお金で補われるの?

公費に加え、健康保険の保険者等が拠出金を負担する

感染症法36条の14により、基盤機構は、発生等の公表があった月から政令で定める期間が経過する月までの間、流行初期医療確保措置が実施された月ごとに、健保組合・協会けんぽ・都道府県(国保)・後期高齢者医療広域連合といった保険者等から流行初期医療確保拠出金を徴収します。保険者等には納付義務があり(3項)、その主な財源は加入者の保険料です。事務費拠出金は年度ごとに別途徴収されます。

解説

給与明細から天引きされる健康保険料は、自分や家族の診察代のためのお金だと思われがちである。実際には、その財布からパンデミック対策の資金も出ていく。本条は、基盤機構(診療報酬の審査支払を担う公的機関)が、健康保険組合、協会けんぽ、国保を運営する都道府県、後期高齢者医療広域連合といった「保険者等」から、流行初期医療確保拠出金を徴収すると定める。この拠出金は、新型インフルエンザ等の発生が公表された直後に、都道府県との協定に従って発熱外来や病床を開けた医療機関の減収を補う「流行初期医療確保措置」の財源の一部になる。徴収は措置が実施された月ごとに行われ、事務費の拠出金は年度ごとに別に集める。保険者等には納付義務がある(3項)。言い換えると、次の感染症危機で病院が早めに手を挙げられるかどうかは、平時に加入者が払っている保険料と制度上つながっている。

法的な位置づけ

感染症法36条の14は、流行初期医療確保拠出金等の徴収を定める規定であり、基盤機構が、新型インフルエンザ等感染症等の発生等の公表後の一定期間において流行初期医療確保措置が実施された月ごとに、高齢者医療確保法7条2項の保険者および後期高齢者医療広域連合から拠出金を徴収し、年度ごとに事務費拠出金を徴収すること、ならびに保険者等の納付義務を規定する。

よくある質問 AI による整理

Q1流行初期医療確保拠出金とは?

感染症の発生公表直後に協定どおり病床や発熱外来を確保した医療機関の減収を補う措置の財源として、基盤機構が保険者等から集める拠出金です(感染症法36条の14)。

Q2流行初期医療確保拠出金 誰が払う?

高齢者医療確保法7条2項の保険者(健保組合・協会けんぽ等、国保は都道府県)と後期高齢者医療広域連合が納付義務を負います(本条1項・3項)。

Q3流行初期医療確保拠出金 いつ徴収される?

発生等の公表があった月から、36条の9第1項の政令で定める期間が経過する月までのうち、流行初期医療確保措置が実際に実施された月ごとに徴収されます。

Q4流行初期医療確保関係事務費拠出金とは?

基盤機構が措置関連の事務処理に要する費用に充てるため、保険者等から年度ごとに徴収する拠出金です(本条2項)。措置実施月ごとの本体拠出金とは別立てです。

Q5流行初期医療確保措置とは何ですか?

都道府県と医療措置協定を結んだ医療機関が、発生公表後の初動期に病床確保や発熱外来を行った場合に、減収分を補填する仕組みです(感染症法36条の9)。

Q6健康保険料 感染症対策に使われる?

使われ得ます。保険者等は本条により拠出金の納付義務を負い、保険者の主な財源は加入者の保険料であるため、危機時には保険料の一部が初動医療の支援に回ります。

Q7基盤機構とは?

診療報酬の審査支払などを担う公的機関で、本条では拠出金の徴収主体とされています。旧来は社会保険診療報酬支払基金が担っていました(改称の年次は最新法令をご確認ください)。

Q8流行初期医療確保拠出金 根拠条文は?

徴収の根拠は感染症法36条の14、措置本体は36条の9、医療措置協定は36条の3、基盤機構の業務は36条の25に規定されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1結局これって、私の保険料が上がるってことですか?

可能性はある。拠出金を納める義務を負うのは保険者等であり(本条3項)、保険者の主な財源は加入者の保険料である。感染症危機の年に拠出金が膨らめば、翌年度以降の料率に響きうる。実務のポイント:健保組合は予算と決算を加入者に公表している。拠出金が支出の何割を占めるかを見れば、料率引上げの理由が自分の医療費なのか制度上の拠出なのかを切り分けられる

Q2国保だと、市役所がこのお金を払うんですか?

払わない。国民健康保険については、市町村ではなく都道府県が保険者等として拠出金を納めると本条1項の括弧書きが定めている。2018年度の国保の都道府県単位化に合わせた設計である。実務のポイント:都道府県が負担した費用は、市町村が都道府県に納める国保事業費納付金の算定を通じて回り回る構造になっている。市の担当者に聞くときは、都道府県の納付金の算定方針も併せて確認するとよい

Q3病院が協定を結んでいれば、パンデミック中ずっと減収を補ってもらえるんですか?

そうではない。流行初期医療確保措置は、発生公表後から政令で定める期間までの「初動期」に限った支援であり(第36条の9)、拠出金もその期間内で措置が実施された月だけ徴収される(本条1項)。実務のポイント:初動期が過ぎた後の支援は、診療報酬の特例や補助金といった別の仕組みに切り替わるのが前提である。初動期だけで経営が持つと考えるのは危うい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「感染症対策のお金は全額税金で賄われる」という前提がそもそも誤っている。流行初期医療確保措置の財源には公費だけでなく保険者等からの拠出金が組み込まれており(公費と保険者でおおむね折半とされている。最新の改正状況をご確認ください)、保険料を通じて現役世代も高齢者も負担している
  • 加入者から見れば「保険料は自分の医療のために払うもの」である。しかし法律上、保険者は高齢者医療や感染症危機対応の費用を拠出する義務を負う主体でもある。この落差に気付かないと、保険料が上がったときに「自分は病院に行っていないのに」と怒る相手を間違える
  • 拠出金が「感染が流行している間ずっと」続くと思われがちだが、そうではない。徴収期間は、発生等の公表があった月から政令で定める期間が終わる月までに限られ、しかも措置が実際に実施された月だけが対象である。初動の空白を埋めるために時期を絞った仕組みである
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割36条の14:措置の財源となる拠出金の徴収と保険者等の納付義務36条の9:流行初期医療確保措置の本体(減収補填の内容と期間)
36条の3:都道府県と医療機関の医療措置協定
主な名宛人保険者等(健保組合・協会けんぽ・都道府県(国保)・後期高齢者医療広域連合)協定を締結し措置を実施した医療機関
都道府県知事と医療機関の管理者
時間軸公表月から政令期間経過月まで、措置実施月ごと(事務費は年度ごと)公表後、政令で定める初動期間に限定
平時に事前締結

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法・全民健康保險法

台湾は単一保険者(中央健康保険署)のため、日本のように複数保険者へ拠出義務を割り当てる構造はとらず、防疫補償は主に公費で手当てされる

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제70조

韓国は感染症対応で生じた医療機関の損失を国・自治体が補償する損失補償方式が中心で、保険者拠出の仕組みとは異なる

ドイツ
Krankenhausfinanzierungsgesetz § 21

ドイツはCOVID-19期に空床確保への調整金を連邦財源で支払った。保険者(Krankenkassen)負担との組合せも議論された

アメリカ
CARES Act Provider Relief Fund

米国はCOVID-19期に連邦予算による医療機関救済基金を設けた。平時から保険者拠出を法定する日本型とは異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 健保組合の財務担当者が新型感染症の発生公表のニュースを見た。その瞬間から、措置が実施された月ごとに拠出金の請求が届く可能性が生じる。予算に枠がなければ、年度途中で保険料率の見直しを議論することになりかねない
  • 来月の保険料率引上げを伝える通知が健保組合から届いたら、その内訳はどうなっているのか? 高齢者医療への拠出金に加え、感染症危機の年には流行初期医療確保拠出金も支出に乗りうる。組合会の議事録を見れば、何に使われたかを追える
  • 市の国保担当課として、都道府県から国保事業費納付金の算定方針の説明を受けた。国保の場合、拠出金を納めるのは市町村ではなく都道府県である(1項括弧書き)。どこの財布から出て、どう市町村に跳ね返るのかを理解していないと、議会で答弁に詰まる
  • 協定を結んで発熱外来を開けた地方のクリニックでは、通常の患者が離れて売上が激減した。減収を補う資金は、公費と、本条で保険者から集めた拠出金によって支えられている

取るべき行動

被害を受けた側:減収に苦しむ協定締結医療機関の立場なら、1. 都道府県と結んだ医療措置協定の内容が、流行初期医療確保措置の対象基準を満たしているかを確認する2. 発生公表後、病床や発熱外来を協定どおり実際に稼働させた記録を月ごとに残す3. 前年同月の診療報酬収入との比較資料を準備し、都道府県の手続案内に従って申請する(要件の詳細は最新の改正状況をご確認ください)

訴えられた側:納付義務を負う保険者等の立場なら、1. 発生等の公表日から、措置が実施された月ごとに拠出金を請求されることを前提に資金繰りを組む2. 事務費拠出金は年度ごとに別途請求されるため、予算科目を分けて管理する3. 算定根拠に疑問があれば、基盤機構と所管の厚生労働省に算定方法を照会する4. 料率改定が必要な場合は、組合会などで根拠を加入者に開示して説明する

時効(請求できる期限):本条自体に請求期限を定めた時効規定はない。重要な時間軸は、拠出金が発生等の公表日の属する月から第36条の9第1項の政令で定める期間が経過する日の属する月まで、措置が実施された月ごとに徴収されること、事務費拠出金が年度ごとに徴収されることである。納付期限、督促、徴収権の消滅時効は関連規定と政令による(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)改正(令和6年4月施行) 新型コロナ対応の反省を受けた感染症法改正で、流行初期医療確保措置とその財源となる保険者等からの拠出金制度が新設された(施行時の徴収主体は社会保険診療報酬支払基金)
  • 支払基金の組織改編に伴う改正(年次は要確認) 徴収主体の表記が「基盤機構」に改められた。改正法の年次と施行日は人的に確認する必要がある

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 新設:新型コロナ対応の反省を踏まえた感染症法改正により、流行初期医療確保措置と、その財源となる保険者等からの拠出金制度が新設された(施行は令和6年4月。施行時の徴収主体は社会保険診療報酬支払基金)。

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 流行初期医療確保措置等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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