受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条の25(基盤機構の業務)

クイックジャンプ
  1. 基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第十八条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務(以下「流行初期医療確保措置関係業務」という。)を行う。
  2. 一保険者等から流行初期医療確保拠出金等を徴収すること。
  3. 二都道府県に対し、流行初期医療確保交付金を交付すること。
  4. 三第三十六条の九第二項の規定により都道府県知事から委託された流行初期医療確保措置に係る事務を行うこと。
  5. 四第三十六条の二十三第三項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県から委託された返納金の返納に係る事務及び保険者等への還付に係る事務並びに流行初期医療の確保に要する費用の返還に係る事務を行うこと。
  6. 五前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  7. 2.基盤機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、流行初期医療確保措置関係業務の一部を国保連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。

この条文の基本情報

基盤機構の業務とは何ですか?

定義基盤機構の業務とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の25に定められた規定で、「基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第十八条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の25(基盤機構の業務)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の25の条文原文は「基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第十八条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の25は第二節 流行初期医療確保措置等に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の25の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の24です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の25の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の26です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の25
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/36_25

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法36条の25は、基盤機構が保険者等から流行初期医療確保拠出金を徴収し、都道府県へ交付金を交付する業務を定める。業務の一部は大臣認可で国保連等に委託できる。

Q · コロナのとき赤字になった病院への減収補てん、そのお金は誰が集めて誰が配っているの?

基盤機構が保険者から拠出金を集め、都道府県に交付金を配ります

感染症法36条の25により、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(基盤機構)は、健康保険組合や国保などの保険者等から流行初期医療確保拠出金等を徴収し、都道府県に流行初期医療確保交付金を交付します。都道府県知事から委託された措置の事務や、返納金・保険者への還付の事務も扱えます。病院の直接の窓口は原則として都道府県で、基盤機構は資金と事務を一元的に受け持つ裏方です。

解説

新型コロナの初期に発熱患者を受け入れた病院が、一般患者に避けられて赤字に陥った。2022年の感染症法改正は、その反省から「流行初期医療確保措置」という減収補てんの仕組みを作った。本条は、その資金を実際に動かす担い手を定めている。担い手は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「基盤機構」。旧社会保険診療報酬支払基金。毎月レセプト(診療報酬明細書)を審査して病院に診療報酬を払っている組織)である。基盤機構は、健康保険組合や国保などの保険者から拠出金を集め、都道府県に交付金を渡す。さらに知事から事務の委託を受け、払い過ぎた分の返納や保険者への還付も扱う。要するに、病院の減収補てんにはあなたの保険料も回り、その資金を一か所で取りまとめるのが基盤機構だ。医療機関の経営者や保険者の担当者がこの流れを知らないと、次の流行でどの窓口に何を求めればよいのか分からなくなる。

法的な位置づけ

感染症法第36条の25は、基盤機構が医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第18条の本来業務に加えて行う「流行初期医療確保措置関係業務」を定める規定である。その内容は、保険者等からの拠出金等の徴収、都道府県への交付金の交付、都道府県から委託された措置・返納・還付・費用返還の事務及びこれらの附帯業務であり、業務の一部委託には厚生労働大臣の認可を要する。

よくある質問 AI による整理

Q1流行初期医療確保拠出金とは何ですか?

流行初期に発熱患者を受け入れた医療機関の減収補てんに充てるため、基盤機構が健康保険組合や国保などの保険者等から徴収するお金です(感染症法36条の25第1項1号)。

Q2流行初期医療確保交付金は誰に交付されますか?

基盤機構から都道府県に交付されます(本条1項2号)。医療機関に直接ではなく、都道府県が協定を結んだ医療機関に措置を講じる流れです。

Q3基盤機構とはどんな組織ですか?

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の略称で、旧社会保険診療報酬支払基金にあたる法人です。普段はレセプトの審査と診療報酬の支払いを担っています。

Q4流行初期医療確保措置の申請先はどこですか?

原則として都道府県です。ただし都道府県知事が事務を基盤機構に委託している場合があるため、委託の有無を先に確認すると手戻りを防げます。

Q5健保組合の拠出金はいつ請求されますか?

徴収するのは基盤機構で、根拠は本条1項1号です。具体的な算定方法や時期は政令・省令等で定められるため、厚生労働省の最新資料で確認が必要です。

Q6減収補てんを払い過ぎたら返納が必要ですか?

返納が必要になる場合があります。返納金や保険者への還付の事務は、都道府県から基盤機構に委託されることがあると本条1項4号が定めています。

Q7国保連合会は流行初期医療確保の事務に関わりますか?

関わる場合があります。基盤機構は厚生労働大臣の認可を受けて、業務の一部を国保連合会その他省令で定める者に委託できます(本条2項)。

Q8感染症法36条の25はいつできた規定ですか?

新型コロナ対応の教訓を受けた令和4年(2022年)の感染症法改正で、流行初期医療確保措置とともに設けられた規定です。施行時期は最新資料での確認を推奨します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1流行初期医療確保措置って、病院に直接お金が振り込まれるんですか?

制度上の交付の流れは、基盤機構から都道府県へ流行初期医療確保交付金が交付され(本条1項2号)、都道府県が協定を結んだ医療機関に措置を講じるというものです。ただし都道府県知事は事務を基盤機構に委託できる(36条の9第2項)ため、実務の窓口は二つに分かれることがあります。実務のポイント:問い合わせをする前に、都道府県が事務を委託しているかどうかを確認する。それだけで回答にたどり着くまでの時間が大きく変わる

Q2基盤機構は全部の事務を自分でやるんですか?

全部ではありません。本条2項により、基盤機構は厚生労働大臣の認可を受けて、業務の一部を国民健康保険団体連合会(国保連)や厚生労働省令で定める者に委託できます。実務のポイント:国保の保険者に関わる拠出金や還付は、国保連が実際の窓口になっていることがある。普段からレセプトで付き合いのある国保連の担当者に先に聞く方が、話が早い場合も多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 病院の減収補てんは全額が税金でまかなわれると思われがちだが、本条1項1号は保険者等からの拠出金の徴収を定めている。健康保険組合、協会けんぽ、国保など、会社員や自営業者が払う保険料を財源とする組織も費用を負担する仕組みである。負担割合は政令などで定められているため、最新の制度設計をご確認ください
  • 「基盤機構は国の役所だ」と考えると、お金の流れを見誤る。基盤機構は法律に基づいて設立された法人で、交付金を受け取るのは病院ではなく都道府県である。病院が直接交渉する相手は原則として都道府県知事であり、基盤機構は裏方で資金と事務を受け持つ。窓口を取り違えると、問い合わせに数週間を空費する
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象36条の25:基盤機構の業務範囲(拠出金徴収・交付金交付・受託事務)36条の9:都道府県知事が講じる流行初期医療確保措置と事務委託
36条の23:返納金・還付等に関する規定(第3項で事務委託)
主な行為主体基盤機構(一部は国保連合会等へ再委託可)都道府県知事・協定を結んだ医療機関
都道府県・医療機関・保険者等
実務で読む場面拠出金の請求元や交付金の流れを確認するとき減収補てんの対象・申請先を確認するとき
返納・還付の通知が届いたとき

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
伝染病防治法・嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例

台湾は新型コロナ時に時限の特別条例と予算で医療機関を補助した。保険者拠出を常設の仕組みとして集約する日本型とは設計が異なる

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제70조

韓国は感染症対応で生じた医療機関の損失を国・自治体が補償する損失補償制度を法定している

ドイツ
Krankenhausfinanzierungsgesetz § 21

ドイツはコロナ禍で病床確保に伴う減収をAusgleichszahlungenで補い、保険料財源の健康基金の流動性準備から支払った点で日本の拠出金方式に近い

アメリカ
CARES Act(2020)Provider Relief Fund

米国は連邦予算による医療機関救済基金で対応し、保険者拠出ではなく公費中心である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは地方の中規模病院の事務長だ。新たな感染症の発生が公表され、病院は協定どおり発熱外来と病床を開けた。翌月、一般外来の患者が半分に減った。減収補てんの申請先は都道府県だが、交付金の財源は基盤機構を通って届く。協定の内容と基準年の月別収入を今すぐ整理しておかなければ、補てん額の算定で後手に回る
  • 健保組合の財務担当として、予算書に見慣れない「流行初期医療確保拠出金」の行を見つけた。何のお金で、誰が請求してくるのか? 請求してくるのは基盤機構である。根拠は本条1項1号だ
  • 流行が落ち着いてから半年後、都道府県から「補てんの一部を返納してほしい」という通知が病院に届いた。返納金の事務は基盤機構に委託されていることがある。通知の差出人と問い合わせ先を最初に確認すれば、たらい回しにされる時間を減らせる

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)改正(令和6年4月施行、要確認) 新型コロナ対応の教訓を受けた感染症法改正で流行初期医療確保措置が導入され、当時の社会保険診療報酬支払基金の業務として本条が新設されたとみられる。人による検証が必要
  • 支払基金の改組に伴う改正(時期は要確認) 社会保険診療報酬支払基金が医療情報基盤・診療報酬審査支払機構に改組されたことに伴い、業務の主体名と根拠法名が改められたとみられる。施行日は要確認

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 新設:新型コロナ対応を踏まえた感染症法改正で流行初期医療確保措置が導入され、当時の社会保険診療報酬支払基金の業務として本条が設けられた。施行日及び基盤機構への改組に伴う改正時期は要確認

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 流行初期医療確保措置等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›