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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条の4(都道府県知事の指示等)

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  1. 都道府県知事は、公的医療機関等の管理者が、正当な理由がなく、次に掲げる措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを指示することができる。
  2. 一第三十六条の二第一項の規定による通知に基づく措置
  3. 二当該公的医療機関等が医療措置協定を締結している場合にあっては、当該医療措置協定に基づく措置
  4. 2.都道府県知事は、医療機関(公的医療機関等を除く。以下この条において同じ。)の管理者が、正当な理由がなく、次に掲げる措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを勧告することができる。
  5. 一第三十六条の二第一項の規定による通知に基づく措置
  6. 二当該医療機関が医療措置協定を締結している場合にあっては、当該医療措置協定に基づく措置
  7. 3.都道府県知事は、医療機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認めるときは、当該管理者に対し、必要な指示をすることができる。
  8. 4.都道府県知事は、第一項又は前項の規定による指示をした場合において、これらの指示を受けた公的医療機関等又は医療機関の管理者が、正当な理由がなく、これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

この条文の基本情報

都道府県知事の指示等とは何ですか?

定義都道府県知事の指示等とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の4に定められた規定で、「都道府県知事は、公的医療機関等の管理者が、正当な理由がなく、次に掲げる措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを指示することが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の4(都道府県知事の指示等)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の4の条文原文は「都道府県知事は、公的医療機関等の管理者が、正当な理由がなく、次に掲げる措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを指示することが…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の4は第一節 医療措置協定等に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の4の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の3です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の4の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の5です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/36_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法36条の4は、医療措置協定等の措置を正当な理由なく講じない医療機関に対し、知事が勧告・指示を行い、指示に従わなければ公表できると定める。公的医療機関等は指示から始まる。

Q · 医療措置協定で約束した病床を確保しない病院は、どうなるの?

知事が勧告・指示し、従わなければ公表されうる

感染症法36条の4により、都道府県知事は、36条の2第1項の通知や医療措置協定に基づく措置を正当な理由なく講じない医療機関に対し、民間には勧告、それでも従わなければ指示、公的医療機関等にはいきなり指示を出せます。指示にも正当な理由なく従わない場合は、その旨を公表できます。本条に刑罰や過料はありませんが、地域医療支援病院等では医療法上の承認取消しにつながる余地があります。

解説

感染症法の改正で残った最大の教訓は、ベッドの数よりも「約束を守らせる仕組みがなかった」ことだった。コロナ禍では、空床確保の補助金を受けながら患者を受け入れない「幽霊病床」が報道で問題になった。それでも当時の知事は、ほとんど「お願い」しかできなかった。本条は、その空白を埋めるために置かれた段階的な圧力装置である。公的医療機関等(自治体病院や国立病院機構など)に対しては、知事がいきなり「指示」(従うべき具体的な命令)を出せる。民間の医療機関には、まず「勧告」(従うよう強く促す行政上の働きかけ)を出し、それでも従わなければ「指示」に進み、最後は病院名を「公表」する。ここで押さえておきたいのは、刑罰も過料もないという点だ。その代わり、地域での評判、医師の採用、地域医療支援病院・特定機能病院としての承認という、病院の存続に直結する資産が圧力の対象になる。そして全段階に「正当な理由がなく」という同じ言葉が置かれている。病院側にとっても行政側にとっても、勝負はこの一語をめぐって決まる。

法的な位置づけ

感染症法36条の4は、医療措置協定および36条の2第1項の通知に基づく措置の実効性を確保するための規定であり、正当な理由なく措置を講じない医療機関の管理者に対し、都道府県知事が勧告・指示・公表を段階的に行う権限を定める。公的医療機関等は勧告を経ずに指示の対象となり、刑罰・過料は設けられていない。

よくある質問 AI による整理

Q1感染症法36条の4とは?

医療措置協定や36条の2の通知に基づく措置を正当な理由なく講じない医療機関に対し、知事が勧告・指示・公表を行えると定めた規定です。

Q2医療措置協定 違反 罰則はある?

本条には刑罰も過料もありません。最終手段は知事による公表です。ただし地域医療支援病院等は医療法上の承認取消しにつながる余地があります。

Q3公的医療機関等とは どこ?

自治体病院や国立病院機構の病院など、公的な主体が開設する医療機関を指します。本条では勧告を経ずに知事の指示の対象となります。

Q4知事の勧告 従わないとどうなる?

正当な理由なく勧告に従わず、必要があると認められる場合、知事は指示を出せます。指示にも従わなければ病院名等が公表されうる流れです。

Q5病院の公表は義務?

義務ではありません。条文は公表「することができる」と定めており、公表するかどうか、どの方法で行うかは都道府県知事の判断に委ねられています。

Q6人員不足は正当な理由になる?

職員の感染離脱や院内クラスターによる機能停止など、客観的に裏付けられた事情は正当な理由として考慮されえます。記録の有無が判断を左右します。

Q7感染症法36条の4いつから施行?

令和4年(2022年)の感染症法改正で医療措置協定制度とともに設けられ、令和6年(2024年)4月1日から施行されています。

Q8知事の指示 取消訴訟できる?

指示に処分性があるかどうかは解釈が分かれており、確立した判断はありません。争う場合は期間制限もあるため、早めに弁護士へ相談すべきです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1協定で約束した病床、看護師が足りなくて確保できなかったら公表されちゃうんですか?

自動的に公表されるわけではない。本条は勧告、指示と段階を踏み、それぞれに「正当な理由がなく」という要件がある。人員不足が客観的に証明できれば、正当な理由として考慮されうる。実務のポイント:行政が見ているのは結果よりも経緯だ。不足が見えた段階で県に報告しているかどうかで扱いが大きく変わる。黙って病床を閉じた病院が最も危ない

Q2うちは協定を結んでないんですけど、それでも指示を受けることってあります?

ありうる。36条の2第1項の通知の対象は、公的医療機関等に加え、地域医療支援病院と特定機能病院にも及ぶ(現行効力を要確認)。協定がなくても通知に基づく措置について本条の勧告や指示の対象になる。実務のポイント:協定を結ばないことが安全策になるとは限らない。協定には流行初期医療確保措置(36条の9)による財政支援が伴うため、結ばない病院は罰を避けたつもりで補填を逃していることがある

Q3公表って、具体的にどこにどう出るんですか?

本条4項は公表「できる」と定めるだけで、方法は都道府県の判断に委ねられている。一般には都道府県のウェブサイトや記者発表が想定される。実務のポイント:公表の実際の打撃は県のサイトではなく、それを報じるニュースと、ネットに残り続ける検索結果にある。看護師や研修医が応募先を選ぶときにも目に入る。だから病院側は、公表前に履行計画を出して「改善中」の扱いに持ち込む交渉に力を注ぐ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「協定を守らなければ罰金がある」と思われがちだが、本条に刑罰も過料もない。最終手段は公表である。ただし罰金がないから軽いと考えるのは早計だ。地域医療支援病院や特定機能病院の場合、医療法上の承認取消しにつながる経路が用意されており、実質的な打撃は罰金を大きく上回りうる
  • 病院側はよく「民間なのだから行政に強制される筋合いはない」と考える。だが問題の立て方が違う。強制の根拠は民間か公立かではなく、病院自身が結んだ医療措置協定と、36条の2の通知にある。協定を結んだ時点で、あなたは自分から盤面に上がっている。争点は強制の可否ではなく、不履行に「正当な理由」があるかどうかだ
  • 住民から見れば「受け入れを拒んだ病院」でも、法律から見れば「正当な理由」の有無で評価がまったく変わる。人員の感染離脱や院内クラスターによる機能停止は、正当な理由として考慮されうる。この落差を理解せずに病院名をネットで晒すと、今度はあなたが名誉毀損の当事者になりかねない
比較の観点この条文ほかの条文
主な内容36条の4:措置不履行に対する勧告・指示・公表36条の2:公的医療機関等・地域医療支援病院等への措置の通知
16条の2:医療関係者等への協力要請と勧告・公表
対象通知または医療措置協定に基づく措置を講じない医療機関の管理者公的医療機関等、地域医療支援病院、特定機能病院
医師その他の医療関係者・医療機関等
強制の段階公的医療機関等は指示から、民間は勧告→指示→公表措置を講ずべきことを通知(履行確保は本条に委ねる)
要請→勧告→公表

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
傳染病防治法

台湾は疫病流行時に主管機関が医療機関・医事人員を徴用・徴調できる直接的な権限を持ち、日本の協定と公表を軸とする間接的な圧力モデルより強制色が強い

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제37조

韓国は感染症危機時に医療機関を感染症管理機関として指定し病床を確保させる仕組みを持ち、指定を通じた直接的な動員に近い

アメリカ
Public Health Service Act § 319(42 U.S.C. § 247d)

連邦は公衆衛生緊急事態の宣言と資源支援が中心で、病院への病床確保の命令は各州法に委ねられている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは中規模民間病院の事務長だ。三年前、県と医療措置協定を結び「流行初期に20床確保」と約束した。新興感染症が発生した今、看護師の離職が相次いで実際に回せるのは8床しかない。県から届いた「勧告」の文書。あと7日で回答期限が来る。人員不足は「正当な理由」になるのか、それを示す記録を今夜から集め始めなければならない
  • もし親が発熱し、救急車が5時間も搬送先を見つけられなかったとしたら? その裏で、協定で病床確保を約束していた病院が受け入れを止めていた。住民から見れば怒りしかないが、本条で知事が動けるのは「指示」と「公表」まで。損害賠償は別の道筋で考える必要がある
  • 県議会で「協定を守らない病院を公表しないのはなぜか」と追及された保健医療部長。公表は「できる」規定で、義務ではない。しかし公表を見送れば、協定を守った病院からの不公平だという声が強まる。行政側もまた、この条文に挟まれている
  • 地域医療支援病院として承認を受けている病院が、知事の指示を正当な理由なく無視した。公表だけで終わると思うのは危うい。医療法上の承認取消しの対象にもなりうるため、紹介患者の流れと診療報酬上の評価がまとめて揺らぐ
  • 公立病院の院長として、知事の「指示」を受けた。民間なら最初は勧告で済む段階だが、公的医療機関等は一段飛ばしで指示から始まる。税金で支えられている分、逃げ道が一つ少ない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 協定を結んだ病院が受け入れを拒んだと感じたら、まず日時・搬送経緯・断られた理由を記録する2. 都道府県の感染症担当課や保健所に、協定不履行の疑いとして情報提供する。知事の指示や公表は本条の権限で、住民が直接請求できるものではない3. 診療拒否による具体的な損害は、医師法19条の応召義務や民法709条の枠組みで別途検討する4. 個人の判断でネットに病院名を晒さない(名誉毀損のリスクがある)

訴えられた側:1. 勧告や指示の文書を受け取ったら、対象となる措置と根拠(36条の2の通知か、協定か)を特定する2. 人員の感染離脱、設備の制約、院内クラスターなど「正当な理由」を裏付ける資料を時系列で整理し、書面で回答する3. 部分的に履行できる内容を自分から提示し、全面不履行ではないことを示す4. 公表前に弁明の機会を求める5. 指示に処分性(取消訴訟で争える性質)があるかどうかは実務上解釈が分かれているため、争う場合は早めに弁護士に相談する

時効(請求できる期限):本条に固有の期限はない。勧告や指示の回答期限は通知文書ごとに設定される。指示を行政処分として争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が目安となる。ただし指示に処分性があるかどうかは解釈が分かれる。損害賠償については特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

処分性をめぐる議論:知事の指示が取消訴訟の対象となる行政処分に当たるかは解釈が分かれる。勧告は一般に行政指導と整理されるが、指示および公表の法的性質と救済手段については、今後の実務と裁判例の蓄積を待つ状況にある。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)改正、令和6年(2024年)4月1日施行 コロナ禍の病床確保難を受けた感染症法改正で、医療措置協定制度とあわせて新設されたとみられる。その後の改正の有無は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 新設:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第96号)により、医療措置協定制度とあわせて新設。令和6年(2024年)4月1日施行。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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