品種登録規則 第54条(職権による登録)
- 次に掲げる事項の登録は、農林水産大臣が職権でしなければならない。
- 一育成者権の設定又は消滅(放棄によるものを除く。)
- 二混同による専用利用権又は質権の消滅
- 三第三十九条第一項(第四十条において準用する場合を含む。)の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときの当該仮処分の登録の抹消
- 四信託財産に属する育成者権その他育成者権に関する権利について第八十四条各号に掲げる登録をしたときの信託の変更の登録
この条文の基本情報
職権による登録とは何ですか?
定義職権による登録とは、品種登録規則第54条に定められた規定で、「次に掲げる事項の登録は、農林水産大臣が職権でしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 品種登録規則第54条(職権による登録)は、日本の品種登録規則に含まれる条文です。
- 品種登録規則第54条の条文原文は「次に掲げる事項の登録は、農林水産大臣が職権でしなければならない。」で始まります。
- 品種登録規則第54条は第一節 通則に置かれています。
- 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
- 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 品種登録規則第54条の前の条は品種登録規則第53条です。
- 品種登録規則第54条の次の条は品種登録規則第55条です。
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- 正式書式
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200086 - 本サイト収録
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200086/54