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品種登録規則 第62条(抹消の登録の方法)

  1. 抹消の登録をするときは、抹消の原因、その発生年月日及び登録を抹消する旨を記録した後、抹消すべき登録について抹消記号を記録しなければならない。
  2. 2.前項に規定する場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、事項部の相当部又は信託部に当該抹消に係る権利の登録を抹消することによりその登録を抹消する旨を記録した後、当該登録について抹消記号を記録しなければならない。

この条文の基本情報

抹消の登録の方法とは何ですか?

定義抹消の登録の方法とは、品種登録規則第62条に定められた規定で、「抹消の登録をするときは、抹消の原因、その発生年月日及び登録を抹消する旨を記録した後、抹消すべき登録について抹消記号を記録しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 品種登録規則第62条(抹消の登録の方法)は、日本の品種登録規則に含まれる条文です。
  2. 品種登録規則第62条の条文原文は「抹消の登録をするときは、抹消の原因、その発生年月日及び登録を抹消する旨を記録した後、抹消すべき登録について抹消記号を記録しなければならない。」で始まります。
  3. 品種登録規則第62条は第一節 通則に置かれています。
  4. 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
  5. 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 品種登録規則第62条の前の条は品種登録規則第61条です。
  7. 品種登録規則第62条の次の条は品種登録規則第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200086
  • 本サイト収録品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200086/62

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