民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第14条(選定事業の実施)
- 選定事業(公共施設等運営事業を除く。)は、基本方針及び実施方針(第五条第四項に規定する実施方針の変更があったときは、その変更後のもの)に基づき、事業契約に従って実施されるものとする。
- 2.選定事業(公共施設等運営事業に限る。)は、基本方針及び実施方針(第五条第四項に規定する実施方針の変更又は第十九条の二第二項の規定による実施方針の変更があったときは、その変更後のもの)に基づき、公共施設等運営権実施契約(第二十二条第一項に規定する公共施設等運営権実施契約をいう。次項において同じ。)に従って実施されるものとする。
- 3.選定事業者が国又は地方公共団体の出資又は拠出に係る法人(当該法人の出資又は拠出に係る法人を含む。)である場合には、当該選定事業者の責任が不明確とならないよう特に留意して、事業契約又は公共施設等運営権実施契約において公共施設等の管理者等との責任分担が明記されなければならない。
この条文の基本情報
選定事業の実施とは何ですか?
定義選定事業の実施とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第14条に定められた規定で、「選定事業(公共施設等運営事業を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第14条(選定事業の実施)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第14条の条文原文は「選定事業(公共施設等運営事業を除く。」で始まります。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第14条は第三章 特定事業の実施等に置かれています。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第14条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第13条です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第14条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000117 - 本サイト収録
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000117/14