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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第15条の2(解釈及び適用の確認等)

  1. 公共施設等の管理者等(第二条第三項第一号に掲げる者を除く。第六項において同じ。)又は特定事業を実施し、若しくは実施しようとする民間事業者は、内閣総理大臣に対し、その実施し、又は実施しようとする特定事業に係る支援措置の内容及び当該特定事業に関する規制について規定する法律(法律に基づく命令(告示を含む。)を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の解釈並びに当該特定事業に対する当該支援措置及び当該規定の適用の有無(次項及び第三項において「支援措置の内容等」と総称する。)について、その確認を求めることができる。
  2. 2.前項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係る支援措置の内容等の確認がその所掌する事務又は所管する法律に関するものであるときは、遅滞なく、当該求めをした者に回答するものとする。
  3. 3.第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係る支援措置の内容等の確認が他の関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下この項及び第八十五条において同じ。)の所掌する事務又は所管する法律に関するものであるときは、遅滞なく、当該関係行政機関の長に対し、その確認を求めるものとする。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、遅滞なく、内閣総理大臣に回答するものとする。
  4. 4.前項の規定による回答を受けた内閣総理大臣は、遅滞なく、その回答の内容を当該回答に係る第一項の規定による求めをした者に通知するものとする。
  5. 5.内閣総理大臣は、第二項の規定による回答又は前項の規定による通知を行ったときは、その内容を民間資金等活用事業推進委員会に報告するものとする。
  6. 6.第二項及び第四項に規定するもののほか、内閣総理大臣は、特定事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため、公共施設等の管理者等又は特定事業を実施し、若しくは実施しようとする民間事業者の求めに応じて、必要な助言をすることができる。
  7. 7.内閣総理大臣は、前項の規定による助言を行うに際し必要と認めるときは、民間資金等活用事業推進委員会に対し、意見を求めることができる。

この条文の基本情報

解釈及び適用の確認等とは何ですか?

定義解釈及び適用の確認等とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第15条の2に定められた規定で、「公共施設等の管理者等(第二条第三項第一号に掲げる者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第15条の2(解釈及び適用の確認等)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第15条の2の条文原文は「公共施設等の管理者等(第二条第三項第一号に掲げる者を除く。」で始まります。
  3. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第15条の2は第三章 特定事業の実施等に置かれています。
  4. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
  5. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第15条の2の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第15条です。
  7. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第15条の2の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第15条の3です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第15条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000117
  • 本サイト収録民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000117/15_2

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