民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第5条(実施方針)
- 公共施設等の管理者等は、第七条の特定事業の選定及び第八条第一項の民間事業者の選定を行おうとするときは、基本方針にのっとり、特定事業の実施に関する方針(以下「実施方針」という。)を定めることができる。
- 2.実施方針は、特定事業について、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。
- 一特定事業の選定に関する事項
- 二民間事業者の募集及び選定に関する事項
- 三民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項
- 四公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項
- 五事業契約(選定事業(公共施設等運営事業を除く。)を実施するため公共施設等の管理者等及び選定事業者が締結する契約をいう。以下同じ。)の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項
- 六事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
- 七法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項
- 3.公共施設等の管理者等は、実施方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
- 4.前項の規定は、実施方針の変更(第十九条の二第二項の規定による実施方針の変更を除く。)について準用する。
この条文の基本情報
実施方針とは何ですか?
定義実施方針とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第5条に定められた規定で、「公共施設等の管理者等は、第七条の特定事業の選定及び第八条第一項の民間事業者の選定を行おうとするときは、基本方針にのっとり、特定事業の実施に関する方針(以下「実施…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第5条(実施方針)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第5条の条文原文は「公共施設等の管理者等は、第七条の特定事業の選定及び第八条第一項の民間事業者の選定を行おうとするときは、基本方針にのっとり、特定事業の実施に関する方針(以下「実施…」で始まります。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第5条は第三章 特定事業の実施等に置かれています。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第5条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第4条です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第5条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第6条です。
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- 正式書式
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000117 - 本サイト収録
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000117/5