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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第75条(支援等)

  1. 第六十九条から前条までに規定するもののほか、国及び地方公共団体は、特定事業の実施を促進するため、基本方針及び実施方針に照らして、必要な法制上及び税制上の措置を講ずるとともに、選定事業者に対し、必要な財政上及び金融上の支援を行うものとする。
  2. 2.前項の措置及び支援は、整備される施設の特性、事業の実施場所等に応じた柔軟かつ弾力的なものであり、かつ、地方公共団体及び公共法人の主体性が十分に発揮されるよう配慮されたものでなければならない。

この条文の基本情報

支援等とは何ですか?

定義支援等とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第75条に定められた規定で、「第六十九条から前条までに規定するもののほか、国及び地方公共団体は、特定事業の実施を促進するため、基本方針及び実施方針に照らして、必要な法制上及び税制上の措置を講…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第75条(支援等)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第75条の条文原文は「第六十九条から前条までに規定するもののほか、国及び地方公共団体は、特定事業の実施を促進するため、基本方針及び実施方針に照らして、必要な法制上及び税制上の措置を講…」で始まります。
  3. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第75条は第六章 選定事業に対する特別の措置に置かれています。
  4. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
  5. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第75条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第74条です。
  7. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第75条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000117
  • 本サイト収録民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000117/75

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