民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第79条(地方派遣職員に係る特例)
- 地方派遣職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、公共施設等運営権者の職員となるため退職し、引き続いて当該公共施設等運営権者の職員となり、引き続き当該公共施設等運営権者の職員として在職している場合における当該公共施設等運営権者の職員をいう。第三項において同じ。)は、同法第二十九条第二項の規定の適用については、同項に規定する特別職地方公務員等とみなす。
- 2.地方公務員法第三十八条の二第二項に規定する退職手当通算法人には、公共施設等運営権者を含むものとする。
- 3.公共施設等運営権者又は国派遣職員(前条第一項の退職前に地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十二条第一項に規定する国の職員であった者に限る。)若しくは地方派遣職員は、同法第百四十条の規定の適用については、それぞれ同条第一項に規定する公庫等又は公庫等職員とみなす。
この条文の基本情報
地方派遣職員に係る特例とは何ですか?
定義地方派遣職員に係る特例とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第79条に定められた規定で、「地方派遣職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、公共施設等運…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第79条(地方派遣職員に係る特例)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第79条の条文原文は「地方派遣職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、公共施設等運…」で始まります。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第79条は第六章 選定事業に対する特別の措置に置かれています。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第79条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第78条です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第79条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第80条です。
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- 正式書式
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000117 - 本サイト収録
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000117/79