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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第83条(民間資金等活用事業推進会議)

  1. 内閣府に、特別の機関として、民間資金等活用事業推進会議(以下「会議」という。)を置く。
  2. 2.会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一基本方針の案を作成すること。
  4. 二民間資金等の活用による公共施設等の整備等に係る施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
  5. 三前二号に掲げるもののほか、民間資金等の活用による公共施設等の整備等に係る施策に関する重要事項について審議し、及びその施策の実施を推進すること。
  6. 3.会議は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、各省各庁の長に協議するとともに、民間資金等活用事業推進委員会の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

民間資金等活用事業推進会議とは何ですか?

定義民間資金等活用事業推進会議とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第83条に定められた規定で、「内閣府に、特別の機関として、民間資金等活用事業推進会議(以下「会議」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第83条(民間資金等活用事業推進会議)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第83条の条文原文は「内閣府に、特別の機関として、民間資金等活用事業推進会議(以下「会議」という。」で始まります。
  3. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第83条は第七章 民間資金等活用事業推進会議等に置かれています。
  4. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
  5. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第83条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第82条です。
  7. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第83条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第84条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第83条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000117
  • 本サイト収録民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000117/83

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